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田力普:中国で特許権を有する企業はわずか0.17% 先日、中国知識産権局の田力普局長はあるフォーラムで、中国では、登録された特許?意匠?実用新案を有する企業はわずか1.1%あり、そのうち特許権を有する企業がわずか0.17%あると紹介した。それゆえ、中国の企業は国産のすべての携帯電話の価格の20%、パソコンの価格の30%、デジタル制御機器の価格の20%~40%を外国の権利者に支払わなければならないとのことである。 特許/意匠/実用新案を有する企業はわずか1% 先日に開催された「自主創新とハイテク企業発展に関する国際フォーラム」では、演説を誘われた中国知識産権局の田力普局長は、2005年の統計によれば、自主知的財産権のコア技術を有する企業はわずか0.03%あると発表した。 田力普局長は、中国では、ハイテク製品の80%以上が輸入されたものであり、経済総量がすでに世界の4%を占めているが、特許出願がわずか世界の1.8%を占めており、登録された特許が世界の1%以下であるため、企業の全体的創造力を高める必要があると言った。 特許権を有する企業はわずか0.17% 田力普局長の話によれば、この前、知的財産戦略を定めるために、全国の2716社の企業(知的財産が発足した、研究開発が比較的良く進んでいる企業)の知的財産現状について調査を行った結果、2000年以来、それらの企業には、登録された特許?意匠?実用新案の実施率が30%以下である企業が半分以上あり、自主知的財産権による製品の売上高が総売上高の30%以上を占める企業がわずか1/3あると分かった。このような問題は企業競争力の上昇に差し支えている。 また、田力普局長の話によれば、中国では、特許権を有する企業がわずか0.17%ある。自社の商標を有する企業もわずか40%あり、そのうち著名商標が極めて少ない。 携帯電話の価格の20%が実施料 また、科技部の統計によれば、コア技術を欠いているため、中国の企業は、国産のすべての携帯電話の価格の20%、パソコンの価格の30%、デジタル制御機器の価格の20%~40%を外国の権利者に支払わなければならないとのことである。 2007年6月14日 sina科技より
デジタルテレビ分野、特許出願件数が年々増加 中国知識産権局は先日、「国家知識産権局2006年度報告」を発表した。該報告によれば、ここ数年、デジタルテレビ分野における中国の特許出願件数が急速に増えてきたということである。 デジタルテレビ分野における中国の特許出願件数は、2000年に急速に増加し始め、2003年に177件に達した。専門家の分析によると、その変化は、中国が現段階で自国の地上デジタルテレビ放送規格及びデジタル音声映像コーディング技術規範の開発に着手した結果であり、デジタルテレビ分野における中国の研究が新しいレベルに達したことを示している。 現在、及び将来の一定の期間内には、デジタルテレビは世界の各ハイテク産業における競争ポイントの1つとなっている。中国のデジタルテレビ分野における各国の特許出願件数から見れば、不完全の統計により、2005年12月31日まで、出願件数が一番多いのは日本(1134件)であり、その次はヨーロッパ(726件)、中国(569件)、韓国(524件)、アメリカ(486件)である。そのうち、中国の特許出願件数から見れば、トップ3位はそれぞれ清華大学(40件)、浙江大学(32件)、中国科学院計算機技術研究所(28件)である。中国国内の出願人と出願件数を分析した結果、大学及び科学研究機関、企業、個人はそれぞれ出願件数の46%、36%、18%を占めていることが分かった。これは、中国の企業の研究力や開発力が向上したことを表している。 デジタルテレビ産業化のプロジェクトは中国「十一五」計画の12個のコアプロジェクトの1つである。「十一五」の間には、デジタルケーブルテレビの研究を重点として推進するほか、IPテレビ、生放送テレビ、地上デジタルテレビ、携帯電話テレビなどの研究も全面的に開始する予定です。 2007年5月15日 経済日報より
フランス司会者、マイクロソフト社Vistaの商標権侵害を提訴 フランスのあるテレビ番組の司会者は、知的財産権を侵害したとして、マイクロソフト社を訴えた。該司会者の名前はPhilippe Gildasである。彼は、マイクロソフト社が彼の登録された商標「Vista」を不法使用したと主張している。 Gildasが「Vista」の商標を登録した時間は2003年10月であり、マイクロソフト社のINPI(フランス国立工業所有権研究所)への登録より2年早い。 Philippe Gildasが登録したのは、高齢者向けのテレビチャンネルーーTélé Vistaである。 ほかの国と同様、フランスの商標法は、特定された種類の活動だけにおいて商標の有効性を認め、すなわち、異なる業界の企業法人は同じ商標を使っても法律違反とならない。 Gildasは確かに、娯楽?マスコミ分野におけるVistaの商標の使用権を登録したが、ソフトウェア及びソフトウェアの設計開発分野におけるVistaの使用権を登録していない。Gildasとマイクロソフト社が異なる種類の商標を登録した現状から見れば、Gildasの勝算は低い。
2007年6月13日 PConlineより
香港への中国内地の商標出願が急増 ここ数年来、香港への中国内地企業による商標出願は急増の傾向があり、商標出願総数に占める割合が米国と同じ、香港地元の割合だけより小さい。しかし、特許出願、特に標準特許出願において、中国内地は米、日、徳などの先進国より後れている。これは、中国知識産権報の記者が先日、広東知識産権保護協会と共に香港知識産権署を訪問する際に得た情報である。 香港知識産権署の関係者の紹介によれば、2006年香港で登録された商標は20877件(同比10%増)であり、件数トップ5位はそれぞれ中国香港、米国、中国内地、日本、ドイツである。そのうち、中国内地からの出願の割合は2003年の4.4%から2006年の14.8%に増え、急増の傾向が見られる。 香港では、特許は標準特許と短期特許に分けられている。近年、香港の特許出願件数は増加の傾向がある。2006年に、香港での標準特許出願は13790件に増え、短期特許出願は520件に増えた。しかし、そのうち、中国内地からの特許出願の割合は低く、例えば2006年の標準特許出願の割合がわずか1%であり、米国(40%)、日本(15%)、ドイツ(8%)、スイス(5%)などの先進国より遥かに低い。 2007年6月13日 知識産権網より 「千手観音」、再度著作権紛争が発生 「千手観音」という舞踊が自分の著作権を侵害したとして、戦友文工団の原演出家である茅迪芳(71歳)は、張継剛と中国身体障害者芸術団を訴えた。5月28日、本件は北京海淀裁判所で裁判が始まった。 原告茅迪芳の代理人によれば、原告は1987年に、すでに「吉祥天女」(別名「千手観音」、「大仏」)という舞踊を創作した。しかし、その後、張継剛が演出家として署名し、中国身体障害者芸術団により演じられた舞踊「千手観音」には、自分の作品との重複が26箇所あると、原告は発見した。それゆえ、原告は、2つの被告が侵害を停止し、かつ原告に経済的損失と精神補償金(計100万元)を賠償するとの判決を、裁判所に請求した。 一方、被告の代理人の話によれば、「吉祥天女」が原告と顧小舟の共同創作によるものであり、職務作品発明に属するため、原告は単独提訴の資格を有しないとのことである。また、該代理人は、「千手観音」と「吉祥天女」は2つの異なる舞踊作品であり、両者が主題構想?舞踊構成?音楽などの面において本質的な相違があるため、盗作ではないと言った。 本件は後日判決を下される。
2007年6月12日 知識産権報より
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