この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
5庁間のPPH試行プログラム1月6日より開始


欧州特許庁(EPO)、日本特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、中国国家知識産権局(SIPO)及び米国特許商標庁(USPTO)は2013年9月,

スイスのジュネーブで2014年1月よりIP5(上記5庁をIP5という)による包括的な PPH(特許審査ハイウェイ)試行プログラムを開始することについて合意した。IP5間のPPH試行プログラムは2014年1月6日から2017年1月5日まで3年間にわたって試験的に行われる予定である。

1月6日から、出願人は『5庁間の特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムで中国国家知識産権局にPPH申請を提出するプロセス』によって、SIPOにPPH申請を提出することができる。また、欧州特許庁、日本特許庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局及び米国特許商標庁はそれぞれが制定した要求及びプロセスによって、その他4庁にPPH申請を提出することも可能である。

日付:2014年1月3日     ニュースソース:中国国家知識産権局


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
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