近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
意匠特許に係る6件の無効審判で勝利


弊所(北京林達劉知識財産権代理事務所)は、クライアントからの依頼を受け代理していた食品パッケージの意匠特許6件に係る無効審判請求において、先ごろ特許審判委員会より、当該6件の意匠特許権を全て無効とする無効審判請求審査決定書が発行された。

6件の無効審判請求事件は、特許法第9条及び特許法第23条第2項を無効理由とし、6件の係争意匠特許におけるその他の5件の意匠特許及び無効審判請求人の2件の先行意匠特許が証拠とされた。

合議体は2017年1月10日、併合口頭審理を行い、同年3月23日に特許権者に対して発行した無効審判請求審査通知書において、「当該6件の意匠特許は、同一特許権者が同日に出願し、同日に登録となった意匠特許で、且つ全体的な形状、六面図の全体的な配置、主要模様も基本的に同一で、背景色として全部カレー自体の黄色の色彩が採用され、その他の食器及び食材もそれ自体の天然色彩が使用され、リボン標識などの色も背景色の黄色とは異なる赤、オレンジ、緑及び青などの慣例色が採用され、色彩のコントラストで一般消費者の注意を喚起しているが、一般消費者は全体的な観察を通じて、実質的に同一の意匠特許であると判断できる。」と認定した。合議体は最終的に、特許権者に対して、6件の意匠特許権のうち、1件のみの特許を選択、保留し、他の5件は全て特許法第9条第1項に違反しているという理由で全部無効とすることを要求した。

また、特許権者に保留された1件の意匠特許についても、証拠1と比べると明らかな差異点がないという理由で、最終的に合議体に全て無効とされた。6件の係争意匠特許に対して、色彩を保護することが主張されたが、証拠1がモノクロの六面図で提出され、色彩保護について主張されなかった。係争意匠特許の正面にはっきりと示された具体的な食材の内容と割合、及び味を示す模様等などが区別されること、係争意匠特許の背面図に示された図例は異なっていること、及び色彩における識別が全体の視覚的効果に対して影響があるか否かということが本事件の争点となった。これらの争点について、無効審判請求の審決においても詳しく説明された。

6件の無効審判請求の審決から、モノクロの六面図で提出された証拠が異なった明度によって、各部位の色彩を表していること、背景色である黄色はカレー自体の本来の色を採用していること、全体的な形状が長方形のパッケージ類の製品として、表面の模様デザインが通常注目されること、消費者に商品情報として識別させるために使用される標識的な内容より、意匠特許の表面の装飾用の模様に対するデザインが全体の視覚的効果に顕著な影響を及ぼすという弊所が主張した観点が特許審判委員会に支持されたことが分かる。前述の内容に鑑み、最終的に6件の係争意匠特許が全て無効となった。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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