この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
裁判長は法廷で判決を言い渡した!最高人民法院知的財産法廷によるファーストガベルが叩かれた。


2019年3月27日午前、中国最高人民法院は、上訴人厦門盧卡斯汽車配件有限公司(以下、「盧卡斯社」と略称)、厦門富可汽車配件有限公司(以下、「富可社」と略称)VS被上訴人フランス瓦莱奥清洗系統公司(VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE、以下、「フランスVALEO社」と略称)、原審被告陳少強の特許権侵害紛争事件に対して公開による開廷審理を行った。最高人民法院副院長、知的財産法廷廷長、二級裁判官である羅東川氏は裁判長として、最高人民法院知的財産法廷によるファーストガベルを叩いた。

審理を経て、合議体は被訴侵害製品が本件特許権の権利範囲に入り、盧卡斯社と富可社が特許権侵害に該当すると認定し、法廷で盧卡斯社と富可社の控訴請求を棄却し、一審判決を維持するとの判決を言い渡した。
 
日時:2019年3月27日
ユースソース:最高人民法院

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