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中華人民共和国特許法実施細則
2001年6月15日中華人民共和国国務院令第306号公布
2001年7月1日より施行
2002年12月28日改訂
第1章 総則
第1条
「中華人民共和国特許法」(以下特許法という)に基づき、本細則を制定する。
第2条 特許法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術をいう。
2.特許法にいう実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された、実用に適した新しい技術をいう。
3.特許法にいう意匠とは、製品の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せについて出された、美感に富み、工業的応用に適した、新しいデザインをいう。
第3条
特許法と本細則に規定する諸手続は、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の方式により行わなければならない。
第4条
特許法及び本細則に基づいて提出する各種の文書は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範的な用語を使用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語で統一的な中国語訳がない場合、原文を注記しなければならない。
2.特許法及び本細則の規定に基づいて提出する各種の証明書及び証明文書が外国語である場合、国務院特許行政部門が必要と認めたときは、指定期間内に中国語訳文を添付するよう当事者に要求することができる。期間内に添付されないときには、当該証明書及び証明文書は提出されていないものとみなす。
第5条
国務院特許行政部門に郵送される各種文書は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でないときは、当事者が証明できる場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を提出日とする。
2.国務院特許行政部門の各種文書は、郵送、直接交付又はその他の方法により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機関に委任している場合は、文書を特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、文書を願書に指定されている連絡人に送付する。
3.国務院特許行政部門が郵送する各種文書は、文書発送の日から満15日を経過した日を、当事者の文書受領日と推定する。
4.国務院特許行政部門が直接交付しなければならないと規定している文書は、交付日を送達日とする。
5.文書の送達住所が不明で郵送できない場合、公告の方式により当事者に送達することができる。公告の日から満1ヶ月を経過したとき、その文書は送達されたものとみなす。
第6条
特許法及び本細則に規定する各種期間の第1日目は期間に算入しない。期間が年又は月で計算される場合、その最終月の相応する日を期間の満了日とする。その月に相応する日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日のときは、休日後の最初の業務日を期間の満了日とする。
第7条
当事者は不可抗力により、特許法又は本細則に規定された期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を経過し、その権利を喪失したときは、障害がなくなった日から2ヶ月以内に、遅くとも期間の満了日から2年以内に、国務院特許行政部門に理由を説明し、かつ関係証明文書を添付し、権利の回復を請求することができる。
2.当事者は正当な理由により、特許法又は本細則に規定された期間又は国務院特許行政部門が指定した期間を経過し、その権利を喪失したときは、国務院特許行政部門の通知を受領した日から2ヶ月以内に、国務院特許行政部門に理由を説明し、権利の回復を請求することができる。
3.当事者が、国務院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するときは、期間の満了日前に、国務院特許行政部門に理由を説明し、かつ関係手続をしなければならない。
4.本条第1項及び第2項の規定は、特許法第24条、第29条、第42条、第62条に規定する期間には適用しない。
第8条
発明特許出願が国防関連の国家機密に関わり、秘密保持が必要な場合、国防特許機構がこれを受理する。国務院特許行政部門が受理した国防関連の国家機密に関わり秘密保持が必要な発明特許出願は、国防特許機構に移管して審査しなければならず、国務院特許行政部門は国防特許機構の審査意見に基づいて決定しなければならない。
2.前項に規定する場合を除き、国務院特許行政部門は、発明特許出願を受理した後、秘密保持審査が必要な出願について国務院の関係主管部門に転送して審査しなければならない。関係主管部門は当該出願を受理した日から4ヶ月以内に、審査結果を国務院特許行政部門に通知しなければならない。秘密保持が必要な場合、国務院特許行政部門は秘密保持特許出願として処理し、出願人に通知しなければならない。
第9条
特許法第5条にいう国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが国の法律によって禁止されている発明創造は含まれない。
第10条
特許法第28条及び第42条に規定する状況を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日をいう。
2.本細則にいう出願日とは、別段の規定がある場合を除き、特許法28条に規定する出願日をいう。
第11条
特許法第6条にいう、所属機関又は組織の任務執行中に完成した職務発明とは、以下のものをいう。
(1)本来の職務の中で作り出された発明創造。
(2)所属機関又は組織から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中で作り出された発明創造。
(3)退職、定年退職又は転職後1年以内に作り出されたもので、元の所属機関又は組織で担当していた本来の職務又は元の所属機関又は組織から与えられた任務と関係のある発明創造。
2.特許法第6条にいう所属機関又は組織には、一時的に勤務する機関又は組織も含まれる。特許法第6条にいう所属機関又は組織の物的技術的条件とは、所属機関又は組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術資料などをいう。
第12条
特許法にいう発明者又は創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程において単にその組織に責任を負うだけの者、物的技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事した者は発明者又は創作者ではない。
第13条
同一の発明創造には一つの特許のみが付与される。
2.特許法第9条の規定に基づき、二人以上の出願人が同日に、それぞれ同一の発明創造の特許出願をした場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者が協議し、出願人を確定しなければならない。
第14条
中国の機関又は組織又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合は、国務院対外経済貿易主管部門が国務院科学技術行政部門と共同で認可する。
第15条
特許法第10条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明文書又は法律文書によって、国務院特許行政部門に特許権者の変更手続をしなければならない。
2.特許権者が第三者と締結する特許実施許諾契約は、契約の効力発生の日から3ヶ月以内に国務院特許行政部門に届け出なければならない。
第2章 特許の出願
第16条
書面により特許を出願する場合、国務院特許行政部門に願書1式2部を提出しなければならない。
2.国務院特許行政部門が規定するその他の方式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなければならない。
3.出願人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し、又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任状には委任権限を明記しなければならない。
4.出願人が2人以上でかつ特許代理機関に委任しない場合には、願書に別途声明されている場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表者とする。
第17条
特許法第26条第2項にいう願書中のその他の事項とは、以下のものを指す。
(1)出願人の国籍。
(2)出願人が企業又はその他の組織であるときは、その本社所在地の国。
(3)出願人が特許代理機関に委任している場合に明記すべき関係事項。出願人が特許代理機関に委任しない場合は、その連絡人の氏名、住所、郵便番号、連絡先電話番号。
(4)優先権を主張する場合、明記すべき関係事項。
(5)出願人又は特許代理機関の署名又は捺印。
(6)出願書類の目録。
(7)添付書類の目録。
(8)その他の明記すべき関係事項。
第18条
発明又は実用新案特許出願の明細書には、発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。
(1)技術分野:保護を求める技術の属する技術分野を明記すること。
(2)先行技術:発明又は実用新案についての理解、調査、審査に有用な先行技術を明記し、可能な場合には、それらの先行技術を開示している文献を引用して証明すること。
(3)発明内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するのに採用した技術。また従来の技術と比較して、発明又は実用新案の有益な効果を明記すること。
(4)図面説明:明細書に添付図面がある場合、各図面について簡単に説明すること。
(5)具体的な実施方法:発明又は実用新案を実施するのに出願人が最適と考える方法を詳細に明記し、必要な場合は、例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、図面と対応させること。
2.発明又は実用新案の出願人は、前項で規定した方式及び順序に従って明細書を作成し、かつ明細書の各項目の前には標題を明記すること。ただし、その発明又は実用新案の性質により、他の方式又は順序で明細書を作成した方が明細書の紙幅を節約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解させることができる場合を除く。
3.発明又は実用新案の明細書には、規範的な用語を使用し、語句を明確にし、また「請求項の・・・に述べる・・・のように」のような引用表現を用いてはならず、また、商業的な宣伝用語も用いてはならない。
4.発明特許出願が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書には国務院特許行政部門が規定した配列表を含んでいなければならない。出願人は配列表を明細書の独立した部分として提出し、また国務院特許行政部門の規定に基づいて、当該配列表のコンピューターによる読み取り可能な形式の副本を提出しなければならない。
第19条 発明又は実用新案に添付する複数の図面を1枚の用紙に描き、「図1、図2、・・・・・・」の順に番号を付して並べることができる。
2.図面の大きさと鮮明度は、当該図面を三分の二に縮小した時に、図面の各細部が明瞭に識別できることを保証しなければならない。
3.発明又は実用新案の明細書文章中に言及されていない記号は図面中に記載してはならない。図面中に記載していない記号は明細書の文章中に言及してはならない。出願書類に記載された同一構成部分を表す図面の記号は一致しなければならない。
4.図面には、必要な語句を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。
第20条 特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を説明し、保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。
2.特許請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で通し番号を付さなければならない。
3.特許請求の範囲で使用する科学技術用語は、明細書に使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式はあってもよいが、図面があってはならない。必要不可欠な場合を除き、「明細書の・・・の部分に述べるように」又は「図面の・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。
4.請求項中の技術的特徴は明細書の図面の対応する記号を引用することができるが、当該記号は、対応する技術的特徴の後に置き、また括弧で括り、請求項を理解しやすくするものでなければならない。図面の記号は請求項の制限と解釈してはならない。
第21条 特許請求の範囲には独立請求項がなければならないが、従属請求項を記載してもよい。
2.独立請求項は、発明又は実用新案の技術を全体的に表現し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない。
3.従属請求項は付加的な技術的特徴を用い、引用する請求項を更に特定するものでなければならない。
第22条 発明又は実用新案の独立請求項は前置き部分と特徴部分が含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。
(1)前置き部分:保護を求める発明又は実用新案の技術の主題の名称及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術が共有する必要な技術的特徴を明記すること。
(2)特徴部分:「その特徴は・・・」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案と最も近い先行技術と異なる技術的特徴を明記すること。これらの特徴と前置き部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護を求める範囲を限定すること。
2.発明又は実用新案の性質が前項の方式で表現するのは適切でない場合、独立請求項はその他の方式で記載することができる。
3.一つの発明又は実用新案は、一つの独立請求項のみを有することができ、かつその発明又は実用新案の従属請求項の前に記載しなければならない。
第23条 発明又は実用新案の従属請求項は引用部分と限定部分を含んでいなければならず、以下の規定に基づいて記載しなければならない。
(1)引用部分:引用する請求項の番号と主題の名称を明記すること。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記すること。
2.従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。2つ以上の請求項を引用する多項従属請求項は、一つを選択する方法で前の請求項を引用することができるだけであり、かつ別の多項従属請求項の基礎とすることはできない。
第24条
明細書の要約には、発明又は実用新案特許出願が開示する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術的課題、当該課題を解決する技術の要点、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。
2.明細書の要約には、発明を最もよく説明することができる化学式を含めることができる。図面のある特許出願は、当該発明又は実用新案の技術的特徴を最もよく説明することができる図面一通を提出しなければならない。図面の大きさと鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したときにもなお、図面の細部が明瞭に識別できるものでなければならない。要約の文字数は300字を超えてはならない。要約には商業的な宣伝用語を使用してはならない。
第25条
特許出願する発明が新しい生物材料に関連し、その生物材料が一般に入手できないものであり、かつ当該生物材料の説明が所属分野の技術者にその発明を実施させるには不十分である場合、特許法と本細則の関連規定に合致させること以外に、出願人は以下の手続をしなければならない。
(1)出願日以前に又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門が認可する寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日から4ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間内に証明書を提出しない場合、当該サンプルは寄託されていないものとみなす。
(2)出願書類中に、当該生物材料の特徴に関する資料を提出すること。
(3)寄託した生物材料サンプルに関する特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名称を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記すること。出願時に明記していないときは、出願日から4ヶ月以内に補正しなければならない。期間内に補正しないときは、寄託されていないものとみなす。
第26条
発明特許の出願人が本細則第25条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明特許出願が公開された後、いかなる機関又は組織又は個人も当該特許出願に関連する生物材料を実験目的のために使用する必要があるときは、国務院特許行政部門に請求し、かつ以下の事項を明記しなければならない。
(1)請求人の氏名又は名称及び住所。
(2)いかなる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証。
(3)特許権が付与される前に、実験目的のためにのみ使用する旨の保証。
第27条 特許法第27条の規定に基づいて提出する意匠の図面又は写真は3cm×8cm以上、15cm×22cm以下でなければならない。
2.同時に色彩の保護を請求する意匠特許の出願は、カラーの図面又は写真を一式二部提出しなければならない。
3.出願人は各意匠製品の保護を要する内容について関係する図面又は写真を提出し、保護を求める対象を明確にしなければならない。
第28条 意匠特許を出願するときは、必要に応じて意匠についての簡単な説明を記載しなければならない。
2.意匠の簡単な説明には当該意匠製品の設計の要点、保護を求める色彩、図面の省略などの状況を記載しなければならない。簡単な説明には商業的な宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能を説明することもできない。
第29条
国務院特許行政部門が必要と認めた場合、意匠特許の出願人に意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう要求することができる。サンプル又は模型の体積は、30cm×30cm×30cm以下、重量は15kg以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。
第30条
特許法第22条第3項にいう先行技術とは、出願日(優先権を有するものについては優先日を指す)以前に国内外の出版物に公開発表され、国内で公開使用され、又はその他の方式で公衆に知られた技術、即ち現有技術を指す。
第31条 特許法第24条第2号にいう学術会議又は技術会議とは、国務院関係主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議を指す。
2.特許出願する発明創造に特許法第24条第1号又は第2号に定めた状況がある場合、特許出願人は特許出願に際して声明を提出し、また出願日から2ヶ月以内に、国際展覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行する関係発明創造がすでに展示され又は発表された事実及び展示又は発表された日を証明する書類を提出しなければならない。
3.特許出願する発明創造に特許法第24条第3号に定めた状況があり、国務院特許行政部門が必要と認めたときは、出願人に指定期間内に証明書類を提出するよう要求することができる。
4.出願人が本条第2項の規定に基づいて声明及び証明書類の提出を行わないか、又は本条第3項の規定に基づいて指定期間内に証明書類を提出しないときは、その出願には特許法第24条の規定を適用しない。
第32条
出願人が特許法第30条の規定に基づいて優先権を主張する場合、書面による声明中に第一国の特許出願(以下、先行出願という)の出願日、出願番号及び当該出願の受理国を明記しなければならない。書面による声明中に先行出願の出願日と当該出願の受理国を明記していないときは、声明を提出していないものとみなす。
2.外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先行出願書類の副本は最初の受理機関の証明を受けなければならない。提出された証明資料の中で、先行出願の出願人の氏名又は名称と後の出願の出願人の氏名又は名称とが一致しない場合、優先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。国内優先権を主張する場合、出願人が提出する先行出願書類の副本は国務院特許行政部門が作成したものでなければならない。
第33条
出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張するときは、その出願の優先権期間は最も早い優先日から起算する。
2.出願人が国内優先権を主張し、先行出願が発明特許である場合、同一主題について発明又は実用新案の特許を出願することができる。先行出願が実用新案の特許出願である場合、同一主題について実用新案又は発明の特許を出願することができる。ただし、後の出願をするときに、先行出願の主題に以下の状況のうちの一つがあるときは、国内優先権主張の基礎とすることはできない。
(1)すでに外国優先権又は国内優先権を主張している場合。
(2)すでに特許権が付与されている場合。
(3)規定に基づいて提出された分割出願である場合。
3.出願人が国内優先権を主張した場合、その先行出願は後の出願の出願日に取り下げたものとみなす。
第34条
中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が、特許出願又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる。
(1)国籍証明書。
(2)出願人が企業又はその他の組織であるときは、その営業所又は本社所在地の証明書。
(3)出願人の所属国が、中国の機関又は組織又は個人が当該国の国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享有することを認めることを証明する書類。
第35条
特許法第31条第1項の規定に基づいて、一つの特許として出願できる、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応の特定の技術的特徴を含んでいなければならない。ここにいう特定の技術的特徴とは、各発明又は実用新案を全体として、先行技術に対して貢献する技術的特徴を指す。
第36条
特許法第31条第2項にいう同一区分(類別)とは、製品が分類表の同一の小分類に属することを指す。一組として販売又は使用するとは、各製品の設計思想が同一で、かつ習慣上同時に販売され、同時に使用されることを指す。
2.特許法第31条第2項の規定に基づいて、二つ以上の意匠を一件の意匠出願とする場合、各意匠に通し番号を付し、意匠を使用する製品の図面の名称の前に記載しなければならない。
第37条 出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記して声明を提出しなければならない。
2.特許出願を取り下げる声明が、国務院特許行政部門が特許出願公開の印刷準備を完了した後になされた場合、出願文書はそのまま公開される。ただし、特許出願を取り下げる声明はその後に出版する特許公報に公告しなければならない。
第3章
特許出願の審査と認可
第38条
初歩審査、実体審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が以下の状況の一つに該当する場合は、自ら回避しなければならない。当事者又はその他の利害関係人は忌避を要求することができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合。
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合。
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合。
(4)特許審判委員会の委員がかつて元の出願の審査に関与していた場合。
第39条
国務院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案は図面の添付が必須である)及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書及び意匠の図面又は写真を受領した後、出願日を確定し、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。
第40条 特許出願書類に以下の状況のうちの一つがある場合、国務院特許行政部門は受理せず、かつ出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案の特許出願に願書、明細書(実用新案の場合図面も含む)、特許請求の範囲が欠けている場合、又は意匠の特許出願に願書、図面又は写真が欠けている場合。
(2)中国語を使用していない場合。
(3)本細則第120条第1項の規定に合致していない場合。
(4)願書に出願人の氏名又は名称及び住所が記載されていない場合。
(5)特許法第18条又は第19条第1項の規定に明らかに合致していない場合。
(6)特許出願の種類(発明、実用新案又は意匠)が不明確か又は確定しがたい場合。
第41条
明細書に図面の説明が記載されているが、図面が添付されていないか又は図面の一部が不足しているときは、出願人は国務院特許行政部門が指定した期間内に図面を補充するか又は図面の説明の削除の声明を提出しなければならない。出願人が図面を補充した場合、図面を国務院特許行政部門に提出し又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除したときは、原出願日が維持される。
第42条
一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれている場合、出願人は本細則第54条第1項に規定する期間の満了前に、国務院特許行政部門に分割出願をすることができる。ただし、特許出願がすでに拒絶され、取り下げられ又は取り下げたものとみなされた場合は、分割出願をすることはできない。
2.国務院特許行政部門は、一つの特許出願が特許法第31条及び本細則第35条又は第36条の規定に合致していないと認める場合、指定期間内にその特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間内に回答しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなす。
3.分割出願は原出願の種類を変更してはならない。
第43条
本細則第42条の規定に基づいてなされた分割出願は、原出願日が維持され、優先権を有する場合は優先日が維持されるが、原出願が開示した範囲を超えてはならない。
2.分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係の手続をしなければならない。
3.分割出願の願書には、原出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願をする際、出願人は原出願書類の副本を提出しなければならない。原出願が優先権を有する場合は、原出願の優先権書類の副本をも提出しなければならない。
第44条
特許法第34条及び第40条にいう初歩審査とは、特許出願が特許法第26条又は第27条に規定する書類及びその他の必要な書類を備えているか否か、これらの書類が規定の様式に合致しているか否かを審査することを指し、また、以下の各項目を審査する。
(1)発明特許出願が特許法第5条、第25条の規定に明らかに該当するか否か、又は特許法第18条及び第19条第1項の規定に合致していないか否か、又は特許法第31条第1項、第33条、又は本細則第2条第1項、第18条、第20条の規定に明らかに合致していないか否か。
(2)実用新案特許出願が特許法第5条及び第25条の規定に明らかに該当しているか否か、又は特許法第18条及び第19条第1項の規定に合致していないか否か、又は特許法第26条第3項、第4項、第31条第1項、第33条、本細則第2条第2項、第13条第1項、第18条ないし第23条、第43条第1項の規定に明らかに合致していないか否か、又は特許法第9条の規定により特許権を取得できないものか否か。
(3)意匠の特許出願が特許法第5条の規定に明らかに該当しているか否か、又は特許法第18条、第19条第1項の規定に合致していないか否か、又は特許法第第31条第2項、第33条、本細則第2条第3項、第13条第1項、第43条第1項の規定に明らかに合致していないか否か、又は特許法第9条の規定により特許権を取得できないものか否か。
2.国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、その指定期間内に意見を陳述し又は補正するよう要求しなければならない。出願人が期間内に答弁しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと認めるときは、拒絶しなければならない。
第45条
特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関するその他の書類に、以下の状況のうちの一つがある場合、提出されていないものとみなす。
(1)規定の様式を使用せず又は記載が規定に合致していない場合。
(2)規定に基づいた証明資料が提出されていない場合。
2.国務院特許行政部門は提出されていないものとみなす旨の審査意見を出願人に通知しなければならない。
第46条
出願人が発明特許出願の早期公開を請求する場合、国務院特許行政部門に声明を提出しなければならない。国務院特許行政部門はその出願について初歩審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願公開しなければならない。
第47条 出願人は特許法第27条の規定に基づいて意匠を使用する製品及びその区分(類別)を記載するときは、国務院特許行政部門が公表した意匠製品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する製品の区分が記載されていないか又は記載された区分が適切でないときは、国務院特許行政部門は補充又は修正することができる。
第48条
発明の特許出願の公開日から特許権付与の公告日までは、何人も特許法の規定に合致していない特許出願に対し、国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することができる。
第49条
発明特許の出願人は、正当な理由があり、特許法第36条に規定する調査資料又は審査結果の資料を提出できないときは、国務院特許行政部門に声明を提出し、かつ、関係資料を入手した後に補充して提出しなければならない。
第50条 国務院特許行政部門は特許法第35条第2項の規定に基づいて、特許出願について自ら審査を行うときは、出願人に通知しなければならない。
第51条
発明特許の出願人は、実体審査を請求するとき及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から3ヶ月以内に、発明特許出願について自発的に補正することができる。
2.実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日から2ヶ月以内に実用新案又は意匠特許出願について自発的に補正することができる。
3.出願人は国務院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書の要求に基づいて補正しなければならない。
4.国務院特許行政部門は特許出願書類の文字及び記号の明らかな誤りについて自ら補正することができる。国務院特許行政部門が自ら補正する場合、出願人に通知しなければならない。
第52条
発明又は実用新案の特許出願の明細書又は特許請求の範囲の補正部分は、個々の文字の補正又は増減を除き、規定の様式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠の特許出願の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。
第53条 特許法第38条の規定に基づいて、発明の特許出願の実体審査の結果、拒絶すべき状況とは、以下のものを指す。
(1)出願が本細則第2条第1項の規定に合致していない場合。
(2)出願が特許法第5条、第25条の規定に属する場合、又は特許法第22条、本細則第13条第1項、第20条第1項、第21条第2項の規定に合致していない場合、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができない場合。
(3)出願が特許法第26条第3項、第4項又は第31条第1項の規定に合致していない場合。
(4)出願の補正が特許法第33条の規定に合致せず、又は分割出願が本細則第43条第1項の規定に合致していない場合。
第54条
国務院特許行政部門が特許権を付与する旨通知した後、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に登録手続をしなければならない。出願人が指定期間内に登録手続をした場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。
2.期間内に登録手続をしない場合、特許権を取得する権利を放棄したものとみなす。
第55条
実用新案の特許権を付与する決定が公告された後、実用新案特許権者は国務院特許行政部門に実用新案特許の調査報告書を作成するよう請求することができる。
2.実用新案特許の調査報告書の作成を請求する場合、請求書を提出し、かつ、実用新案特許の特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一件の実用新案特許に限られる。
3.国務院特許行政部門は実用新案特許の調査報告書の作成の請求を受領した後、審査を行わなければならない。請求が規定の要件に合致しない場合、請求人に指定期間内に補正するよう通知しなければならない。
第56条
審査を経て、実用新案特許の調査報告書の作成の請求が規定に合致している場合、国務院特許行政部門はただちに実用新案特許の調査報告書を作成しなければならない。
2.調査の結果、国務院特許行政部門がその実用新案特許が特許法第22条の新規性又は創造性の規定に合致しないと認めた場合、対比文書を引用し、理由を説明し、かつ引用した対比文書の写しを添付しなければならない。
第57条 国務院特許行政部門は、特許公告、特許書類中に誤りを発見した場合、速やかに訂正し、かつその訂正を公告しなければならない。
第4章
特許出願の不服審判と特許権の無効審判
第58条
特許審判委員会は国務院特許行政部門が指定する技術及び法律の専門家で構成され、その主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。
第59条
特許法第41条の規定に基づいて特許審判委員会に不服審判を請求する場合、不服審判請求書を提出し、理由を説明しなければならない。必要があるときには関係する証拠を添付しなければならない。
2.不服審判請求書が規定の様式に合致しない場合、不服審判請求人は特許審判委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間内に補正しない場合、その不服審判請求は提出されなかったものとみなす。
第60条
請求人が不服審判を請求するとき又は特許審判委員会の審判通知書に回答するとき、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定の除去又は審判通知書に指摘された欠陥を修復するものに限られる。
2.補正された特許出願書類は、一式二部提出しなければならない。
第61条
特許審判委員会は受理した不服審判請求書を国務院特許行政部門の原審査部門に移送して審査させなければならない。原審査部門が不服審判請求人の請求に従い、原決定の取消しに同意する場合、特許審判委員会はこれに基づいて審判決定を行い、不服審判請求人に通知しなければならない。
第62条
特許審判委員会は審判の審理後、不服審判請求が特許法及び本細則の規定に合致していないと認めた場合、不服審判請求人に通知し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間内に回答しない場合、その不服審判請求は取り下げられたものとみなす。意見を陳述し又は補正した後、特許審判委員会が依然として特許法及び本細則の規定に合致していないと認めた場合、原拒絶査定を維持する審判決定をしなければならない。
2.特許審判委員会は審判の審理後、原拒絶査定が特許法及び本細則の関係規定に合致していないと認めた場合、又は補正された特許出願書類が原拒絶査定が指摘した欠陥を除去したと認めた場合、原拒絶査定を取り消し、原審査部門に差し戻し、審査を継続させなければならない。
第63条 不服審判請求人は特許審判委員会が決定を行うまでは、その不服審判請求を取り下げることができる。
2.不服審判請求人が特許審判委員会が決定を行うまでにその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了する。
第64条
特許法第45条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効を請求する場合、特許審判委員会に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を一式二部提出しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を結合して、無効審判請求の理由を具体的に説明し、かつその理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。
2.前項にいう無効審判請求の理由とは、特許権を付与された発明創造が特許法第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第33条又は本細則第2条、第13条第1項、第20条第1項、第21条第2項の規定に合致していないか、又は特許法第5条、第25条の規定に属するか、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができないことを指す。
第65条 特許権無効審判請求書が本細則第64条の規定に合致していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。
2.特許審判委員会が無効審判請求について決定した後、同一の理由と証拠に基づいて無効審判を請求した場合、特許審判委員会はこれを受理しない。
3.特許権を付与された意匠が、他人が先に取得した合法的権利と抵触することを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる有効な処理決定又は判決を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。
4.特許権無効審判請求書が規定の様式に合致していない場合、無効審判請求人は特許審判委員会が指定した期間内に補正しなければならない。期間内に補正しない場合は、その無効審判請求は提出されなかったものとみなす。
第66条
特許審判委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判を請求した日から1ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることができる。期間を過ぎて理由を追加し又は証拠を補充した場合、特許審判委員会はそれを考慮しなくてもよい。
第67条 特許審判委員会は特許権無効審判請求書及び関連書類の副本を特許権者に送達し、指定期間内に意見を陳述するよう求めなければならない。
2.特許権者及び無効審判請求人は指定期間内に特許審判委員会が発行した送達文書通知書又は無効審判請求審査通知書に答弁しなければならない。期間内に答弁しない場合でも、特許審判委員会の審理に影響を及ぼさない。
第68条
無効審判請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を補正することができる。ただし、原特許権の保護範囲を拡大してはならない。
2.発明又は実用新案特許の特許権者は、特許明細書及び図面を補正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、写真、要約説明を補正してはならない。
第69条 特許審判委員会は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定することができる。
2.特許審判委員会が無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日及び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に答弁しなければならない。
3.無効審判請求人が特許審判委員会が発送した口頭審理通知書に対して指定期間内に答弁せず、かつ口頭審理に参加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたものとみなす。特許権者が口頭審理に参加しない場合、欠席審理を行うことができる。
第70条 無効審判請求の審理手続において、特許審判委員会が指定した期間を延長することはできない。
第71条 特許審判委員会が無効審判請求について決定をするまでは、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。
2.無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたときは、無効審判請求手続は終了する。
第5章
特許実施の強制許諾
第72条
特許権付与の日から満3年を経過した後は、いかなる機関又は組織も特許法第48条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に強制許諾を請求することができる。
2.強制許諾を請求する場合、国務院特許行政部門に強制許諾請求書を提出し、理由を説明し、かつ関係証明書類を各一式二部提出しなければならない。
3.国務院特許行政部門は強制許諾請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門が指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期間内に答弁しない場合でも、国務院特許行政部門の強制許諾の決定に影響を及ぼさない。
4.国務院特許行政部門の強制許諾の決定は、国内市場の需要に応えるためのものに限定しなければならない。強制許諾に関わる発明創造が半導体技術である場合、強制実施許諾は公共の非商業的な使用、又は司法手続又は行政手続を経て確定された不正競争行為に対する救済的使用に限定しなければならない。
第73条
特許法第54条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に実施料の裁定を請求する場合、当事者は裁定請求書を提出し、かつ双方が合意に達することができなかった旨の証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は請求書を受領した日から3ヶ月以内に裁定し、かつ当事者に通知しなければならない。
第6章
職務発明創造の発明者又は創作者に対する奨励及び報酬
第74条
特許権を付与された国有企業事業機関又は組織は特許権が公告された日から3ヶ月以内に、発明者又は創作者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の報奨金は2000元以上であり、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は500元以上でなければならない。
2.発明者又は創作者の提案がその所属機関又は組織に採用されて完成した発明創造については、特許権が付与された国有企業事業機関又は組織は優遇して報奨金を支給しなければならない。
3.発明者又は創作者に支給する報奨金について、企業は原価に算入することができ、事業機関又は組織は事業費から支出することができる。
第75条
特許権を付与された国有企業機関又は組織は、特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案特許の実施により得られた利益の税引き後の2%以上、又は当該意匠の実施により得られた利益の税引き後の0.2%以上を、報酬として発明者又は創作者に支給しなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は創作者に報酬を一括して支給することができる。
第76条
特許権を付与された国有企業事業機関又は組織が他の機関又は組織又は個人にその特許の実施を許諾した場合、その特許の実施許諾により受領した実施料から納税後の10%以上を報酬として発明者又は創作者に支給しなければならない。
第77条 本章の報奨金と報酬に関する規定は、中国の他の機関又は組織はこれを参照して実施することができる。
第7章
特許権の保護
第78条
特許法及び本細則にいう特許業務管理部門とは、省、自治区、直轄市の人民政府及び特許管理業務量が多く、実務処理能力を有する区が設置されている市の人民政府が設置した特許業務管理部門を指す。
第79条 特許法第57条に規定する場合を除き、特許業務管理部門は当事者の請求により、以下の特許紛争について調停することができる。
(1)特許出願権及び特許権の帰属の紛争。
(2)発明者、創作者の資格の紛争。
(3)職務発明の発明者、創作者の奨励及び報酬の紛争。
(4)発明特許出願が公開された後、特許権が付与される前に、その発明を実施した者が適切な対価を支払わない場合の紛争。
2.前項第4号に掲げる紛争について、特許権者が特許業務管理部門に調停を請求する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。
第80条 国務院特許行政部門は、特許業務管理部門の特許紛争の処理と調停について、業務指導を行わなければならない。
第81条 当事者が特許紛争の処理又は調停を請求する場合、被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許業務管理部門が管轄する。
2.二ヶ所以上の特許業務管理部門がいずれも管轄権を有する特許紛争について、当事者はその中の一つの特許業務管理部門に請求することができる。当事者が管轄権を有する二ヶ所以上の特許業務管理部門に請求した場合、先に受理した特許業務管理部門が管轄する。
3.特許業務管理部門間で管轄権について紛争が生じた場合、それらの共通の上級人民政府の特許業務管理部門がその管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合、国務院特許行政部門が管轄を指定する。
第82条 特許権侵害紛争の処理中に、被請求人が無効審判を請求し、かつ特許審判委員会に受理された場合、特許業務管理部門に処理の中止を請求することができる。
2.特許業務管理部門は被請求人が提出した中止理由が明らかに成立しないと認めた場合は、処理を中止しなくてもよい。
第83条
特許権者は特許法第15条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許標記を表記する場合、国務院特許行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければならない。
第84条 以下の行為は他人の特許の虚偽表示に属する。
(1)許諾を得ずに、製造又は販売する製品又は製品の包装に、他人の特許番号を表記する行為。
(2)許諾を得ずに、広告又はその他の宣伝資料中に他人の特許番号を使用し、それに関連する技術を他人の特許技術と誤認させる行為。
(3)許諾を得ずに、契約に他人の特許番号を使用し、契約に係る技術を他人の特許技術と誤認させる行為。
(4)他人の特許証、特許書類又は特許出願書類を偽造又は変造する行為。
第85条 以下に列挙する行為は非特許製品を特許製品、非特許方法を特許方法であると偽称する行為に属する。
(1)特許標記された非特許製品を生産又は販売する行為。
(2)特許権が無効とされた後も、製造又は販売する製品に引き続き特許標記をする行為。
(3)広告又はその他の宣伝資料において、非特許技術を特許技術と称する行為。
(4)契約において非特許技術を特許技術と称する行為。
(5)特許証書、特許書類又は特許出願書類を偽造又は変造する行為。
第86条
当事者に特許出願権又は特許権の帰属について紛争が発生し、すでに特許業務管理部門に処理を請求し又は裁判所に提訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続の中止を請求することができる。
2.前項の規定に基づいて、関連手続の中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、かつ特許業務管理部門又は裁判所の受理に関する書類の副本を添付しなければならない。
3.特許業務管理部門が行った処理決定又は裁判所が行った判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続の再開の手続をしなければならない。中止を請求した日から一年以内に、関連する特許出願権又は特許権の帰属の紛争が終結しておらず、関連手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は当該期間内に中止の延長を請求しなければならない。期間内に延長の請求をしない場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係関連手続を再開する。
第87条
裁判所が民事事件を審理中に、特許権について保全措置をとると裁定した場合、国務院特許行政部門は執行に協力する際、保全された特許権の関連手続を中止する。保全期間が満了後、裁判所が保全措置の継続を裁定しないときは、国務院特許行政部門は自発的に関連手続を再開する。
第8章
特許登録と特許公報
第88条
国務院特許行政部門は特許登録簿を設置し、以下の特許出願及び特許権関係に関する事項を登録する。
(1)特許権の付与。
(2)特許出願権、特許権の譲渡。
(3)特許権の質権設定、保全及び解除。
(4)特許権の実施許諾契約の届出。
(5)特許権の無効審判。
(6)特許権の消滅。
(7)特許権の回復。
(8)特許実施の強制許諾。
(9)特許権者の氏名又は名称、国籍および住所の変更。
第89条 国務院特許行政部門は定期的に特許公報を発行し、以下の内容を公開又は公告する。
(1)特許出願に記載された書誌的事項。
(2)発明又は実用新案の明細書の要約、意匠の図面又は写真及びその簡単な説明。
(3)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願に対して自発的に実体審査を行う旨の決定。
(4)秘密特許の秘密の解除。
(5)発明特許出願公開後の拒絶、取下げ、及びみなし取下げ。
(6)特許権の付与。
(7)特許権の無効審判。
(8)特許権の消滅。
(9)特許出願権、特許権の譲渡。
(10)特許権実施許諾契約の届出。
(11)特許権の質権設定、保全及びその解除。
(12)特許実施の強制許諾の付与。
(13)特許出願又は特許権の回復。
(14)特許権者の氏名又は名称、住所の変更。
(15)住所不明の当事者に対する通知。
(16)国務院特許行政部門が行った訂正。
(17)その他の関連事項。
2.発明又は実用新案の明細書及びその図面、特許請求の範囲は国務院特許行政部門が別途全文を発行する。
第9章 料金
第90条 国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の手続をする場合、以下の料金を納付しなければならない。
(1)出願料、出願付加料、公開印刷料。
(2)発明特許出願の実体審査料、不服審判請求料。
(3)特許登録料、公告印刷料、出願維持料、年金。
(4)書誌的事項変更料、優先権主張料、権利回復申請料、期間延長請求料、実用新案特許調査報告料。
(5)無効審判請求料、手続中止請求料、強制実施許諾請求料、強制実施許諾料の裁定請求料。
2.前項に掲げる各種料金の納付基準は、国務院価格管理部門が国務院特許行政部門と共同で規定する。
第91条
特許法及び本細則に定める各種費用は、直接国務院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は国務院特許行政部門が規定するその他の方式で納付することもできる。
2.郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門に送付する振込用紙に正確な出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に合致していない場合、納付手続をしていないものとみなす。
3.直接国務院特許行政部門に料金を納付する場合、納付当日を納付日とする。郵便振替方式で料金を納付する場合、郵便局の消印の日を納付日とする。銀行振込方式で料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。ただし、送金日から国務院特許行政部門が受領した日まで15日を超えた場合は、郵便局又は銀行が証明を出す場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を納付日とする。
4.料金を超過し、重複し又は誤って納付した場合、当事者は納付日から一年以内に、国務院特許行政部門に還付の請求をすることができる。
第92条
出願人は受理通知書を受領した後、遅くとも出願日から2ヶ月以内に、出願料、公開印刷料及び必要な付加料金を納付しなければならない。期間内に納付しないか又は不足しているときは、その出願は取り下げられたものとみなす。
2.出願人が優先権を主張する場合、出願料を納付すると同時に、優先権主張料を納付しなければならない。期間内に納付しないか又は不足しているときは、優先権を主張していないものとみなす。
第93条
当事者が実体審査、権利回復又は不服審判を請求する場合、特許法又は本細則に定める期間内に料金を納付しなければならない。期間内に納付しないか又は不足している場合、請求しなかったものとみなす。
第94条 発明特許出願人は、出願日から満2年が経過しても特許権が付与されていない場合、第3年度から出願維持料を納付しなければならない。
第95条
出願人が登録手続をする場合、特許登録料、公告印刷料及び特許権が付与された年の年金を納付しなければならない。発明特許の出願人は、各年度の出願維持料を一括して納付しなければならない。これには特許権付与の年は含まれない。期間内に費用を納付しない場合、登録手続をしていないものとみなす。それ以降の年金は前年度の期間満了の1ヶ月前までに予納しなければならない。
第96条
特許権者が期間内に特許権付与の年以降の年金を納付せず又は納付した金額が不足している場合、国務院特許行政部門は特許権者に、年金を納付すべき日から6ヶ月以内に追納し、同時に延滞料を納付するよう通知しなければならない。延滞料の金額は、規定の納付期間を1ヶ月超過する毎に、その年の年金額の5%を加算する。期間内に納付しない場合、特許権は年金を納付すべき期間の満了の日から消滅する。
第97条
書誌的事項変更料、実用新案特許調査報告料、手続中止請求料、強制実施許諾請求料、強制実施許諾料の裁定請求料及び無効審判請求料は請求の日から1ヶ月以内に、規定に従って納付しなければならない。期間延長請求料は期間満了の日までに納付しなければならない。期間満了の日までに納付しないか又は不足している場合、請求しなかったものとみなす。
第98条
出願人又は特許権者が本細則に規定した各種料金の納付が困難な場合、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額又は猶予の請求をすることができる。減額又は猶予の方法は、国務院特許行政部門が国務院財政部門及び国務院価格管理部門と協議のうえ定める。
第10章
国際出願に関する特別規定
第99条
国務院特許行政部門は特許法第20条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された特許国際出願を受理する。
2.特許協力条約に従って提出されかつ中国を指定した特許国際出願(以下、国際出願という)が中国国内段階に移行する条件及び手続については本章の規定を適用する。本章に規定がない場合、特許法及び本細則のその他の各章の関連規定を適用する。
第100条
特許協力条約に従い、すでに国際出願日が確定し、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願とみなす。当該国際出願日は特許法第28条にいう出願日とみなす。
2.国際段階において、国際出願した又は国際出願中の中国に対する指定が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合、当該国際出願の中国における効力は消滅する。
第101条
国際出願の出願人は特許協力条約第2条にいう優先日(本章では「優先日」という)から30ヶ月以内に、国務院特許行政部門に、以下に掲げる国際出願の中国国内段階への移行手続をしなければならない。
(1)国際出願の中国国内段階への移行の書面声明を提出する。この声明には国際出願番号を明記し、かつ取得したい特許権の種類、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、出願人の住所及び発明者の氏名を中国語で明記しなければならない。その内容は国際局の記録と一致していなければならない。
(2)本細則第90条第1項に規定した出願料、出願付加料、公開印刷料を納付しなければならない。
(3)国際出願を中国語以外の言語で提出する場合、元の国際出願の明細書、特許請求の範囲、図面中の文字及び要約の中国語訳文を提出しなければならない。国際出願を中国語で提出する場合、国際公開書類中の要約の副本を提出しなければならない。
(4)国際出願に図面が添付されている場合、図面の副本を提出しなければならない。国際出願を中国語で提出する場合、国際公開書類中の要約図面の副本を提出しなければならない。
2.出願人が前項規定の期間内に中国国内段階への移行手続をしない場合、期間延長請求料を納付した後、優先権日から32ヶ月以内の相応する期間内に当該手続をすることができる。
第102条
出願人が本細則第101条第2項に指定する期間内に中国国内段階への移行手続をせず、又は当該期間満了時に以下の状況のうちの一つに該当する場合、その国際出願の中国における効力は消滅する。
(1)中国国内段階への移行声明に国際出願番号が明記されていないとき。
(2)本細則第90条第1項に規定する出願料、公開印刷料及び本細則第101条第2項に規定された期間延長請求料を納付していないとき。
(3)国際出願を中国語以外の言語で提出し、かつ元の国際出願の明細書及び特許請求の範囲の中国語訳文を提出していないとき。
2.国際出願の中国における効力がすでに消滅している場合、本細則第7条第2項の規定は適用しない。
第103条
出願人が中国国内段階への移行手続をする際に、以下の状況のうちの一つに該当する場合、国務院特許行政部門は、指定の期間内に補正するよう出願人に通知しなければならない。
(1)要約の中国語訳文又は要約の副本を提出していないとき。
(2)図面の副本又は要約の図面の副本を提出していないとき。
(3)中国国内段階への移行声明に発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、出願人の住所及び発明者の氏名を中国語で明記していないとき。
(4)中国国内段階への移行声明の内容又は書式が規定に合致していないとき。
2.期間内に出願人が補正しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなす。
第104条
国際出願が国際段階で補正され、出願人が補正した出願書類を基礎として審査するよう請求する場合、出願人は国務院特許行政部門が国内公開の準備作業が完了するまでに、補正したものの中国語訳文を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳文を提出しない場合、出願人が国際段階において提出した補正について、国務院特許行政部門は考慮しない。
第105条 出願人が中国国内段階への移行の手続をする際には、以下の要件をも満たさなければならない。
(1) 国際出願において発明者を明示していない場合、中国国内段階への移行声明に発明者の氏名を明示する。
(2)国際段階において国際事務局にすでに出願人の変更手続をした場合、変更後の出願人が出願権を享有する旨の証明資料を提出しなければならない。
(3)出願人が優先権の基礎となる先の出願の出願人とが同一人でないか、又は先の出願後に氏名を変更した場合、必要なときには、出願人が優先権を享有する旨の証明資料を提出しなければならない。
(4)国際出願に係る発明創造について、特許法第24条第1項又は第2項に掲げる状況の一つに該当し、国際出願時に声明を提出している場合、中国国内段階への移行声明において説明しなければならず、また中国国内段階への移行手続の日から2ヶ月以内に、本細則第31条第2項に規定する関連証明書類を提出しなければならない。
2.出願人が前項第1号、第2号、第3号の要件を満たさない場合、国務院特許行政部門は出願人に指定の期間内に補正するよう通知しなければならない。期間内に第1号又は第2号の内容を補正しない場合、当該出願は取り下げられたものとみなし、期間内に第3号の内容を補正しない場合は、当該優先権請求は主張されなかったものとみなす。
3.出願人が本条第1項第4号の要件を満たさない場合、その出願には特許法第24条の規定を適用しない。
第106条
出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物材料見本の寄託についてすでに説明している場合、本細則第25条第1項第3号の要件を満たしているものとみなす。出願人は生物材料見本の寄託事項を記載した書類及び当該書類における具体的な記載場所を中国国内段階への移行声明に明示しなければならない。
2.出願人が提出した原国際出願の明細書中にすでに生物材料見本の寄託事項を記載しているが、中国国内段階への移行声明には明示していない場合、中国国内段階への移行手続の日から4ヶ月以内に補正しなければならない。期間内に補正しない場合、当該生物材料は寄託されていないものとみなす。
3.出願人が中国国内段階への移行手続をした日から4ヶ月以内に、国務院特許行政部門に生物材料見本の寄託証明及び生存証明を提出した場合、本細則第25条第1項第1号に規定する期間内に提出したものとみなす。
第107条
出願人が国際段階においてすでに一つ又は複数の優先権を主張し、中国国内段階への移行時に当該優先権主張が引き続き有効である場合、すでに特許法第30条の規定に基づく書面声明を提出したものとみなす。
2.出願人が国際段階において提出した優先権主張の書面声明に誤記があるか又は先の出願の出願番号を明記していない場合、中国国内段階への移行手続の際、訂正請求するか又は先の出願の出願番号を記載することができる。出願人が訂正を請求する場合、優先権主張の訂正請求料を納付しなければならない。
3.出願人が国際段階においてすでに特許協力条約の規定に基づいて、先の出願書類の副本を提出している場合、中国国内段階への移行手続の際、国務院特許行政部門に先の出願書類の副本を提出する必要はない。出願人が国際段階で先の出願書類の副本を提出していない場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、出願人に指定の期間内に補充するよう通知することができる。出願人が期間内に補充しない場合、その優先権主張はされなかったものとみなす。
4.国際段階において優先権主張がされていないものとみなされ、かつ国際事務局がそれを公布しており、出願人に正当な理由がある場合は、中国国内段階への移行手続の際に、国務院特許行政部門にその優先権主張の回復を請求することができる。
第108条
優先権日から30ヶ月の期間満了までに国務院特許行政部門に国際出願の繰上げ処理及び審査を請求する場合、出願人は中国国内段階への移行手続をする以外に、特許協力条約第23条第2項の規定に基づいて請求しなければならない。国際事務局が国務院特許行政部門に国際出願を転送していない場合、出願人は確認された国際出願の副本を提出しなければならない。
第109条
実用新案特許権を求める国際出願において、出願人は中国国内段階への移行手続の日から1ヶ月以内に、国務院特許行政部門に明細書、図面及び特許請求の範囲の補正を提出することができる。
2.発明特許権を求める国際出願においては、本細則第51条第1項の規定を適用する。
第110条
出願人は提出した明細書、特許請求の範囲、図面中の文字の中国語訳文に誤りがあることを発見した場合、以下に掲げる期間内に原国際出願書類に基づいて訂正することができる。
(1)
国務院特許行政部門が国内公開の準備作業を完了する前。
(2)
国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に入った旨の通知書を受領した日から3ヶ月以内。
2.出願人が訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求及び訳文の訂正頁を提出し、かつ規定の訳文訂正料を納付しなければならない。
3.出願人が国務院特許行政部門の通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定の期間内に本条第2項の手続をしなければならない。期間内に規定の手続をしない場合、当該請求は取り下げられたものとみなす。
第111条
発明特許権を求める国際出願について、国務院特許行政部門は初歩審査を経て特許法及び本細則の関連規定に合致していると認める場合、特許公報に公開しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で出願された場合には、出願書類の中国語訳文を公開しなければならない。
2.発明特許権を求める国際出願が、国際事務局が中国語で公開した場合、国際公開日から特許法第13条の規定を適用する。国際事務局が中国語以外の言語で国際公開した場合、国務院特許行政部門の公開日から特許法第13条の規定を適用する。
3.国際出願について、特許法第21条及び第22条にいう公開とは本条第1項に規定する公開を指す。
第112条
国際出願が二つ以上の発明又は実用新案を含んでいる場合、出願人は中国国内段階への移行手続をした後、本細則第42条第1項の規定に基づいて、分割出願をすることができる。
2.国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関が、国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件を満たしていないと認めた場合、出願人が規定の付加料を納付せず、その結果国際出願の一部が国際調査又は国際予備審査を受けずに中国国内段階へ移行し、出願人がその部分を審査の基礎とするよう要求した場合、国務院特許行政部門が国際調査機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいと認めたときは、指定の期間内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期間内に納付せず又は納付金額が不足している場合、国際出願において調査又は国際予備審査を受けていない部分は取り下げられたものとみなす。
第113条
出願人が本細則第101条の規定に基づいて書類を提出し、料金を納付する場合、国務院特許行政部門は書類を受領した日を提出日、料金を受領した日を納付日とする。
2.提出した書類の郵送が遅延した場合、出願人は遅延を知った日から1ヶ月以内に、当該書類をすでに本細則第101条に規定する期間満了日の5日前までに郵送したことを証明するときは、当該書類は期間満了日に受領したものとみなす。ただし、出願人が証明を提出する期間は本細則第101条に規定する期間満了後6ヶ月を超えてはならない。
3.出願人は本細則第101条の規定に基づいて国務院特許行政部門に書類を提出する場合、ファクシミリを用いることができる。出願人がファクシミリを用いる場合、国務院特許行政部門がファクシミリを受領した日を提出日とする。出願人はファクシミリを送付した日から14日以内に国務院特許行政部門にファクシミリの原本を提出しなければならない。期間内に原本を提出しない場合、当該書類は提出されなかったものとみなす。
第114条
国際出願が優先権を主張している場合、出願人は中国国内段階への移行手続の際に優先権主張料を納付しなければならない。納付しないか又は納付金額が不足している場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期間内に納付するよう通知しなければならない。期間内に納付しないか又は納付金額が不足している場合、当該優先権は主張されなかったものとみなす。
第115条
国際出願が国際段階において、関連国際機関から国際出願日の付与を拒絶され、又は取り下げたとみなす宣告がなされた場合、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に、国際事務局に国際出願の保存書類のすべての書類の副本を国務院特許行政部門へ転送するよう請求し、かつ当該期間内に国務院特許行政部門に本細則第101条に規定する手続をすることができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。
第116条
国際出願により付与された特許権について、訳文に誤りがあり、特許法第56条の規定に基づいて確定する保護範囲が国際出願の原文に表された範囲を超える場合、原文に基づいて制限された保護範囲を基準とし、保護範囲が国際出願の原文に表された範囲より狭くなる場合、特許権が付与された時の保護範囲を基準とする。
第11章 附則
第117条
国務院特許行政部門の同意を得て、何人もすでに公開又は公告された特許出願の包袋及び特許登録原簿を閲覧又は複製することができ、また国務院特許行政部門に特許登録原簿の写しを請求することができる。
2.取り下げられたとみなされ、拒絶され又は自発的に取り下げられた特許出願の包袋は、当該特許出願が効力を失った日から満2年を経過した後は保存しない。
3.すでに放棄され、全部無効とされ、又は消滅した特許権の包袋は、その特許権が効力を失った日から満3年を経過した後は保存しない。
第118条
国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続をする場合は、国務院特許行政部門が制定した統一様式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係人又はその代表者が署名又は捺印しなければならない。特許代理機関に委任したときは、特許代理機関が捺印する。
2.発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機関の名称、住所及び代理人の氏名を変更するときは、変更理由の証明資料を添えて、国務院特許行政部門に書誌事項の変更手続をしなければならない。
第119条 国務院特許行政部門に出願又は特許権に関係する書類を郵送するときは、書留郵便としなければならず、小包としてはならない。
2.初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出するとき及び各種手続をするときは、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
3.一通の郵便には同一の出願書類のみを封入しなければならない。
第120条
各種出願書類は印字又は印刷し、文字は黒色で、整然としていて鮮明でなければならず、また書き直してはならない。図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均一かつ鮮明でなければならず、また書き直してはならない。
2.願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約にはそれぞれアラビア数字を用いて通し番号を付さなければならない。
3.出願書類の文字部分は横書きでなければならない。用紙は片面使用に限られる。
第121条 国務院特許行政部門は特許法及び本細則に基づいて特許の審査基準を制定する。
第122条 本細則は2001年7月1日から施行する。 |