弊所が代理したある商標行政復議案件――CNIPAが行政決定を取り消し
商標行政復議とは、公民、法人又はその他の組織が、国家知識産権局(以下「CNIPA」という)による商標登録、変更、譲渡、登録更新、補正、登録抹消、登録取消、異議、無効審判等の行政手続において行われた具体的な行政行為が、自分の合法的権益を侵害していると考える場合に、法に基づいてCNIPAに対して提起する行政復議を指しす。実務上、このような案件は少ない。統計によれば、2024年にCNIPAが受理した特許および商標に関する行政復議案件は2,443件であり、そのうち商標関連の約34%が和解により結審した。復議の結果としてCNIPAの行政決定が取り消される事例は極めてまれである。
先日、弊所が代理したある商標行政復議案件において、CNIPAは自らの行政行為を取り消すとし、決定を下した。本件の勝利は、企業の今後の権利行使に確固たる基盤を築くとともに、知的財産保護分野における弊所の専門性と戦略的対応力を示すものである。また、クライアントの権益を守るために弊所のたゆまぬ努力の新たなマイルストーンともなった。
本件では、外国の権利者がCNIPAに対し、第20類と第28類で中国を指定した国際登録商標の登録証明書の発行を申請した。しかし、CNIPAは審査の結果、「不許可通知書」を発行し、その理由として、当該国際商標の領域指定が2区分で既に拒絶されたためとのことである。
これに対し、弊所は権利者の代理人として行政復議を提起し、権利者が当該国際商標に関する2区分の拒絶通報を受領していないことを主張した。権利者は信頼保護の原則に従い、第20類と第28類における領域指定が保護を受けていると認識し、さらに実際に関連商品に同商標の使用もしてきた。
行政復議の審理において、CNIPAは法定の拒絶通報期間内に権利者へ拒絶通報を送付しなかった事実を確認した。「マドリッド協定議定書」及び中国の関連法律規定に基づき、このような場合、中国を指定した保護はすでに認められたものとみなされる。これを踏まえ、CNIPAは「不許可通知書」を取り消した。
現在の商標審査実務において、行政復議の結果として行政決定が取り消される事例は極めてまれである。本件復議では、行政機関の手続的瑕疵を的確に指摘したことが鍵となった。最終的に、CNIPAは弊所の主張を全面的に認め、行政行為の取り消しを決定した。この結果は権利者にとって非常に意義深く、中国を指定した当該国際登録商標の効力が確認されただけでなく、中国における今後の権利行使の障害が解消されるものとなった。