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最高裁判所が「高炉ガス浄化」技術秘密紛争事件で一審判決を変更


最高裁判所はこのほど、高炉ガス浄化に関する技術秘密侵害紛争事件で最終判決を言い渡し、技術秘密全体が営業秘密を構成し得ることを明確にした。また、悪意のある侵害者に対して法律に基づき2倍の懲罰的賠償を適用し、侵害者及び共同侵害主体に対し、経済的損失及び権利維持するための合理的な支出計5030万元を連帯して賠償するよう命じた。

本件において、北京某科技公司は高炉ガス乾式浄化プロセス及び設備設計に関する技術秘密を保有しており、江蘇某環保公司とプロジェクト協力を行い、秘密保持契約を締結していた。その後、江蘇某環保公司は当該技術秘密を無断で使用し、北京某環境公司などと共同で関連するBOTプロジェクトを受注した。契約金額は約3.09億元にも上り、権利者の権益を深刻に侵害した。

最高裁判所は審理を経て、係争技術全体が秘密管理性、有用性及び非公知性を備えており、法定の営業秘密に該当すると認定した。江蘇某環保会社は悪意で秘密保持義務に違反して侵害行為を実施し、その他の被告2社は合理的な調査義務を尽くしておらず、共同侵害を構成すると認定された。最高裁判所は、侵害行為の情状、主観的悪意及びプロジェクト規模を総合的に考慮し、主要な侵害者に対して懲罰的賠償を適用した。

係争プロジェクトが環境保全という公益性を有することを考慮し、裁判所は当該プロジェクトの運営停止を命じなかったが、被告3社に対しては、係争プロジェクト以外において係争技術秘密の継続的な使用または開示を明確に禁止した。また、法律に基づき、連帯責任の範囲を確定し、北京某環境公司及び遷安某線材公司に対しては、それぞれの相当金額の範囲内で連帯賠償責任を負うよう命じた。

本件の最終判決は、技術秘密に対する司法保護をさらに強化し、悪意侵害行為に対する懲罰的賠償の適用ルールを明確にした。これは、環境保全分野の技術協力を規範化し、技術秘密の窃取及び使用を抑止する上で、典型的かつ指導的な意義を有する。(2026年3月27日 知産財経)
 


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