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「特許審査指南」の改訂に関する公告


 
「特許審査指南」の改訂に関する公告
 
新しい技術の迅速な発展の要求に適応し、審査のルール及び審査のモードに対するイノベーターの新たな要望に応え、特許審査の質及び審査効率を高めるため、国家知識産権局は「特許審査指南」を改訂すると決定した。改訂はここで以下のとおり発表し、2019111日から施行する。 
国家知識産権局 
2019923
 
「特許審査指南」の改訂に関する国家知識産権局の決定
 
国家知識産権局は「特許審査指南」の以下の改訂を行うと決定した。 

一.第一部第一章の5.1.1の改訂 

「特許審査指南」第一部第一章の5.1.1の(3)の第5段落を以下のとおり改訂する。 

「但し、審査官が発行した分割通知書又は拒絶理由通知書において分割出願に単一性不備があると指摘し、出願人が審査官の拒絶理由に基づいて分割出願を再度行う場合、再分割出願可能な時期は、単一性不備を抱える当該分割出願に基づいて判断する。規定に適合しない場合、当該分割出願を基礎とする分割は認められず、審査官は、分割出願を未出願とみなす旨の通知書を発行するとともに、案件終了とする。」

「特許審査指南」第一部第一章の5.1.1の(4)を以下のとおり改訂する。 

4)分割出願の出願人と発明者 

「分割出願の出願人は分割出願時の親出願の出願人と同一でなければならない。分割出願について再度分割する場合の出願人は当該分割出願の出願人と同一でなければならない。規定に適合しないものに対して、審査官は分割出願を未出願とみなす旨の通知書を発行する。 

分割出願の発明者は親出願の発明者又はそのメンバーの一部でなければならない。分割出願について再度分割する場合の発明者は、当該分割出願の発明者又はそのメンバーの一部でなければならない。規定に適合しないものに対して、審査官は補正通知書を発行し、出願人に補正を通知する。期間内に補正が行われなかった場合、審査官はみなし取下げ通知書を発行する。」

この節には上記以外の改訂はない。 

二.第一部第一章の6.7.2.2の改訂 

「特許審査指南」第一部第一章の6.7.2.2の(2)を以下のとおり改訂する。 

「(2)出願人(又は特許権者)が権利の譲渡又は贈呈による権利の移転に関して変更申請を行う場合、双方の署名又は捺印をした譲渡又は贈呈契約を提出しなければならない。必要があるとき、例えば、特許出願権(又は特許権)の譲渡又は贈呈について異論を持つ当事者がいる場合、当事者が特許出願権(又は特許権)の転移手続きにおいて数回提出した証明書類に相互矛盾がある場合、譲渡又は贈呈合意書における出願人又は特許権者の署名又は捺印と案件に記載の署名又は捺印が一致しない場合には、さらに主体資格の証明も提出しなければならない。組織により締結された契約の場合、組織の印鑑又は契約専用印鑑の捺印が必要である。個人により締結された契約の場合、本人の署名又は捺印が必要である。出願人(又は特許権者)が複数の場合、権利者全員が譲渡又は贈呈に同意する旨の証明資料を提出しなければならない。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

三.第一部第三章の4.の改訂 

「特許審査指南」第一部第三章の4.2の第4段落及び4.3の第3段落の(7)を削除し、以下の4.4を追加する。 

4.4 GUI[1]に係る製品意匠 

GUIに係る製品意匠とは、製品の創作要素にGUIが含まれる意匠をいう。 

4.4.1 製品の名称 

GUIを含む製品意匠の名称は、GUIの主な用途及びこれを適用する製品を明示し、通常「GUI」というキーワードを含み、動的GUIの製品名称では「動的」というキーワードを含む必要がある。例えば、「温度制御GUI付き冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報の動的GUI」、「ビデオ・オン・デマンドGUI付き画面表示パネル」。 

例えば、「ソフトウェアGUI」、「操作GUI」のような大まかな「GUI」の名称のみを製品の名称とすることは認められない。 

4.4.2 意匠の図又は写真 

GUIを含む製品意匠は、本部第三章の4.2の規定を満足しなければならない。創作要素がGUIのみにある場合、当該GUIを含む画面表示パネルの正投影図を少なくとも1枚提出しなければならない。 

最終製品におけるGUI意匠の大きさ、位置及び比率関係を明示する必要がある場合、GUIに係る面の最終製品の正投影図を1枚提出する必要がある。 

GUIが動的模様である場合、出願人は少なくとも1つの状態でのGUIに係る面の正投影図を正面図として提出しなければならず、それ以外の状態については、GUIのキーフレームの図面のみを変化状態図として提出すればよいが、提出する図面から、動的模様におけるアニメーションの完全な変化過程を一義的に特定できることを確保しなければならない。変化状態図に名付ける際に、動的変化過程の順序に従って名付ける必要がある。 

投影装置を操作するためのGUIの場合、GUIの図面に加えて、投影装置を明示する図面も少なくとも1枚提出しなければならない。 

4.4.3 簡単な説明 

GUIを含む製品意匠について、簡単な説明にてGUIの用途を、製品の名称に反映される用途に対応するように明確に説明しなければならない。当該GUIを含む画面表示パネルの正投影図のみ提出した場合、例えば、「当該画面表示パネルは携帯電話、コンピューターに適用される」というように、当該GUI画面表示パネルを適用する最終製品を網羅的に枚挙する必要がある。場合によっては、製品におけるGUIの領域、HCI[2]形態及び変化過程等も説明する。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

四.第一部第三章の7.4の改訂 

「特許審査指南」第一部第三章の7.4の(11)を以下のとおり改訂する。 

「(11)ゲームの画面、および、HCIとは無関係である、表示装置に表示される模様。例えば、電子画面壁紙、ブート画面、HCIと無関係のウェブサイトのレイアウト。」

この節には上記以外の改訂はない。 

五.第二部第一章の3.1.2の改訂 

「特許審査指南」第二部第一章の3.1.2の第2段落の下に下記の段落を追加する。 

「ただし、体内での発達を経ていない受精後14日以内のヒト胚を用いて幹細胞を分離・取得する発明に対しては、「公序良俗違反」を理由に特許権の付与を拒絶することができない。」 

この節には上記以外の改訂はない。 

六.第二部第四章の3.2.1.1の改訂 

「特許審査指南」第二部第四章の3.2.1.1の(2)の第1段落における「そして、当該相違点たる構成が達成できる技術的効果から、発明の実質上解決する課題を判断する」という記載を「そして、当該相違点たる構成がクレーム発明において達成できる技術的効果から、発明の実質上解決する課題を判断する」に変更する。また、(2)の第3段落の末に下記を追加する。 

「機能的に支え合い、相互作用関係を有する構成については、クレーム発明におけるこのような構成及びそれらの関係によって得られる技術的効果を全体的に考慮しなければならない。」 

この節には上記以外の改訂はない。 

七.第二部第七章の2.の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の2. 以下のとおり改訂する。

2. 審査用調査資源 

2.1 特許文献資源 

発明特許出願の実体審査において、中国語特許文献と外国語特許文献を含む特許文献を調査しなければならない。

審査官は主に電子調査システムを用いて特許文献データベースで調査する。特許文献データベースとして、主に特許抄録データベース、特許全文データベース、特許分類データベース等がある。 

2.2 非特許文献資源 

審査官は、特許文献の調査に加えて、非特許文献の調査も行わなければならない。電子調査システム及びインターネットで入手可能な非特許文献として、主に国内外の技術専門書、定期刊行物、学位論文、標準・規格、インデックスツール及びマニュアル等がある。 」

八.第二部第七章の5.3の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の5.3の第1段落を以下のとおり改訂する。 

通常、審査官は、出願の主題が該当する技術分野において調査を行うが、場合によっては、機能又は応用が類似する技術分野へ調査を拡大することができる。該当する技術分野は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断し、特に、明示された特定の機能及び用途並びに対応する実施例に基づいて判断するものである。審査官により決定された発明情報を表す分類記号は、出願の主題が該当する技術分野である。機能又は応用が類似する技術分野は、出願の主題の名称、又は出願書類に明示された特定の機能又は特定の応用のみに基づいて判断するわけではなく、出願書類に示された出願の主題に必要な実質的機能又は用途に基づいて判断する。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

九.第二部第七章の5.4.2の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の5.4.2の第2段落を以下のとおり改訂する。 

「基本検索要素を決定した後、調査する技術分野の特徴を考えながら、これらの基本検索要素における各要素の電子調査システムにおける表現形態を把握する。 」

「特許審査指南」第二部第七章の5.4.2の第3段落を削除する。 

この節には上記以外の改訂はない。 

十.第二部第七章の6.の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の6.26.3を以下のとおり改訂する。 

6.2調査の流れ 

審査官は通常、出願の特徴に基づいて、本章の8.に記載の調査停止条件に合うまで、初期調査、一般調査、拡大調査の順で調査を行い、調査結果を閲覧して新規性及び進歩性の判断を行う。 

6.2.1初期調査 

審査官は、出願人、発明者、優先権等の情報を利用して、出願のファミリー出願、親出願/分割出願、出願人又は発明者による出願の主題と同じ又は近い技術分野での別の出願を調査しなければならず、出願の主題の新規性、進歩性に影響を与え得る引用文献を速やかに探し出すために、セマンティック検索を利用してもよい。

6.2.2一般調査 

一般調査は、出願の主題が属する技術分野において行う調査である。 

属する技術分野は、出願の主題に係る主な技術分野であり、これらの分野で調査することにより、関連性の高い引用文献が見つかる可能性は最も高い。したがって、審査官はまず、これらの分野の特許文献で調査しなければならない。
 
出願の他の調査すべき主題については、属する技術分野及び関連する技術分野で同じような方法により調査しなければならない。 

本節の調査から、決定された技術分野が正しくないと分かった場合、審査官は技術分野を改めて判定してその技術分野で調査を行わなければならない。

6.2.3拡大調査 

拡大調査は、機能又は応用が類似する技術分野において行う調査である。 

例えば、ある出願の独立請求項には、シリコン系油圧油を用いる油圧印刷機が規定されている。発明はシリコン系油圧油により、動作部材の腐食問題を解決する。油圧印刷機が属する技術分野で引用文献を抽出できない場合、機能が類似する技術分野、例えば動作部材の腐食問題が存在する一般的な油圧システムが属する分野、又は、応用が類似する技術分野、例えば油圧システムの特定の応用分野において、拡大調査を行わなければならない。 

6.3調査方針 

調査方針の策定は通常、調査システム又はデータベースの選択、基本検索要素の表現、検索式の構築、および調査方針の調整を含む。 

調査において、さらに関連性の高い文献を抽出するために、審査官は常に関連文献により、引用文献、被引用文献、発明者、出願人に対する追跡調査を行うことができる。 

6.3.1調査システム又はデータベースの選択

調査システム/データベースを選択する際に、審査官は通常、以下の要素を考慮する必要がある。 

(1)出願の主題が属する技術分野; 
(2)調査すべき文献の国別及び年度; 
(3)検索に使用する予定の検索ワード及び調査システム/データベースが提供できる機能; 
(4)出願人、発明者の特徴。 

6.3.2基本検索要素の表現

基本検索要素の表現形態として主に、分類記号、キーワード等がある。通常、出願の主題を表す基本検索要素は、分類記号を優先的に用いて表現しなければならない。 

分類記号で表現する場合、通常、出願の主題の特徴及び分類系の特徴に応じて、適切な分類系を選択する必要がある。ある分類系を選択した後、まず最も正確な最下位の分類記号で検索する。ただし、関連性の非常に高い分類記号が同時に複数ある場合、一括して検索してもよい。

キーワードで表現する場合、通常、まず最も基本的で最も正確なキーワードを使用し、そして形式、意味、観点との3つの面からキーワードの表現を次第に改善する。形式の面では、例えば、英語の様々な品詞性、単数形や複数形、よく見られるタイプミスなど、キーワード表現の様々な形式を十分に考慮し、意味の面では、キーワードの様々な同義語、類義語、反義語、上位・下位概念などを十分に考慮し、観点の面では、明細書に記載の解決しようとする課題、技術的効果などを十分に考慮しなければならない。 

6.3.3 検索式の構築 

審査官は、同一の基本検索要素の各種の表現形態をブロックにすることができる。そして、出願の主題の特徴及び検索状況に応じて、論理演算子でブロックを組合わせて検索式を構築する。ブロックの組み合わせ形態として、全要素の組み合わせによる検索、要素の一部の組み合わせによる検索、及び単一要素による検索がある。

6.3.4調査方針の調整 

審査官は通常、調査結果及び新規性と進歩性評価の予想の方向に応じて、調査方針を調整する必要がある。 

1)基本検索要素の選択の調整

審査官は、把握した先行技術及び発明へのさらなる理解に基づいて、基本検索要素の変更、追加又は削除を行う必要がある。 

2)調査システム/データベースの調整

ある調査システム/データベースにおいて引用文献を抽出できなかった場合、審査官は、使用可能な検索ワード及び機能、及び、目的となる引用文献の特徴に応じて、調査システム/データベースを改めて選択する必要がある。 

3)基本検索要素の表現の調整

審査官は調査結果に応じて、基本検索要素の表現を常に調整する必要がある。例えば、分類記号の表現を調整する際に、通常、最も正確な下位グループをまず使用し、そして上位グループ、メイングループまで、ひいてはサブクラスまで次第に調整する。また、調査結果から、又は分類表内又は分類表同士の関連性から、新しい適切な分類記号を探してもよい。キーワードの表現を調整する際に、通常、最も基本的で最も正確なキーワードをまず使用し、そして形式、意味、観点との3つの面からキーワードの表現を次第に調整する。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

十一.第二部第七章の8.1の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の8.1の末に下記段落を追加する。 

「この原則に基づいて、審査官が引用文献を取得できず調査停止を決定することは、少なくとも最低限のデータベースでの調査を行ったことを前提とする。最低限のデータベースは、通常、中国特許抄録類データベース、中国特許全文類データベース、外国語特許抄録類データベース、英語特許全文類データベース及び中国定期刊行物全文データベースを含む。特定の分野の出願では、当該分野専用のデータベース(例えば、化学構造データベース)も含む。場合によっては、分野の特徴に応じて英語全文データベースの範囲を調整したり、例えば標準・規格等、その他の非特許文献データベースを追加したりしてもよい。」 

この節には上記以外の改訂はない。 

十二.第二部第七章の10.の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の10.の末に下記段落を追加する。 

「なお、出願の主題がすべて上記の事情に該当するかについて、当業者の立場から判断できるように、場合によっては、審査官は依然として適切な方法により背景技術を把握する必要がある。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

十三.第二部第七章の12.の改訂 

「特許審査指南」第二部第七章の12.の第1段落を以下のとおり改訂する。 

サーチレポートは調査結果を記載するためのものであり、特に、先行技術となる文献、及び調査過程に関する調査記録情報を記載する。サーチレポートは特許局の定めるフォームを使用する。審査官はサーチレポートに、調査したデータベース及び当該データベースで実行した検索表現式(基本検索要素の表現形態及び論理演算子を含むもの)を含め、最も近い先行技術を命中したメインな検索式を明記し、調査により抽出した引用文献及び引用文献と出願の主題との関連性を正確に記載するとともに、サーチレポートのフォーム要件に従って他の各項目を完全に記入しなければならない。 

この節には上記以外の改訂はない。 

十四.第二部第八章の3.4の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の3.4の記載を削除する。 

十五.第二部第八章の4.2の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の4.2を以下のとおり改訂する。 

「審査官は実体審査を始めた後、発明をできるだけ正確に理解できるように、まず出願書類を詳細に読み、背景技術の全体の状况を十分に把握する。特に、発明が解決しようとする課題、前記課題を解決するための発明及び当該発明による技術的効果を理解し、当該発明のすべての必須要件、特に背景技術と相違する構成要件を把握し、さらに、背景技術に対する発明の改良を把握する。審査官は発明を読んで理解する際に、さらなる審査に備えて必要なメモをしてもよい。」 

十六.第二部第八章の4.10.2.2の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の4.10.2.2の(4)の最終段落を以下のとおり改訂する。 

「審査官が拒絶理由通知において引用した当業界の技術常識は確実なものでなければならない。出願人が審査官の引用した技術常識について異論を述べた場合、審査官はそれに関する証拠を示して証明するか又は理由を説明しなければならない。拒絶理由通知において、審査官は、課題の解決に寄与する請求項中の構成要件を技術常識として認定する場合、通常、証拠を示して証明しなければならない。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

十七.第二部第八章の4.11.1の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の4.11.1の(1)を以下のとおり改訂する。 

(1)出願人が審査官の意見に基づいて出願を補正し、拒絶査定を招き得る不備を解消することにより、補正後の出願が特許を受ける可能性があるようになっていながら、出願にはまだ若干の不備がある場合、審査官は出願人にその不備を解消するよう再度通知しなければならず、場合によっては、出願人との面接、電話インタビュー及びその他の方法(本章の4.12、4.13参照)により審査を促進することができる。但し、審査官が明らかな誤りを職権により補正する(本章の5.2.4.2、6.2.2参照)場合以外は、どのような方法で補正の意見を示すかに関わらず、出願人が正式に提出した書面での補正書によるものとする。 

この節には上記以外の改訂はない。 

十八.第二部第八章の4.12の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の4.12の第1段落を以下のとおり改訂する。 

実体審査において、審査官は審査を促進するために、出願人に面接を要請することができる。出願人も面接を要請でき、このとき、面接により有益な目的を達成でき、疑問の釈明、不一致の解消、理解の促進に資するものであれば、審査官は出願人からの面接の要請を受諾するものとする。一方、例えば、書面でのやり取り、電話インタビュー等を通じて、双方の意見が十分に発表され、関係事実の認定が明確になった場合、審査官は面接の要請を拒否してもよい。 

「特許審査指南」第二部第八章の4.12.1のタイトルを「面接の実施条件」を「面接の実施」に変更しこの節における下記の記載を削除する。 

面接の実施条件は 以下のとおりである。
1)審査官が第一回拒絶理由通知書を発行したこと、かつ 
2)出願人が拒絶理由通知書に応答すると同時に又はその後に面接を要請したか、又は審査官が案件状況の必要に応じて出願人に要請したこと。 」

この節には上記以外の改訂はない。 

十九.第二部第八章の4.13の改訂 

「特許審査指南」第二部第八章の4.13を以下のとおり改訂する。 

4.13 電話インタビュー及びその他の方法

実体審査において、審査官は出願人と発明及び先行技術への理解、出願書類に存在する問題等について、電話インタビューを行ってもよく、ビデオ会議、電子メール等のその他の方法により出願人と議論することができる。場合によっては、審査官は議論の内容を記録して出願の包袋に入れなければならない。 

議論において審査官が認めた補正内容は本章の5.2.4.2及び6.2.2に記載のものに該当する場合、審査官はこれらの明らかな誤りを職権により補正することができる。職権により補正できるもの以外の、審査官が認めた補正内容はいずれも、出願人が書面により補正書を正式に提出しなければならず、審査官は当該書面による補正書に基づいて審査の結論を出すものとする。 

二十.第二部第十章の9.1.1の改訂 

「特許審査指南」第二部第十章の9.1.1.1を削除する。 

9.1.1.29.1.1.1とし、段落の末に下記の文章を追加する。 

「ヒト胚性幹細胞は各形成・発達段階のヒトに該当しない。」

9.1.1.39.1.1.2とする。 

この節には上記以外の改訂はない。 

二十一.第四部第三章の3.3の改訂 

「特許審査指南」第四部第三章の3.3の(5)の「組み合わせによる対比で、組み合わせ形態が2以上ある場合、具体的な組み合わせ形態を明示しなければならない。」という記載を 「組み合わせによる対比で、組み合わせ形態が2以上ある場合、まず最も主要な組み合わせ形態で対比分析を行わなければならない。最も主要な組み合わせ形態が明示されていない場合、最初に記載された組み合わせ形態を最も主要な組み合わせ形態として扱う。」 に変更する

この節には上記以外の改訂はない。 

二十二.第五部第二章の7.の改訂 

「特許審査指南」第五部第二章の7.の第1段落の「振り込み当日にファックス又は電子メールにより補足することができる。支払い情報が完全に補足された場合、振り込み日を支払日とする。」という記載を「振り込み当日に特許局の定める方法及び要件に従って補足しなければならない。」に変更し、第2段落の記載を削除する。 

この節には上記以外の改訂はない。 

二十三.第五部第七章の改訂 

「特許審査指南」第五部第七章のタイトルを「期限、権利の回復、中止」から「期限、権利の回復、中止、審査の順番」に変更する。 

「特許審査指南」第五部第七章に下記の8.を追加する。 

8. 審査の順序 

8.1 一般原則 

発明特許出願、実用新案出願、意匠出願は通常、願書提出の順番に従って方式審査を開始する。発明特許出願は、実体審査を開始するための他の条件を満足することを前提に、実体審査請求書の提出及び実体審査費の支払いの順番に従って実体審査を開始するが、別に定めがある場合は除く。 

8.2 優先審査 

国家、地方政府が特に推進又は推奨する産業に関わり、国家の利益又は公共の利益に重要な意味を持つ出願、又は市場活動において一定のニーズを有する出願等は、出願人が請求して許可を受けた後、優先審査することができ、後の審査において優先扱いすることができる。規定に従って他の関係主体が優先審査請求を行った場合は、規定に従って扱う。優先審査の適用の詳細は「特許優先審査管理方法」に定める。 

但し、同一の出願人が同日(出願日のみ指す)に同様の発明創作について実用新案出願と発明特許出願の両方を行った場合には、その発明特許出願に対して通常、優先審査を適用しない。 

8.3 遅延審査 

出願人は、発明特許出願及び意匠出願に対して遅延審査請求を行うことができる。発明特許の遅延審査請求は、出願人が実体審査請求と同時に行わなければならないが、発明特許出願の遅延審査請求は、実体審査請求の発効日から発効する。意匠の遅延審査請求は、出願人が意匠出願と同時に行わなければならない。遅延期間は、遅延審査請求の発効日から1年、2年又は3年である。遅延期間が満了した後、当該出願は順番に従って審査を受ける。場合によっては、特許局は自発的に審査手続きを開始するとともに出願人に通知することができ、出願人が請求した遅延審査期間は終了する。 

8.4特許局による自発的な開始 

特許局が自発的に実体審査を開始する特許出願は、優先扱いしてもよい。 」

この章には上記以外の改訂はない。 

本決定は2019111日から施行する。
 
 

[1]グラフィカルユーザインタフェース
[2]ヒューマンコンピュータインタラクション


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