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改正『特許行政法執行弁法』が7月1日より施行


中国国家知識産権局による改正『特許行政法執行弁法』が7月1日より実施される。

改正『特許行政法執行弁法』は、総則、特許権侵害紛争の処理、特許紛争の調停、特許詐称行為の取締、調査及び証拠調べ、法的責任、附則などの7章53条からなっている。そのうち、第1条では「法による行政を深く推進し、特許行政法執行行為を規範化し、特許権者及び社会大衆の合法的な権益を保護し、社会主義市場経済秩序を維持するため、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和国特許法実施細則』及びその他の関連法律法規に基づき、本弁法を制定する。」と改正した。また、第8条として、新たな条を追加し、「特許業務管理部門は展示会及び電子商取引分野の行政法執行を強化し、展示期間及び電子商取引プラットフォームにおける特許権侵害紛争を速やかに調停及び処理し、特許詐称行為を適時に取締らなければならない。」と規定した。そして、旧法の第41条を改正法では43条とし、その(6)項を新たに追加し、「特許権を侵害した出展者に対して、侵害展示品を撤去し、その宣伝資料を廃棄又は密封保存し、それに係る展示パネルを交換、又は遮蔽するなどの撤収措置を講じるように命じる」と規定した。また、(6)項に2号を追加し、「特許業務管理部門は電子商取引プラットフォームにおける特許権侵害行為の成立を認定し、処分決定を下す場合、電子商取引プラットフォームの提供者に、特許権侵害製品又は特許方法で直接獲得した権利侵害品に係るウェブサイトを適時に削除、遮断又はリンクの切断などの措置を講じるように通知しなければならない。」と規定した。さらに、旧法の44条を改正法では46条として、「特許業務管理部門は特許権侵害行為の成立を認定するとともに侵害者に侵害行為の即時差止めを命じる決定を下した場合、又は特許詐称行為の成立を認定するとともに処罰決定を下した場合、当該決定日から20業務日以内に当該決定を公開し、政府の公式サイトなどのルートを通じて適時法執行情報を発表しなければならない。」と改正した。

中国国家知識産権局は新しい情勢のニーズに応じるため、2001年12月17日に公布され、2010年12月29日に改正された『特許行政法執行弁法』について、改正を行った。『国家知識産権局の「特許行政法執行弁法」の改正についての決定』は同局局務会議で採択され、今年5月29日に公布された。

日時:2015年7月3日
情報ソース:中国国家知識産権局


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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