国家知識産権局公告第94号
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国家知識産権局公告(第94号) 「中華人民共和国特許法実施細則」第14条は、中国の団体又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡するとき、国務院対外経済貿易主管部門が国務院科学技術行政部門と共同で許可する、と規定している。当該規定をどのように執行するかの問題に関し、商務部との協議を経て、特許法実施細則第14条に基づく外国人への特許出願権又は特許権の譲渡の許可及び登録に関する事項について、次のとおり公告する。 中華人民共和国国家知識産権局
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