安徽省高等裁判所 巧みに知的財産二審事件を終了

知的財産権に関わる事件の審理において、安徽省高等裁判所民法第三法廷は法廷審理前、法廷審理中、法廷審理後という全過程に貫通する調停システムを形成してきた。統計によると、安徽省高等裁判所が終了した知的財産権二審事件は、2003年の調停率が30.8%であり、2004年が42.9%にのぼった。今年、九月までの調停率は55.6%に達した。ここ三年以来、調停で終了した後、自発的に義務を履行するのは100%に達した。

法廷審理前、合議廷は自由意志、合法調停という原則を堅持し、法廷前調停と審理前手続きを組み合わせるやり方を取っている。事件を受理した後、裁判官達は開廷時間を定める前に、各当事者に、調停に同意するか否かの意見を求める。法廷審理中、合議廷は審理しながら調停することを重視し、手続きだけではなく、法理の解釈も重視している。特に、法廷の調査段階の証拠の認証において、法律に基づき、釈明権を行使することを通じて、当事者にそれぞれの請求を十分理知的に認識させる。当事者が法廷で調停を同意しない事件に対しては、合議廷は積極的に法廷審理後の調停の時間と機会をよく把握し、平等・リレックス・和やかな雰囲気を作る。

 

2005109日          中国知的財産ネットより

 

公益事業に従事するのは特許権侵害の理由となれない

927日の午前、雲南省昆明市中等裁判所は、雲南省の初めての特許行政訴訟事件を一審で審理し、判決した。昆明中等裁判所は原告である昆明血液センターの訴訟主張には法律・事実証拠が欠けているとして、昆明市知的財産局の特許権侵害紛争処理決定書の訴訟請求を取り下げるという原告の請求を却下した。

2004510日、原告である昆明血液センターは雲南省昆明市ハイテク開発区で、「義務献血」の宣伝及び原告の所在地を含む内容の広告板を立てた。当該広告板は風弛公司が特許権を有する、紅河煙草厰が独占使用権を有する「斜め立て柱式」広告板と同様である。2005527日、風弛公司と紅河煙草厰は昆明市知的財産局に「特許権利侵害紛争処理請求書」を提出し、昆明血液センターの当該広告板を作成し立てた行為が既に風弛公司と紅河煙草厰の意匠特許権を侵害と主張し、処理を与えることを知的財産局に請求した。

知的財産局は2005527日に当該請求を受理した後、昆明血液センターの広告板の作成行為が風弛公司と紅河煙草厰に対する特許権侵害となったことを認定し、次のような処理決定をした。血液センターの権利侵害事実を確認したので、血液センターに権利侵害行為を直ちに停止することを要求し、まだ合意していない賠償協議について、裁判所に起訴できる。

昆明血液センターは当該処理決定に不服として、昆明中等裁判所に行政訴訟を提起した。昆明市知的財産局の決定を取り下げ、被告である昆明市知的財産局が起訴費用を支払うと、裁判所に請求した。

法廷調査後、双方の争点は原告に権利侵害事実があるか否かという問題に集中した。原告は広告板の用途が違い、自分側が献血法を宣告し、公益事業をやっているので、権利侵害になれないと主張している。

しかし、被告である昆明市知的財産局及び第三者の風弛公司と紅河煙草厰は、争いがあるのは広告の内容ではなく、広告板自体であるとしている。公益事業でも法律に従うべきで、知的財産権や法律を尊重するために、裁判所に原告の訴訟請求を却下することを請求した。

審理を通して、昆明中等裁判所は以下の事実を認定した。特許権は独占的且つ排他的権利であり、権利化されたら、法的保護を受けるようになるので、特許権者の授権或いは許可を得ないかぎり、如何なる企業又は個人はそれを実施してはならない。原告の広告板は第三者の特許権を有する広告板とは同類製品であり、広告板に掲載された内容が異なっても、その意匠から確かに同類製品であるという結論を出すことができるので、原告の広告板は既に風弛公司が意匠権を有する広告板の保護範囲内に属する。

2005109日          中国知的財産ネットより

 

USPTO PCT出願調査のアウトソーシングを試行

2005921日、アメリカ特許商標局(USPTO)は、「Landon知的財産会社(Landon IP, Inc.)及び知的財産権データ開発会社(IP Data Miner Inc.)と契約を締約し、200510月からPCT出願従来技術調査のアウトソーシングを試行すると披露した。その目的は商業機関がUSPTOに相当する調査正確性と品質標準を保っていると同時に、利益を確保する可能性を検証するというところにある。

2005年の年末になると、USPTOの受理した国際調査及び/或いは審査出願が45万件を上回ると予想される。USPTOの特許審査官は、毎年国内出願を35万件審理するほかに、数多くの国際出願調査の作業もしなければならない。そのため、国際出願手続きにおける一部の作業のアウトソーシングを通じて、仕事の重点を未審理の国内出願事件の減少、特許品質の改善、「大統領による管理の議事日程」の根本的且つ指導的原則(つまり、高い効率且つよい品質の政府運営)の実現に移す、とUSPTOは望んでいる。

また、USPTOはこの試行作業の結果によって、PCT出願と関わる作業を、現在PCT調査及び審査作業を担当している他の国の知的財産権局に、渡すか否かを決める。

20051012日          国家知的財産権局より

 

初めての中国商標祭 今年の年末に深圳で開催

821日午後、国家工商総局の李東生副局長は、中華商標協会と深圳市人民政府が主催、博鳌アジア論壇が協力する始めての「中国商標祭」が、2005129日~12日に深圳で行われることを発表した。これは中国商標業界がこれまで開催する規模最大の国際盛会だと言われている。

 かかる情報によると、今回の「中国商標祭」において、中外商標博覧会が行われる、その際、面積が10万平方メートルもある深圳会議展覧センターを十分利用して、各種の伝達手段で中外企業の商標ブランドイメージを、全面的且つ充実に展示・紹介する。また、中外商標博覧会においては、「中国商標建設成果展」、「商標サービス展」、「著名商標展」、「商標総合展」及び「海外及び香港、マカオ、台湾の商標展」などの展覧場も設けられる。それらを通じて、中国政府及び全国各級工商行政管理機関が商標権侵害の違法行為を取り締まる決意を体現するほか、展覧に参加する会社の経験や情報のコミュニケーション、ブランドの広め及びお互いの協力を促進するための最良なプラットホームを構築することも目的の一つである。また、博覧会開催の間に、「中外商標仲介機関発展論壇」、「中外商標権利維持論壇」、「商標交易」及び「商標サービスに関る問答や面談」などの活動も行われる。

20051014日              中国工商新聞より

 

アメリカYahoo 不服として、再審を請求重慶飛虎を引き摺り下ろすと決心

西南証券に属す飛虎証券ウェブサイトは国内における初めての証券会社、銀行及びインターネットを一体化した証券取引ウェブサイトである。それは、2年間連続国内トップ10の優秀ウェブサイトの一つと評され、既に国内証券ネットにおける取引が盛んだプラットフォームになった。200112月、アメリカYAHOOは西南証券が出願した「飛虎FAYHOO」商標について、異議を申立てた。今年の5月、国家商標局はYahooの異議申し立てが成り立たないとして、「飛虎FAYHOO」という商標を審査した上、その登録を認めた。

近日、西南証券有限責任公司は国家工商総局商標評審委員会からの通知を受取り、重慶飛虎が再びアメリカYahooに商標異議の答弁席に引き延ばされ、また商標登録紛争に陥ったことを知った。Yahooは今回の再審を非常に重視し、国家工商総局商標評審委員会に提出した審判申請用の証明資料だけが1000枚以上もある。前の裁定書において、「Yahooが世界の著名商標である」という説が認められなかったことに鑑みて、Yahooは再審申請用資料においてそれに応じる証拠を重点的に追加した。その中には、Yahoo自社が全世界のウェブサイトでの順番、Yahoo商標が全世界で保護を受ける記録などが含まれている。

20051015日                重慶晩報より

 

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