この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
中国国家知識産権局による印紙税徴収の代行業務の回復に関する公告(第326号)についての説明


中国特許出願登録手続きを行うことに当たる印紙税の納付について、中国国家知識産権局は2019年8月12日に公告を発表し、税務機関と調整した結果、2019年8月25日より印紙税徴収の代行業務を停止するということを知らせました。つまり、2019年8月25日から、専利権者(納税者)は印紙税を納付する際、中国国家税務機関の関連規定に基づいて税務機関に納付することになりました。当該手続きについて、多くの専利権者及び弁理士事務所は、疑問を示しました。
 
それに応じて、中国国家知識産権局は2019年9月12日に、専利権者及び専有権者の印紙税納付の利便性を高めるために、改めて公告を発表しました。つまり、2019年9月16日より、中国国家知識産権局が専利と集積回路の回路配置の印紙税徴収代行業務を回復し、2019年9月16日までに納付していない印紙税は2019年9月16日以降より、もとの納付ルートにて納付することができるということでした。
 
当該公告に基づいて、弊所も2019年9月16日より、専利の印紙税の納付作業を回復し、かつ2019年9月16日までに納付していない案件の印紙税について追加して納付手続きを行います。もし何か不明点がございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
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