国家知識産権局公告第94号第97号第98号
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国家知識産権局広告(第98号) 国際出願(PCT出願)に係る手数料の減額、払い戻し、免除についての規定に対する公衆の理解を容易ならしめるために、「特許協力条約実施細則」第15条、第16条、第57条及び第58条、WIPOの関連規定並びに「審査指南」第三部分第一章8.2の関係規定を以下のように公告する。
一、国際段階におけるPCT出願手数料の減額、払い戻し、免除に関する規定
国家知識産権局を受理官庁とするPCT出願に関する国際段階における手数料の減額、払い戻し、免除の具体的な方法は以下の通りである。
(一)国際段階における如何なる誤払いの費用又は費用の過払い部分は返還する
(二)国家知識産権局が国際事務局に登記簿を渡す前の以下のような場合は、納付済みの調査費及び国際出願料を返還する
1.PCT出願が取り下げられ又は取り下げと見なされた場合
2.当該国際出願をPCT出願として処理しないと決定した場合
(三)国家の安全のために、出願が受理されなかった場合、納付済みの全部の費用を返還する
(四)国家知識産権局予備審査及びプロセス管理部PCT処が国際予備審査を担当する実体審査部門に予備審査登記簿を渡す前に、PCT出願が取り下げられ又は取り下げと見なされた場合、納付済みの調査費を返還する
(五)国際調査において「特許協力条約」に規定する先行調査結果を完全に又は殆んど使用している場合、調査費の75%を返還する
(六)国家知識産権局予備審査及びプロセス管理部PCT処が国際予備審査を担当する実体審査部門に予備審査登記簿を渡す前に、PCT出願又は国際予備審査請求書が取り下げられ又は取り下げと見なされた場合、納付済みの調査費を返還する
(七)国家知識産権局が国際事務局に国際予備審査請求書を渡す前に当該請求書が取り下げられ又は取り下げと見なされた場合、納付済みの調査費を返還する
(八)国際出願の全部の出願人が、自然人で且つ中国国民若しくは中国に居所を有する者である場合、又は国際事務局が挙げる手数料減額の条件を満たすその他のPCT加盟国の国民若しくは中国に居所を有する自然人或いは法人である場合、国際出願料及び手数料は75%減額される
(九)電子化による国際出願の費用の減額
1.国際出願の請求書がPCT-SAFEソフトウェアで作成された場合、国際出願料は612人民元減額される
2.国際出願の請求書はPCT-SAFEソフトウェアで作成され、その明細書、特許請求の範囲及び要約は非キャラクターコード形式(PDF形式)で作成された場合は、国際出願料は1224人民元減額される
3.国際出願がPCT-SAFEソフトウェアでその請求書、明細書を作成し、特許請求の範囲及び要約はキャラクターコード形式(XML形式)で作成された場合は、国際出願料は1836人民元減額される
二、国家段階におけるPCT出願手数料の減額、払い戻し、免除に関する規定
(一)国家知識産権局を受理官庁とするPCT出願で、後に中国国家段階に移行した場合、出願料及び追加出願料(公開印刷料を除く)を免除される
(二)国家知識産権局が国際調査を行い、且つ国際調査報告書を作成したPCT出願で、中国国家段階に移行し、且つ実体審査を請求した場合、50%の実体審査費用を減額する
(三)出願人が「特許協力条約」第二章に基づいて国際予備審査請求を行い、且つ国家知識産権局が国際調査報告書及び国際予備審査報告書を作成したPCT出願で、中国国家段階に移行し、且つ実体審査を請求した場合、実体審査費用を免除される
(四)欧州特許庁、日本特許庁及びスウェーデン特許庁など三つの国際調査機関が国際調査報告書を作成したPCT出願で、中国国家段階に移行し、且つ実体審査を請求した場合、20%の実体審査費用を減額する
ここに特に公告する。
2004年2月3日 中華人民共和国知識産権局
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