R(中国) vs L (中国):(発明特許権侵害紛争)


ポイント:和解はウィンウィンの実現できるか否か。

概要:本事件は中国染料業界におけるランキングが1位と2位の企業間の特許権紛争で、かつ係争製品はその2社の極めて重要な製品であった。事件の結果は企業の根本的な利益に深く関わっていた。弊所は本事件の無効審判と権利侵害訴訟を代理し、最終的に和解で終結させた。

Practice Areas
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