3600個のFIFA腕バンドが差し押さえられ、汕頭税関がワールドカップの権利侵害品を押収

汕頭税関によると、近日、当該税関の空港事務室が三人の出国旅行者の手荷物から、国際サッカー連盟の「FIFA」標識および図形に関する権利侵害品を発見し、プラスチック製の腕バンドを3600個押収した。

 ワールドカップの大会期間中、国内外の一部の不法商人は不正利益を得るため、向こう見ずなことをするのも惜しまなく、ワールドカップに関するさまざまな権利侵害品を製造·販売していた。そのような権利侵害品が汕頭港から出入りすることを防止するため、汕頭税関は以下の措置をとった。

 1. ドイツのワールドカップに関する品物の知的財産権に対する保護を強化する。

2. 知的財産税関届出管理システムを利用し、関係の届出権利、使用商品の査定、ライセンス契約の情報などについての対比研究を行う。

3. 税関全員の知的財産に対する税関保護意識を高め、重要な商品に対するコントロールと検査を強める。     

 2006年6月13日                                              『特区晩報』より

  

共同体特許がソフトウェアを保護しなくなる

     

      2006年5月24日、EU委員会は、まもなく可決される「共同体特許法」(Community Patent legislation)はソフトウェアを保護しないという声明を発表した。

   EU委員会の声明によれば、「共同体特許法(草案)」第28条第1項のa項目は、ソフトウェアなどを技術の主題とする特許が訴えられた場合、法廷が「ヨーロッパ特許公約」第51条の「特許権を付与しない内容」により、当該特許が無効であると判決することができると規定している。共同体特許について統一的に制定されたこの法律が一旦可決されると、ヨーロッパ特許管理局(EPO)もそれに制約され、今後ソフトウェアに対して特許権を付与できなくなる。

     EUがすでに上述の声明を発表したが、FFII会長はやはり以下のように考えている。たとえ「共同体特許法」が裁判所にソフトウェア特許の無効審判権を授けても、まだまだ完備するとはいえない。EPOは独立的な上訴プログラムを設立すべきであり、企業にヨーロッパ裁判所(ECJ)の高価な訴訟手続に頼らせるべきではない。民事訴訟手続は、中小企業にとってあまりにもたかいので、ソフトウェア産業に重い負担をもたらすことになる。

 2006年6月13日                                       『中国知的産権報』より

                   

北京「故宮」と「紫禁城」が全国著名商標に入選

 

      国家工商総局によれば、今年前半、全国では全部で74件の著名商標を新しく認定した。北京は5件の商標が入選し、それぞれ故宮博物院の「故宮」と「紫禁城」、北京雪蓮羊絨股分有限公司の「雪蓮」、北京東方雨虹防水技術股分有限公司の「雨虹」及び北京順鑫農業股分有限公司鹏程食品分公司の「鹏程」である。

    また、著名商標と認定されたその他の商標には、「戴梦得」アクセサリー、「北極絨」保温下着、「譚木匠」木製くし、「KODAK」(コダック)フィルム、「SΛMSUNG」(サムスン)テレビ及び「ロレアルL'OREAL」化粧品などがある。

 

2006年6月8日                                               『京華時報』より

 

 

中欧商標及び著作権保護シンポジウムが北京で開催

 

       2006年6月7日,中欧商標及び著作権保護シンポジウムが北京で開催された。商務部馬秀紅副部長、EU貿易委員会マンデルソン委員は閉幕式に出席し、挨拶をした。

      馬秀紅氏は下記のとおり発言した。今回のシンポジウムが成功に行われたことは改めて、知的財産の面における中国とヨーロッパとの良好な協力関係を明らかに示した。また、中国とヨーロッパは、知的財産の対話仕組および当該仕組の工作組会議制度のもとで、多くの議題について深く意見を交流した。中国側は2006年以来の知的財産の保護力を強める措置を全面的に紹介することによって、双方の相互理解を一層深め、良好な効果を取得したので、このような協力が続いていくことを望んでいる。

 マンデルソン氏は、過去数年来、知的財産権の保護における中国政府及び他の機関の努力と進歩について、EUが大変感心したと言い、また中国官吏のこの面に表した誠意に感謝したいと述べた。さらに、中国とヨーロッパは経済貿易の面において互いに補うことができ、EUは公平と権利尊重の前提に基づいて、中国が知的財産権の面において進歩できるように協力したいと表明した。

       また、シンポジウムの後、馬秀紅氏とマンデルソン氏は共に「国際著名商標連合権利保護企業と北京の一部の市場サービス管理機構との市場管理の強化、偽物の販売行為のタイムリーかつ効果的な差し止めに関する了解覚書」の調印式に出席した。


2006年06月09 日                                          商務部ウェブサイトより

 

 

浙江の「正龍」商標はロシアで登録

 

去年、輸出により1,250万ドルの外貨を獲得した浙江正龍食品有限公司は今年、視線をロシアに集中した。正龍社のロシア工場は近いうちに生産を開始するので、正龍ブランドのロシアでの強い地位は強化されつつある。

 2004年末から、正龍社は国内外における貿易業務が迅速に増えてきた。特に、ロシア、アメリカ、韓、日への輸出による外貨獲得高が明らかに上昇し、生産と販売が共に盛んでいる良好な態勢が現れた。しかし、製品単一の問題も出てきた。企業の発展を加速し、よいチャンスをつかむために、正龍社の指導層は数度も画策した結果、海洋レジャー製品を主とすることを確定し、生産の組み立てを調整したうえ、スルメイカのシリーズ製品を主として、各種のシリーズ製品を開発した。

 ネット情報の発展と伴い、正龍社は時代の成行きに従って、ネット情報技術を十分利用し、多種のルートを探して国際市場を開拓している。一方、インターネットで新製品の研究・開発情況を発表し、情報データを収集している。他方、関係業務ルートを利用して、ネットで取引を行い、よい効果を収めた。2005年の海外貿易業務のネット上の取引額が400万ドルを上回り、国際市場はいっそう広くなりつつある。「正龍」製品のロシア市場での強い地位を保護するため、正龍社はロシアで貿易の窓口を開き、「正龍」商標をロシアで登録し、特に原産地を明記して登録することなど一連の保護措置をとった。その後、良い勢いを呈したロシア市場と自身が現地で持っているブランド優位性に気付いた正龍社は、現地で投資し工場を建てることになった。ロシア人はまもなく本国で製造された「正龍」海産物を食べられるようになる。

 

2006年6月9日                                            『中国食品品質報』より

 

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