化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
近日、明陽科技(蘇州)股份有限公司(以下、明陽科技という)の社長一行は弊所にご来訪いただいた。弊所弁理士が同社の無効宣告請...
中国特許「LED用電源」の無効化に成功


[ポイント]

クレームには多義的な記載がある場合、無効化の勝算を高める観点から無効理由をどのように構築すべきか。
 
[概要]

弊所はクライアントの依頼に基づき、発明の名称を「LED用電源」とする特許権(中国特許第02801831.1号。以下「本件特許」という。)に対する無効審判を請求した。本件特許はLED照明分野で非常に重要な基本特許であった。本件無効審判請求は2016年3月17に、新規性欠如、進歩性欠如を理由とする無効審決が出された。その後、特許権者は審決を不服として取消訴訟を提起した。北京知財裁判所は2019年2月27日に、特許権者の請求を棄却する旨の一審判決を下した。
 
[本件のポイント]

無効審判請求の準備段階において、弊所は本件特許の独立クレーム及び従属クレームには多義的な記載があり、明細書にも確実な解釈がないことを見出した。そこで、弊所はクレームの不明確さに関する無効理由を構築した上で、多義的な記載にあり得る解釈をいくつか想定して各解釈に対応する無効資料を用意した。無効審判請求書において合計16件の先行文献を引用した。その結果、特許権者がクレームを訂正したにもかかわらず、42の請求項がすべて無効である旨の審決となった。

特許権者は審決取消訴訟において、多くの訴訟理由を主張した。弊所は第三者意見書を提出し、特許権者の各訴訟理由について様々な観点から反論した。

特許権者はクレームの記載を限定解釈しようとしたが、弊所は中国最高裁の司法解釈及び判例を援用して特許権者の意見を否定し、さらに、特許権者の主張には自己矛盾があり、特許権者の解釈手法が公平原則に違反すると指摘した。

特許権者は、引用文献8の発明は大きな問題があり、実施不可能であるため、その開示内容は先行技術として採用すべきでないと主張した。この点について、弊所は審査指南、北京知財裁判所の先例により、引用文献8が先行技術として進歩性判断に使用できることを証明した上で、引用文献8の発明における不合理なところは当業者が容易に認識して修正できる瑕疵にすぎず、技術内容への理解に影響を及ぼさないことを技術的な観点から説明した。

その結果、北京知財裁判所は弊所の意見を採用し、特許権者の請求を棄却した。

本件において、特許発明を十分に理解した上で、無効資料を十分に用意し、無効理由を合理的に構築し、さらに法律上及び技術上の観点から相手方の主張に説得力をもって反論したことは、成功のポイントとなった。
 

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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