この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
拒絶査定不服審判にかかる申請材料の簡易化に関する公告


商標審判の当事者の便宜を図るために、当委員会は拒絶査定不服審判にかかる申請材料をさらに簡易化することを決定した。関連事項について下記の通りに公告する。
 
一、2018年9月1日より、当委員会に拒絶査定不服審判(マドリード国際登録領土拡張申請にかかる拒絶査定不服審判を含まない。)を請求する場合、拒絶査定通知書・一部拒絶査定通知書を提出しなくていい。
 
二、2018年9月1日より、当委員会に拒絶査定不服審判(マドリード国際登録領土拡張申請にかかる拒絶査定不服審判を含まない。)を請求する場合、請求人の名義と登録出願人の名義と一致するならば、請求人の主体資格証明材料を提出しなくていい。
  
国家知的財産局商標審判委員会
2018年8月29日
 

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