「フランス鰐」と「浙江鰐」の和解

鰐の商標で著名になるフランス・ラコステ会社と浙江鰐魚製衣公司との間に5年にわたる商標紛争は、近日、和解に終った。

「経済日報」の報道によれば、浙江鰐魚社はフランス・ラコステ社の中国における「鰐図形」商標専用権を認めるとともに、一定期間内に商標「浙江鰐魚」の使用を停止すると許諾した。これを前提として、「フランス鰐」は浙江鰐社に対する訴訟を取り下げた。

20055月、「フランス鰐」は、浙江鰐社が被服に使用する鰐の図形は自社に登録された鰐図形の商標と類似して、消費者に誤認や混同を容易に与えることとして、北京市高級裁判所に商標侵害の賠償訴訟を提起した。

この後、5年にわたる訴訟において、浙江鰐社はラコステ社に登録された商標専用権を認め、法律の権威を維持し、ブランドを含む他人の先行権利を尊重する重要性をよく理解した。一方、ラコステ社は、浙江鰐社が国有の民族企業として発展途上において、自分のブランドを開発する要求及び難度に対して理解した。双方は友好的な相談と率直な意見交換により、和解に達成した。

和解約定によれば、「フランス鰐」は、浙江鰐社に対して期限を延ばすことによって、浙江鰐社に充分な時間と条件を与え、当該企業の新規な組み合わせとブランドの調整を推進させ、円滑な移行を実現させることに同意した。

2005126                                                        新華ネットより

  

韓、日特許訴訟が再燃

――サムスンSDIが権利侵害として松下を提訴

水曜日、世界で最大のディスプレー・メーカー韓国のサムスン(SamsungSDIによれば、同社は日本Matsushita電子株式会社及び所属の松下(Panasonic)製品部門に対して訴訟書を提出し、当該会社が自社のプラズマディスプレイパネル(PDP)技術特許権を侵害したと訴えた。また、SDIによれば、関る交渉も行われているという。

今年2月下旬、サムスンSDIは、日本富士通会社に対して類似の訴訟をアメリカのロサンゼルス裁判所で提起した。6月、サムスンSDIと日本富士通会社は和解して、5年間以内PDPに関わる特許技術を分かち合い、両社のPDP技術特許を相互的に許諾することに同意を達成した。

4月、富士通社もサンゼルスでサムスングレープに所属する社に対して提訴した。また、日本東京地方裁判所でサムスン日本会社に対して提訴した。富士通は、サムスンSDI製品の輸入と販売を暫時に禁止すると日本裁判所に請求した。4月下旬、日本の税関は富士通会社の請求を受け、そのSDIのプラズマパネルの輸入を暫時に中止した

2005128                                                        綱易科技より

  

「天津市特許保護と管理方法」200611日より施行

「天津市特許保護と管理方法」は天津市政府に批准され、200611日より施行される。情報によると、当該方法は発明創造及び技術上昇を促すため、着実な措施をいくつか講じた。

天津市は、企業事業単位及びその他の組織が特許技術及び製品の研究と開発についての投入を増加することを励ますため、その特許の研究開発の費用が国家及び天津市の関係規定に基き、生産コストに算入され、相応の特恵税政策を受けることができると規定した。企業が特許を購入する際に発生した費用は、関係規定により生産コストに算入できる。

 天津市は特許出願についての援助資金を設け、企業事業単位及び個人に特許出願を励ます。

 政府財政の援助資金を申請する科学研究、技術改造、技術導入、ハイ・テクノロジー産業化等の項目について、申請人は関係行政主管部門に関わる技術の特許文献調査報告を提出しなければならない。

 特許権付与された機関は職務発明創造の発明者又は創作者に奨励及び報酬を与えなければならない。奨励又は報酬付与の数量、時間及び方式は当事者により約束を決める。事前に約束がない場合、規定に基づき、職務発明創造の発明者又は創作者に奨励と報酬を与えなければならない。即ち、発明創造が特許権付与された日より三ヶ月以内に発明者又は創作者に与える奨励金は、法律、法規に規定された最低の基準より低くない。特許実施が経済利益を得たあと、特許権の存続期限以内に、年毎に当該発明又は実用新案を実施する利潤(税込み)から5%より低くない控除金を取り出し、又は当該意匠を実施する利潤(税込み)から1%より低くない控除金を取り出して、それを報酬として、発明者又は創作者に支払わなければならない。若しくは、上述の比例を参照して、発明者又は創作者に1回限りの報酬を与える。特許技術譲渡又は他人に実施許諾の場合、譲渡、許諾の収益を受け取ってから3ヶ月以内に、収益(税込み)から30%より低くない比例を取り出し、報酬として発明者又は創作者に与えなければならない。

2005128                                                        新華ネットより 

 

「ウォルマート・コーラ」はウォルマート・スーパーに属するか

近日、テレビで放送された「ウォルマート・コーラ」の広告は消費者の注意を集めた。しかし、北京ウォルマート・スーパーでこの商品が見つけられない。

情報によると、ウォルマート・コーラとウォルマート・スーパーは関係がないという。「ウォルマート・コーラ」のメーカは河南済源沃爾瑪公司である。この会社は20001114日に、既に32類において商標を登録した。2002年に、アメリカのウォルマート・チェーン店は中国で全45類において商標を登録した。関わる専門家によれば、河南沃爾瑪の営業活動行為は合法的である。また、アメリカのウォルマート・ブランドの影響力が大きいが、商標権者の先行権利を侵害してはならないという。

20051221                                                      知識産権報より

 

2005年知的財産権に係る大事件を十件公表

本日、北京市高級人民裁判所は2005年知的財産権に係る大事件を十件公表した。裁判所によると、今回公表された十件の事件は、知的財産権に関る海賊版、模造品などが権利者の合法権益を深刻に侵害し、市場経済秩序に損害を与えた事件である。事件の類型は知的財産権の各権利に関る。しかも、影響力のある渉外事件は何件か選ばれた。同時に、それらの知的財産権の権利者は法律手続きにより保護を受け、相応的な損害賠償を得た。また、これらの事件は多数が割りに典型的で、大きな社会影響力がある。

十件の知的財産権に係る大事件のリスト

1、「ガラスー金属熱圧封接技術」という発明特許権侵害紛争事件

2、書生会社のデジタル図書館にめぐる権利侵害紛争事件

3、「一得閣墨汁」営業秘密侵害による不正競争紛争事件

4TOEFL試験問題の著作権侵害事件

5、「利亜方船舟プリクラ写真システムV9.9」ソフトウェアにめぐる権利侵害紛争事件

6、「夢特嬌」商標権侵害紛争事件

7、「紅獅」商標権侵害紛争事件

8、「根痛平顆粒」不正競争紛争事件

9、模造品「登喜路」による商標権侵害紛争事件

10、「方正蘭亭序字庫」の著作権侵害紛争事件

20051228                                                      法制日報により

 

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