「吉利」商標紛争 「自動車」が「シャツ」に勝った
11月7日に、吉利グループ有限公司が昆明のある会社の「吉利」プラントのシャツを生産・販売する行為を商標権侵害を理由として提訴した案件に対して、昆明中等裁判所は一審判決を下した。結果、「吉利自動車」が「吉利シャツ」に勝った。吉利公司が使用している商標が著名商標として認定された。 原告の吉利グループ有限公司は中国の有名な民営自動車生産メーカであり、1998年に「吉利」という商標の独占権を取得した。2004年11月に、吉利公司は昆明のある会社が市場において「吉利」ブラントのシャツを販売し、又「吉利自動車を運転し、吉利シャツを着用し、吉利大道を歩く」などの広告語で、宣伝を行ったことを発見した。そこで、原告は当該会社を裁判所へ起訴した。 被告に権利侵害行為を停止し、原告に経済損害を人民元10万元を賠償し、又全国に発行されている新聞にて原告に対して公的に謝罪するうえに、「吉利」という商標を著名商標として認定するようと裁判所に請求した。当該商標権侵害案件に係わる原告と被告双方が生産する製品が同一ではないため、被告側が権利侵害になったか否かを判断するには、まず吉利グループが登録・使用した商標が著名商標であるか否かを判断すべきである。 2005年11月9日
雲南テレビネットより 米国「ウォール・ストリート・日刊紙」:
中国企業よりの特許出願件数が増えたものの、革新は少ない
中国企業より世界知的財産権組織(World Intellectual Property
Organization、 略称はWIPO)に提出した特許出願は2004年に1782件までに激増し、前年より38%を増加した。比較してみれば、中国より提出した特許出願の件数はまだ取るに足らぬほどである。── 米国企業よりの出願件数は41870件である。 出願件数は決して革新を代表してはいない。理由としては、特許権が特定の国家に限られ、中に一部の技術に係わる特許は既に他の地方で特許権を取得したものかもしれないからである。だだし、これは中国企業が益々積極的に知的財産権の保護を推進していることを明らかにした。特許を出願するのは時間がかかる上に力も費すことである。WIPOへ特許を一件出願するには、平均的に1250スイスフラン(SF)かかり、約1040米ドルに相当している。 WTOの官員である盖瑞氏の話によれば、中国の知的財産権への保護意識は形成したばかりですが、迅速に広がっている勢いである。中国企業が自分の技術を保護するよう努力している。 2005年11月11日 米国「ウォール・ストリート・日刊紙」より 二つの「杜康」は商標紛争から特許大戦に進級
河南洛陽伊川杜康酒業有限公司(以下は「伊川杜康」という)と洛陽汝陽杜康(集団)総公司(以下は「汝陽杜康」という)は、「杜康」というブラントについて既に商標戦を20年余り行ってきて、前世紀80年代のイランとイラクの8年戦争中にピークに至った。 長い時間に渡った商標大戦の硝煙がまだ散っていないが、今年の9月中旬に、双方はまた 「一星中華杜康」の意匠権をめぐって、それぞれ権利侵害を理由として相手側を特許庁に提訴した。昨日まで、特許庁は依然として積極的に双方の分岐を調停している。最終的な結果を公布するには、まだ時間が掛かる。ただし、双方の商標紛争が既に全面的に特許大戦に進級したことは質疑できない事実である。 澳柯玛エアコンの新製品の意匠
澳柯玛は2003年から木製のエアコンを市場に売り出して始めた。木制エアコンは、伝統的な木製品と現代的な家庭電子製品を完璧に結び付けた。木材の原始形態を元にした木制エアコンは、材質が古風で質朴であり、簡明な手法で伝統的住宅文化の精髄を解釈している。当該製品は既に数多くの国家発明特許、実用新案特許及び意匠特許を取得した。 澳柯玛の2006年の新製品は、消費者の審美観に基づき、個性化した要求を満たすために、意匠上において多くのファッションの元素を加えた。知っているところでは、当該シリーズは今年の11月下旬から続々と各市場へ投入され、木製エアコンと実用型新製品に分けられ、合せて7つのシリーズ、50余りの機種だそうである。木製エアコンは従来の4つのシリーズ製品の意匠をもとに、一部の機種に対して透かし彫りの技術などを運用したことで、古典的な雰囲気を更なるすばらしく演繹し、更なるファッション的個性を有するようになった。 2005年11月16日 市場新聞より
最近、最高裁判所は知的財産権の権利衝突及び不正競争民事紛争に係わる案件の審理に適用する法律若干問題の司法解釈に関する見解募集稿を発行
11月18日に、最高人民裁判所は「最高人民裁判所の不正競争民事紛争に係わる案件をの審理に適用する法律若干問題の司法解釈(見解募集稿)」、「最高人民裁判所の知的財産権権利衝突に係わる民事紛争案件の審理に適用する法律若干問題の司法解釈(見解募集稿)」、「最高裁判所の音楽テレビ著作権に係わる民事紛争案件の審理に適用する法律若干問題の司法解釈(見解募集稿)」、及び「最高裁判所の植物新品種の権利侵害に係わる民事紛争案件の審理に適用する法律若干問題の司法解釈(見解募集稿)」という四つの司法解釈稿を公布し、全社会に改正見解とアドバイスを求めている。 不正競争に関する司法解釈稿は、主に盗用行為、虚偽宣伝及び商業誹謗、営業秘密侵害及び民事責任等の問題に関連する;植物新品種の権利侵害に関する司法解釈は、主に訴訟主体、権利侵害の判定方法、鑑定及び民事責任などの問題に関連する;知的財産権の権利衝突に関する司法解釈稿は、主に登録商標の権利付与異議の知的財産権の権利衝突、企業名称字号の間及び企業名称字号と登録商標の間の権利衝突等の問題に関連する;音楽テレビ著作権に関する司法解釈は、主に音楽テレビ著作権の法律適用及び民事責任などの問題に関連する。 今回の見解募集の締め切り日は2006年1月1日である。自分なりの見解をご発表になりたい方はホームページhttp://chinacourt.org/wsdc/をクリックしてください。 2005年11月18日 人民ネットより |
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