この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
中国初の音声商標の予備的査定公告


中国の第一号の音声商標出願である「中国国際放送局のラジオ番組のテーマ曲」は2月13日、中国商標法の関連規定に基づき、予備的査定公告され、中国初の音声登録として認定された。

中国国家工商行政管理総局によれば、音声商標とは、商品又は役務の出所を識別できる音で構成されている商標のことをいう。音声商標には、一曲の楽曲など音楽的な音で構成されているもの、自然音、人の声及び動物の鳴き声など非音楽的な音で構成されているもの、及び音楽的且つ非音楽的な音で構成されているものがある。

商標登録の国際的な発展趨勢及び企業の自主イノベーション発展のニーズに応えて、2013年改正の新商標法では、音声商標が出願・登録の範囲に追加され、その第8項には、「自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができるいかなる標章(文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、全て商標として出願することができる。」と規定している。
通常、音声商標は長期にわたり使用されなければ、その顕著な特徴を得ることができない。つまり、ある音と商品又は役務の提供者との間に特定の関連があると消費者が認められてこそ、初めて音声商標として許可され、登録される。

工商総局商標局は、2014年5月1日から音声商標の登録出願を取り扱い始め、今年1月末までに450件を受理した。

日時:2016年2月16日
情報ソース:北京日報


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