中国出願件数は20年で5倍に成長 審査官人数も増加

 中国国家知識産権局の田力普局長はこのほど、記者にインタビューされる際、「中国の知的財産制度は発足が遅く、現在知的財産の保護と応用がまだ探索段階にあるが、中国の知的財産権制度の整備が急ピッチで進んでいる。また、中国特許出願件数も増えている。」と述べた。

 田局長によると、2006年に中国の特許、実用新案、意匠の3種類の出願総数が前年比で20.3%増(約10万件増)の57.3万件に達した。そのうち、実用新案と意匠の出願件数が数年間にわたり世界第1位を占めており、特許が世界第4位を占めている。この7~8年間の成長率は続けて20%を上回っている。2006年6月に、中国における特許?意匠?実用新案の出願総数は300万件を越えた。当該件数は2008年6月までに400万件に達する見通しである。中国国内の技術力が高い特許の出願件数は、20年間で3500件弱から12.2万件まで達し、5倍も増加した。企業は特許出願の主体となり、その登録率も実施率も高くなりつつある。

 出願件数の急増につれて、中国の審査官の人数もますます増えている。現在、中国国家知識産権局は審査官を2800人以上有し、世界有数の審査力が高い大型特許庁の1つとなっている。審査官は2010年までに5000人に達する見通しである。

 2007年7月11日           中国網より

 

国家工商総局はすでに69個のオリンピックマークを届出

 関係部門からの情報によると、現時点では、国家工商総局の商標局に69のオリンピックマークが届け出られた。「福娃(フーワー)」を含め、7つの特殊マークはすでに登録された。北京2008年オリンピック大会のエンブレム、マスコットなどの普通商標出願は今、審査中である。

 紹介によれば、上記届出られた69個のオリンピックマークは、オリンピック模様類マーク(例えばオリンピック五輪のマーク、北京オリンピック組織委の記章など)、文字類マーク(例えば、オリンピック格言、北京オリンピックのスローガンなど)、専有名称類マーク(例えば、第29回オリンピック大会の名称など)を含めます。その他、一部の新しい図形類のオリンピックマークも届出中である。

 上記登録された7つの特殊マークは、「福娃(フーワー)」、「Friendlies」、「Fuwa」、北京2008年オリンピック大会の文化行事マーク、北京2008年オリンピック大会の環境マーク、北京2008年オリンピック大会のボランティアマーク、北京2008年パラリンピック競技大会のエンブレムを含める。その他、北京2008年パラリンピック競技大会のマスコット、聖火トレーマークなどについても登録の手続き進行中という。

 2007年7月10日            中国工商報より



 

中国で登録された地理的表示を含む商標は250件強

 「庫璽勒香梨」、「涪陵ザーサイ」、「安渓鉄観音」、「フロリダ柑橘」など、国家工商行政管理総局の李東生?副局長は26日、中国で登録された地理的表示を含む商標は250件強あると披露した。

 李副局長は、国家工商行政管理総局と世界知的所有権機関(WIPO)とが共同で開催した「地理的表示に関する国際シンポジウム」で、「地理的表示が大切な知的財産なので、中国は商標法律制度で地理的表示を保護している」と言った。

 「地理的表示とは、商品がその地域によるものであり、同商品の特定の品質、信用又はその他の特徴は主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示を言う」と、中国の商標法に明確に規定されている。

 李副局長の話によれば、登録要件さえ満たせば、誰でも地理的表示について商標出願手続きにより工商総局の商標部に出願し、審査を受け、地理的表示の専用権を取得することができる。また、中国の加盟した国際条約を介して、外国でも順調に登録できるという。

 工商総局の情報によると、中国は「工業所有権の保護に関するパリ公約」、「商標国際登録に関するマドリッド協定」及び協定に関する議定書、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」などの商標関連の国際条約に加盟した。

 2001年以来、中国は順番に法律、法規、規制及び司法解釈という4つの面から商標法律制度の改正を行った。「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」の地理的表示に関する規定及びその他の関係規則を吸収することにより、中国の商標法規を国際規則に合致するようにした。

 

 2007年7月2日             新華網より


北京:フェラーリ商標は著名商標ではない

 先日、北京市第一中等裁判所は、フェラーリ社の「跳ね馬」図形商標と「FERRARIと跳ね馬」が著名商標ではないと判決した。

 1995年1月4日、家健経営部は「跳ね馬」の図形について商標局に商標出願した。商標法及びその施行規則に規定された異議期間内に、フェラーリ社は、当該商標が自社の「FERRARIと跳ね馬」の図形商標と類似商標となっているとして、商標局に異議を申し立てた。しかし、当該請求は相前後して商標局、国家商標評判委員会に拒絶された。それに不服があるため、フェラーリ社は北京市第一中等裁判所に国家商標評判委員会を訴えた。

 フェラーリ社は、「FERRARI」商標と「FERRARIと跳ね馬」図形商標が当社の独特かつ有名な企業標識であり、世界的に高い知名度を有しており、中国でも関係公衆によく知られている商標であり、家健経営部の「跳ね馬」図形商標が当該商標と類似商標となっているため、その登録出願が拒絶されるべきと主張した。

 北京市第一中等裁判所は審理を経て、フェラーリ社が上記商標の中国での使用?宣伝状況を証明する資料を提出しておらず、上記商標の国内外での登録状況を証明する資料と外国でのカタログのみ提出したので、当該商標の中国での知名度を証明できないと認定した。よって、北京市第一中等裁判所は、フェラーリ社の「跳ね馬」図形商標に関する著名商標認定請求を拒絶した。

 

 2007年7月11日           京華時報より


 

 

最高裁:外資系企業に関する知財事件の審理を強化

 最高裁判所の万鄂湘?副所長は7月4日、「全国高等裁判所所長座談会」に出席した。万所長は、外国企業や「三資企業(外資企業の3つの企業形態。合弁、独資、提携)」にかかわる知的財産関連事件について、「約束を履行、国情へ適合、平等に保護」という原則にしたがって、国内外双方の当事者や利害関係者の合法的な権利を守るという要求を各クラスの裁判所に出した。

 万所長は、地方保護や業界保護の排除と同様に、事実上の超国民待遇の防止も重要であると表明した。

 万所長は、以下のような要求を各クラスの裁判所に出した。

  • 特許、ノウハウ、ソフトウェアなど技術に係る知財事件の審理を強化し、自主知的財産を有し、経済成長に重大な好影響を与えたコア技術の保護を強化する。
  • 商標、地理的表示など標識に係る知財事件、および各種の不正競争事件の審理を強化し、市場競争の秩序を十分に規範化する。
  • 作品、音声?画像製品など表現に係る知財事件の審理を強化し、著作権関係産業の健康的な発展を促進する。

 万所長はさらに、「知財侵害に対する制裁を強化し、民事的制裁を利用して侵害者に処罰を与え、故意の侵害者が十分な制裁を受けることを確保すべきだ」と強調した。同時に、「現行法律法規を活用することにより、知的財産権の濫用を厳しく規制し、フェアな競争を保障すべきだ」と、万所長は述べた。

 

 2007年7月5日            新華網より

 

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