北京で「PARKER」ペンに関する商標権侵害事件2件を調停

4月25日、北京市第二中等裁判所は、上海PARKERペン有限公司が北京市利華誠信商業大廈及び北京中鉄聯合営銷有限公司ショッピングセンターを訴えた登録商標「PARKER」の商標権侵害係争事件を公開的に審理した。合議体の調停により、2件の原告と被告はそれぞれ和解協議を締結した。

原告である上海PARKERペン有限公司の訴えにより、原告は商標「PARKER」と「PARKER図形」の合法的な使用者であり、被告は上述の商標権を侵害した商品を販売した。そのため、被告が直ちに商標権侵害商品の販売を停止せよ、また原告の経済損失10万元及び合理的な訴訟費用800元を賠償せよ、と原告は裁判所に請求した。

被告である北京市利華誠信商業大廈の答弁により、原告が10万元の損失賠償を請求することは事実も法的根拠もない。被告が販売した「PARKER」ペンは合法的なルートを通じて入荷したものであり、被告は本物と偽物を見分ける能力を有しない。しかも、被告は既に「PARKER」ペンの販売を停止した。

合議体の調停により、双方の当事者は最終的に和解協議を締結した。被告である北京市利華誠信商業大廈は本事件に関わる商標権侵害の商品を二度と販売せず、また原告の上海PARKERペン有限公司に経済損失を1万元賠償すると承諾した。

その後、合議体の調停により、原告は別の事件の被告である北京中鉄聯合営銷有限公司ショッピングセンターと同様な和解協議を締結した。

2006年4月25日                           中国裁判所ネットより

 

全国知識産権局システムの機関ウェブサイトが 4.月26日の知的財産記念日に開通

昨日、6回目の世界知的財産記念日にあたり、一年あまりの準備を経て、全国知識産権局システムの機関ウェブサイト(www.sipo.gov.cn)は予定通りに午前中9時に開通された。

新しいウェブサイトは情報の伝播、庶民に便利を与えるサービス、及び交流の項目に重点をおき、ホームページにおいて意見のフィード・バック、費用の調べ、公文書情報の検索、特許証明の検索、及び事務的な公告の検索など、庶民に便利を与えるサービス項目を添加した。これからの建設において、本ウェブサイトは次第に「知的財産論壇」等の即時的な交流項目を設けることにより、国家知識産権局と公衆との交流を強化し、知識産権局のサービス・イメージ及びサービス・レベルを向上させる。

2006年4月27日                        中国知識産権ネットより

 

審査指南の改正について国内外の企業に意見を求めるための会議を開催

審査指南の改正について、公開的、透明的な方式で行うという田力普局長の指示を実施し、社会各界、特に企業界が今回の審査指南の改正に対する意見及び提案を求めるため、当局は4月25日午前中、審査指南について国内企業及び外国の中国駐在企業の意見を求める会議を主催し、一部の国内企業及び外国の中国駐在企業の知的財産担当者及び法律専門家を招請し、審査指南の改正の情況を紹介し、各方面の意見を聴取した。今回の会議には、IBM、中国石油化工有限公司、日本貿易振興機構(JETRO)、日産中国有限公司、松下電器社、三菱電気社、インテル社、フィリプス社、GSK社、クアルコム社などをはじめ、計22社の大手会社が参加した。

2006年4月27日               中華人民共和国国家知識産権局より

   

日本、韓国の「漢方薬」産業は国際市場を占領

日本が「六神丸」に基づいて開発した「救心丸」は、年売上額は1億米ドルを上回った。韓国の「牛黄清心丸」も中国の「牛黄清心液」に基づいて開発されたもので、年生産高は一億米ドル近くに達した・・・昨日(4月26日)行われた2006年知的財産権保護に関する高層論壇で、数多くの専門家は「漢方薬に関する知的財産権の保護はもっとも弱い一環になっているところであり、大量の知的財産権の流失は中国漢方薬産業に存在危機を瀕させる」と指摘した。。

世界保健機構(WHO)の統計によると、目下、世界植物薬市場の年売上は160億米ドルを上回った。そのうち、日本と韓国のシェアは80%~90%にも達し、わが国の漢方薬製剤の年輸出はわずか1億米ドルぐらいであり、3%~5%しか占めていない。

四川古蘭肝蘇薬業股份有限公司の取締役江雲の考えでは、わが国の漢方薬の知的財産権保護には成熟的なモデルが形成する前に、原産地地域製品保護制度を採用することができる。原産地地域製品とは、特定の原材料を利用して、特定の地域に生産し、独特の地域標識を有する製品のことを指す。わが国の民族特徴を有し、質の優れた数多くの製品、例えばマオタイ酒、ロンジン茶、紹興酒などがこの原産地地域製品に属している。

2006年4月28日                                  北京日報より

 

『商標審査及び審理標準』の出版

近日、国家工商行政管理総局商標局と商標審判委員会が共同編集し、『商標審査及び審理標準』を出版した。

2001年改正された『商標法』及び2002年に公布された『商標実施条例』の規定によれば、商標局が1994年制定した『商標審査基準』及び商標審判委員会が2001年制定した『商標審判基準(試行)』に基づき、長年にわたる商標審査及び審理の実践と結びつけ、国外の商標審査基準を参考にし、商標局と商標審判委員会は『商標審査及び審理標準』を制定し、2005年12月国家工商行政管理総局の許可を取得して公布した。

『商標審査及び審理基準』を購入する要望があれば、商標局と連絡してください(電話番号:010-88651704)。

2006年4月30日                           www.saic.gov.cnより
 

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