この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
株式会社ヤクルト本社(日本)vs 喜楽公司(中国)(知名商品の特有包装を模倣する不正競争紛争)


ガイド:知名商品の包装、装飾を模倣するのは、不正競争行為を構成する。

概要:株式会社ヤクルト本社のヤクルト(中国名:養楽多)製品は消費者からの人気が高いので、その特有な包装、装飾もコンペティターの模倣対象になる。本事件において、弊所は大量の証拠を挙げ、ヤクルト製品の知名度及びその包装、装飾の識別性を証明した。最終的に、裁判所の調停によって、喜楽公司はその対象包装の使用を停止することと、関連商品を全部回収することを承諾した。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
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