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林達劉事務所は「2017年~2018年度優秀商標代理機構」を受賞し、「2017年~2018年度優秀商標代理案件」に選出


さる9月3日、中華商標協会、河北省工商行政管理局、唐山市人民政府より開催された「2018年中国国際商標ブランドフェスティバル」は唐山南湖国際会展センターで閉幕した。今年の商標ブランドフェスティバルは、「創造・保護・活用」のテーマをめぐって、商標ブランド経済フォーラム、国際商標法律動態シンポジウム、典型的な商標事件分析に関わるシンポジウム、商標審査実務シンポジウム、中日商標交流会など、様々な研究会やサロン活動が行われた。政府、企業、及び商標代理組織や業界の専門家はブランド育成と代理経験についていろいろ情報交換した。北京林達劉知的財産代理事務所(以下は当所をいう)は主催者からの要請を受け、北京本所の商標部部長の肖暉、副部長の宗可麗、劉欣妍と上海支所の所長の耿秋は今回の商標ブランドフェスティバルに参加した。
 

8月31日の商標フェスティバルの歓迎宴では、主催者により2018年中国国際商標フェスティバルの授賞式が行われ、知財業界に注目された「優秀商標代理機構」のグランプリ賞が発表された。当所は頭角を現し、「2017年~2018年度優秀商標代理機構」として選出された。
 

また、9月1日の午後、「2017年~2018年度優秀商標代理判例」の選考結果は「商標典型的事件分析シンポジウム~商標法改正における悪意の商法出願への抑制」で発表された。審査委員会は事件の典型性、影響力、模範性、創造性、実効性、参考性、6方面の評定要素から、評定した結果、全国から26件の優秀商標代理事件を選んだ。光栄なことに、当所より取り扱った商標「OKAYAMA」に関わる異議申立の件はは「2017年~2018年度優秀商標代理事件」に選出された。
 

 
案件紹介:
当所は日本岡山県政府、岡山商工会議所、岡山県商工会連合会、岡山県中小企業団体中央会の4つの異議申立人の依頼を受け(以下は「異議申立人」をいう)、2016年11月21日に、「HONGKONG LOUIS JOHN BRAND CO.,LIMITED」(以下は「被異議申立人」)の第18080527号商標「OKAYAMA」(以下は「被異議申立商標」をいう)に対して、異議を申立てた。

異議申立人は主に次のとおり主張した。(1)「OKAYAMA」は「岡山」の英語表記で、漢字の「岡山」と唯一に対応している。しかも、「岡山」は中国において広く認知され、公衆に周知されている地名である;(2)被異議申立人は他人の著名性の高い商標を模倣する一貫した悪意を持つ;(3)「岡山白桃」は既に日本の地理標識として登録されている。被異議申立商標が登録したら、関連公衆に商品の産地について誤認を生じさせやすい。
 
商標局は次のとおり認めた。「OKAYAMA」の中国語意味は「岡山」で、日本の県名と市名であり、公衆に周知されている外国地名に該当する。被異議申立商標は「OKAYAMA」と一致したため、「商標法」第十条第2項に違反した。また、「OKAYAMA」が商標として欺瞞性を帯びており、商品の産地について公衆に誤認を生じさせ恐れがある。したがってって、「商標法」第十条第1項第7号、第十条第2項、第35項の規定に基づき、当該被異議申立商標の登録は拒絶された。
 
本事件の典型的な意義:
本件において、商標局は「商標法」第十条第2項を適用し、公衆に周知されている外国地名についての保護に当って、地名の外国語表記と中国語表記の対応関係を積極的に考慮したうえで、両方とも手厚い保護を与えた。そして、公衆に商品の品質又はサービスの出所について誤認を生じる視点からも、「商標法」の第十条第1項第7号を適用し保護を与えた。本件は周知の外国地名を守る当事者に、新たな方向性を提供している。一方、悪意による商標冒認出願への対応や中外商標権利者の知的財産権への保護といった視点からみれば、中国商標審査機関の責任感と執行力を強く伝われ、海外の権利者に中国での権利行使に対する信頼性を高めることもできた。
 
当社は設立から15年経ち、信義誠実の原則に基づき、相変わらぬ高品質なサービスを提供することをモットーとして歩んで参り、知財業界のお客様に高く評価を得ております。当所として、今後とも、お客様にご満足いただけるよう、引き続き高品質なサービスを提供し、頑張る所存である。
 
 

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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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