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「中国知識産権局による『特許審査基準』改正についての決定」(第67号)


第67号

 「中国知識産権局による『特許審査基準』改正についての決定」は中国知識産権局の局務会議にて審議のうえ採決され、ここに公布し、2013年10月15日より施行するものとする。

中国知識産権局局長

2013年9月16日


                        中国知識産権局による「特許審査基準」の改正についての決定
 
中国知識産権局は『特許審査基準』を下記の通り改正することを決定した。

一.第1部分第2章第11節を以下の通り改正

11.『特許法』第22条第2項に基づく審査

方式審査において、審査官は、実用新案出願について明らかに新規性を具備しするか否かについて審査する。審査官は、主にその取得した公知技術又は抵触出願に関する情報に基づいて、実用新案出願が明らかに新規性を具備するか否かについて審査することができる。

例えば、公知技術を明らかに盗作したり、実質的に同一である実用新案を繰り返して出願したりするような、正常でない実用新案出願である場合、審査官は、検索により取得した引用文献又は他のルートで入手した情報に基づいて、実用新案出願が明らかに新規性を具備するか否かについて審査しなければならない。

新規性に関する審査は、本基準の第2部分第3章の規定を参照のこと。

二.第1部分第2章第13節を以下の通り改正

13.特許法第9条に基づく審査
  
特許法第9条第1項によると、「同一の発明創造には一つの特許権のみ付与される」と規定されている。同条第2項は「2人以上の出願人が同一の発明創造について個別に特許出願したとき、特許権は最先の出願人に付与する」と規定している。

方式審査において、審査官は実用新案が特許法第9条の規定に合致するか否かについて審査する。審査官は、その取得した同一の発明創造の特許出願又は同一の発明特許権の関連資料に基づいて、実用新案出願が特許法第9条合致するか否かについて審査することができる。

同一の発明創造についての取り扱いは、本基準の第2部分第3章第6節の規定を参照のこと。

三.第1部分第3章第8節を以下の通り改正

8.特許法第23条第1項に基づく審査

方式審査において、審査官は、意匠出願が特許法第23条第1項の規定に明らかに合致するか否かについて審査する。審査官は取得入手した公知意匠又は抵触出願に関する情報に基づいて、意匠出願が特許法第23条第1項の規定に明らかに合致するか否かについて審査することができる。

例えば、明らかに公知意匠を盗作したり、実質的に同一である意匠を繰り返して出願したりするような、正常でない意匠出願である場合、審査官は検索により取得した引用文献又は他のルートで入手した情報に基づいて、意匠出願が特許法第23条第2項に明らかに合致するか否かを審査しなければならない。

同一又は実質的に同一に関する審査は、本基準の第4四部分第5章の規定を参照のこと。

四.第1部分第3章第11節を以下の通り訂正

11.特許法第9条に基づく審査

特許法第9条第1項によると、「同一の発明創造には一つの特許権のみ付与される」と規定されている。同条第2項は「2人以上の出願人が同一の発明創造について個別に特許出願したとき、特許権は最先の出願人に付与する」と規定している。

方式審査において、審査官は、意匠出願が特許法第9条の規定に合致するか否かについて審査する。審査官は、その取得した同一の意匠の特許出願又は意匠特許に基づいて、実用新案出願が特許法第9条の規定に合致するか否かについて審査することができる。

同決定は2013年10月15日より施行される。

発布日:2013年11月16日               情報ソース:中国知識産権局


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