国家知識産権局公告
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家知識産権局公告(第94号)

  「中華人民共和国特許法実施細則」第14条は、中国の団体又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡するとき、国務院対外経済貿易主管部門が国務院科学技術行政部門と共同で許可する、と規定している。当該規定をどのように執行するかの問題に関し、商務部との協議を経て、特許法実施細則第14条に基づく外国人への特許出願権又は特許権の譲渡の許可及び登録に関する事項について、次のとおり公告する。
一、譲渡しようとする特許出願権又は特許権が禁止技術に係るものであるときは、「技術輸出入管理条例」の定めるところにより禁止され、これを譲渡することができない。
二、譲渡しようとする特許出願権又は特許権が制限技術に係るものであるときは、当事者は、「技術輸出入管理条例」の定めるところにより技術輸出許可申請手続をしなければならない。許可されたとき、当事者は、「技術輸出許可証」に基づいて本局で譲渡登録手続をするものとする。
三、譲渡しようとする特許出願権又は特許権が自由技術に係るものであるときは、当事者は、「技術輸出入管理条例」及び「技術輸出入契約登録管理弁法」の定めるところにより技術輸出登録手続をしなければならない。登録したとき、当事者は、国務院又は地方の商務主管部門が交付する「技術輸出契約登録証書」に基づいて本局で譲渡登録手続をするものとする。
ここに特に公告する。

中華人民共和国国家知識産権局
二00三年十二月二十六日



 

©2003 Linda Liu & Partners. All rights is reserved. Please see the liability statement.