日本は知的財産に関る法律を改正する予定、模倣行為を取り締まるための措置を強化

処罰力度を強めることで模倣行為を取り締まるために、日本は「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」および「不正競争禁止法」を改正する予定である。関係法律の改正草案はすでに2006120日に国会に提出した。その内容は以下のとおりである。

1、当該四部の法律における模倣行為に関する処罰の最高限度をアップすること。

2、模倣製品の輸出を禁止すること。

3、「意匠法」の保護範囲を広め、電子製品に対して、具体的な形状だけではなく、それがテレビとつながった後に運行するスクリーンデザインも保護すること。

4、意匠の保護期限を延長すること。つまり、現行の登録日からの15年を登録日からの20年に延長する予定。

5、いかなる人は譲渡を狙いに権利侵害製品を持つ行為はで権利侵害とみなされる。

2006220                                         国家知識産権局より

 

四つの要素は我が国の自主的ブランドの発展を制約

「人民日報」が近日発表した文章によるとブランク意識の低下、資源の放置、自我保護意識の低下、政府の導き足らずという四つの要素は我が国の自主的ブランドの発展を制約する主な要素であるという。

ブランド意識の低下とは、、主に商標登録がタイムリーではないことを指します。我が国では、かなりの商標、特に著名商標が先に取られた事件はしばしば起こる。統計によると、20世紀80年代以来、我が国の輸出商品商標が先に取られた事件は2000件あまりに達し、毎年10億元もの無形資産の流失をもたらす。

「我が国の若干の企業、特に国有企業は、長い間の生産・経営において、国内で影響力のあるブランドをたくさん培った。しかし、ブランドの利用下手によりブランド資源を放置ないし無駄になった。同時に、多くの企業は、まだ正確なブランド戦略意識を樹立せず、市場販売手段も単一である」と、当該文章に指摘された。

その他、かなりの企業は自主的ブランドに対する有効的な保護に欠けるため、大量の偽造、模倣製品による侵害を受けた。対外提携過程において、海外企業の圧力に迫って、かなり自主的ブランドがだんだんなくなってしまう。

当該文章には、「ブランド戦略の推進は多くの政府部門に関わるので、部門間の協調体制を形成し、全体的な企画を立て、かつ金融、財政政策などの面で促進措置を取って、自主的ブランドの発展を力強く推進する」と、更に指摘した。

2006216                                          中国工商報より

 

IT企業の海外における特許権保護先例

レイテックが米国を起訴

深圳レイテック科技有限公司は、今日北京で「当社は米国時間210日に米国テキサス州東区連邦裁判所に訴状を提出し、米国PNY会社がその米国特許(米国特許番号:US6829672)を侵害したことを発表した。これは、我が国のIT企業は初めて海外で特許権を保護することである。

1999年、レイテックは世界において初めて、コンピュータデータの保存および交換用の新しい移動メモリー――フラッシュメモリー、つまり「優盤」を成功的に研究・開発した。20027月に、レイテックは国内で当該製品の特許権を取得した。200412月に、朗科のフラッシュメモリーに関する基礎発明特許が米国で権利付与され、その権利範囲はフラッシュメモリー、フラッシュメモリ型のMP3プレーヤなどの分野に及んでいる。

情報によると、現在は、若干の国際大手企業がレイテックと協力したく、権利許諾を相談していた。今回、米国でPNYに対する起訴が勝訴できれば、レイテックはUSBフラッシュメモリー分野において、今まで最高の特許権侵害賠償をもらうことができる。

「レイテック社の今回の起訴は多国籍企業の「特許先行」と同じの国際的方法を採用した。中国企業が完全に新しい姿で国際化競争に参与している」と、関係者は述べた。

2006220                                           工人日報より

 

 

 

中国電池に係る特許紛争が米国で勝訴

米国連邦巡回裁判所は、近日、米国量会社が米国国際貿易委員会への指控は成立しないことを言い渡した。これは、3年近くの闘いを経て、米国電池会社との特許権紛争において、我が国の電池企業は再度勝訴したことを意味している。我が国の無水銀アルカリ電池が米国市場に進出したら、二度と特許権侵害紛争に遭遇しないと望むことができる。

2003428日に、米国量持株会社とEVEREADY電池会社は米国国際貿易委員会に福建南孚など7社の電池メーカーを起訴し、「337調査」を展開するよう要求した。中国電池工業協会は、福建南孚、宁波双鹿、豹王などの企業と連合して、積極的に訴訟に対応する。

2004101日に、米国国際貿易委員会は本件について最終的な裁決をした。米国劲量持株会社とEVEREADY電池会社の所有する無水銀アルカリ電池に係る特許が無効であるので、、中国の「双鹿」など7社の被告企業は権利侵害にならないと言い渡した。ただし、米国劲量持株会社は直ちに米国連邦巡回裁判所に上訴したが、被告は米国国際貿易委員会になった。

米国連邦巡回裁判所が米国劲量控股の敗訴を発表した後、福建南孚のある責任者は、「我々が最終的な勝利を取った一番重要なのは、我々が水銀アルカリ電池の面で自分に属する独立の知的財産権を有することである。米国持株会社に言われた特許権侵害のことは全然ない。」と本新聞の記者に述べた。

当該業界の人士によれば、今回の勝訴は我が国の電池が米国市場への進出するのに障害を排しただけではなく、現在貿易障壁によるに苦しんでいる我が国の輸出企業にとっても積極的な信号になる。

200626                                          中国証券報より

 

「問題特許」と「ごみ特許」

国家知識産権局局長である田力普は、現在公衆の注意を集めている「問題特許」と「ごみ特許」について、以下のように説明した。

「問題特許」とは、特許権が付与された後、保護範囲が広すぎるまたは特許権自身が特許法の関係規定に合致しない特許を指している。「ごみ特許」は、通常いかなる進歩的内容を有せず、従来技術または他人のものを完全に採用するものを指している。「問題特許」そのもの自身には一定の欠点があるため、特許権を付与すべきではない。ただし、それは人間の技術的知識を豊富にさせ、ある程度の技術的進歩をもたらした。それに対して、「ごみ特許」は従来技術の豊富さに対して何の貢献もしない。

「問題特許」と「ごみ特許」がどう生まれたのか?まず、我が国の発明特許は実体審査を経なければならない。しかし、実用新案および意匠は、ただ予備審査()のみ行う。予備審査は形式上の審査である。なぜなら、実用新案および意匠に関する完全な複製や模倣はそんほど多くないため、高い社会コストを浪費する必要はないからである。

我が国の特許権の寿命は常に短い。たとえば、発明特許の平均寿命が5年~7年しかないが、海外では10何年も可能である。実用新案と意匠の平均寿命はもっと短く、平均では34年しかない。これは、我が国の自主的に革新する能力をさらに向上するのが必要である。全社会に知的財産権に対する保護をもっと重要視させる。こうすればこそ、知的財産権は企業の発展および競争力の向上の強い手段になれる。

20060219                                        中国政府ネットより

 

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