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中国国家知識産権局は2019年上半期のデータを発表--主要指標が目標を達成し、総合実力が着実に向上した


7月9日、中国国家知識産権局は北京で2019年第3四半期の定例発表会を開催し、特許、商標、地理的表示、集積回路の回路配置の2019年上半期の統計データ、及びこれらのデータが現している中国知的財産権事業の発展傾向及び進捗を集中的に発表した。

データによれば、2019年上半期、中国知的財産権の主要指標は事業発展の目標を達成し、知的財産権の総合実力は着実に向上した。

主な統計データ

特許に関して:

2019年上半期の中国発明特許の出願件数は同期比9.4%減の64.9万件である;登録件数は同期比9.9%増の23.8万件である。そのうち、国内発明特許の登録件数は19.2万件である。登録された国内発明特許のうち、職務発明は18.3万件で、95.2%を占めている;非職務発明は0.9万件で、4.8%を占めている。上半期、中国国内企業(香港、マカオ、台湾を除く)の発明特許登録件数ランキングトップ3は順位で華為技術有限公司(2,314件)、中国石油化工股份有限公司(1,595件)、OPPO広東移動通信有限公司(1,312件)である。

2019年6月末までに、中国国内(香港、マカオ、台湾を除く)の発明特許保有件数は174.0万件で、1万人あたりの発明特許保有件数は12.5件に達している。1万人当たりの発明特許保有件数省別ランキングトップ3は順位で:北京市(121.8件)、上海市(50.9件)、江蘇省(28.5件)である。

2019年上半期、PCT出願の受理件数は同期比4.9%増の2.4万件である。そのうち、中国出願人によるPCT出願件数は同期比2.8%増の2.2万件である。2019年上半期、PCT出願の受理件数省別ランキングトップ3は順位で:広東省(9,807件)、北京市(3,179件)、江蘇省(1,920件)である。

2019年上半期、不服審判請求の受理件数は同期比22.9%増の2.3万件である;結審された不服審判請求件数は同期比11.0%増の1.7万件である。無効審判請求の受理件数は同期比12.8%増の0.28万件である;結審された無効審判請求件数は同期比18.9%増の0.29万件である。

2019年上半期、中国発明特許の審査期間は22.7ヶ月で、高価値特許の審査期間は20.5ヶ月で、実用新案の審査期間は6.2ヶ月で、意匠特許の審査期間は4.0ヶ月で、特許不服審判請求の審査期間は11.7ヶ月で、特許無効審判請求の審査期間は5.0ヶ月である。

商標に関して:

2019年上半期、中国商標登録の出願件数は同期比4.1%減の343.8万件である;商標の登録件数は同期比67.8%増の351.5万件である。2019年6月末までに、中国有効商標の登録件数は同期比35.3%増の2,274.3万件で、平均で5.2戸の市場主体毎に1件の有効商標を保有している。

2019年上半期、各種類の商標審判案件の請求件数は19.8万件で、結審された件数は15.9万件である。中国出願人のマドリード・プロトコルによる国際登録の出願件数は2,849件である。2019年6月末までに、中国出願人のマドリード・ プロトコルによる国際登録の有効件数は3.5万件である。

2019年上半期、商標登録の平均審査期間は5ヶ月以内に、商標譲渡の審査期間は4ヶ月以内に、商標拒絶査定の不服審判請求の平均審査期間は7月以内に、商標変更、更新の審査期間及び商標登録受理通知書の発行期間は1ヶ月以内に短縮された。

地理的表示に関して:

2019年上半期、承認された地理的表示の登録件数は229件で、地理的表示商品の専用マークの使用を許可された企業は116社である。2019年6月末までに、地理的表示商品の登録件数は累計で5,090件で、承認された地理的表示の登録件数は累計で2,380件で(海外地理的表示を61件含む)、地理的表示商品の専用マークの使用を許可された企業は累計で8,295社で、国家レベルの地理的表示商品の保護模範区を24軒建設した。

集積回路の回路配置に関して:

2019年上半期、集積回路の回路配置の登録申請は同期比45.7%増の2,904件である;登録件数は同期比52.0%増の2,487件である。

知的財産権の保護及び運用に関して:

2019年上半期、中国における特許、商標行政執行事件は総合的な法律執行を実現し、特許権侵害の模倣品事件6,529件、商標違法事件1.15万件を取り締まった。

2019年上半期、中国における特許、商標の新規質権設定融資額は同期比2.5%増の583.5億元で、質権設定融資項目件数は同期比21.6%増の3,086件である。そのうち、特許質権設定融資額は404億元で、質権設定融資項目件数は2,709件で、1.3万件の特許に触れている。

2019年上半期の統計データは主に5つの特徴が現れている。

主な特徴

第一に、1万人あたりの発明特許の保有件数は中国国家の「第13次5ヵ年計画」に確定した目標を事前に達成した。

2019年6月末までに、中国1万人あたりの発明特許の保有件数は12.5件に達し、2018年年末より1.0件増加し、「第13次5ヵ年計画」に確定した12件の目標を事前に達成した。

第二に、外国出願人による知的財産権の出願件数は着実に成長している。

2019年上半期、外国人による発明特許の出願件数は同期比8.6%増の7.8万件である;外国人による商標の出願件数は同期比15.4%増の12.7万件である。国際社会が中国の知的財産権保護に自信を持っていることは、外国人による発明特許、商標の出願件数が着実に成長しているから分かる。

第三に、中国国内発明特許出願の構成は絶えず最適化されている。

2019年上半期、国内発明特許出願のうち、職務発明の占める割合は、2018年同期比より5.7%増の91.2%である;個人による発明特許の占める割合は継続的に低下し、同期より46.0%を減少した。中国国内発明特許出願の構成が絶えず最適化されていることは、上記から分かる。

第四に、知的財産権の審査登録期間は継続的に短縮されている。

2019年上半期、中国高価値特許の審査期間は年初より0.5ヶ月短縮され、商標登録の平均審査期間は年初より1ヶ月短縮された。中国国家知識産権局が国務院による「放管服改革」(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)を実行、深化させ、知的財産権審査登録期間を全力で短縮させる仕事が効果を得たことは、上記から分かる。

第五に、中国の知的財産権の運用効果と利益は大幅に向上された。

2019年上半期、中国の特許質権設定融資項目件数は同期比33%の増で、そのうち、融資金額が1,000万元(1,000万元を含む)以下の小額特許質権設定融資項目の占める割合は68.6%である。より多くのイノベーション型中小微企業が知的財産権質権設定で融資を獲得し、知的財産権運用の効率と利益は大幅に向上されたことは、上記から分かる。
 
日時:2019年7月9日
ユースソース:国家知識産権局
 

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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