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弊所が代理した商標「中国中鉄」の拒絶査定不服審判シリーズ案件は 「2019-2020優秀商標代理案例」に選出


12月5日、中華商標協会が主催した、「民法典視点下の商標登録出願と保護」をテーマにした商標の典型案例評価フォーラムが南昌緑地国際博覧センターで行われた。今回のフォーラムは『民法典』に関わる多くの知的財産権の規定に焦点を当て、商標の登録出願と権利侵害判断における司法問題を探究した。

そのうち、年度優秀商標代理案例の評審は、毎回の商標ブランドフェスティバルの最も注目される活動の一つである。フォーラムにおいて、中華商標協会の呉東平副秘書長が「2019-2020優秀商標代理案例」を発表した。
今回のフォーラムでは、弊所が代理した商標「中国中鉄」の拒絶査定不服審判シリーズ案件は「2019-2020優秀商標代理案例」に選出された。



 
一、案件の基本状況の紹介

1.基本事実

出願人中国鉄路工程集団有限公司(以下「中国中鉄」をいう)は、調査・測量、設計、施工・建設、工業製造、不動産開発及びその他の業務を一体化した大手中央企業(中央政府が直轄する国有企業)であり、世界最大の建築工事請負業者の一つでもある。同社の主力ブランドは「中国中鉄CREC及び図」(下図参照)である。「中国中鉄」は出願人の企業略称と出願商標の重要な構成部分として、使用されてからすでに10年余りの歴史を持っており、中国の建築業界や消費者に周知されているブランドであり、出願人とは唯一の対応関係を有している。

     

出願人が2018年5月14日に、第6類、第7類、第12類、第37類など12のカテゴリを指定区分として当該商標の登録出願を試みたが、審査において、引用商標「中鉄」又は主要識別部分が「中鉄」である商標、商標「CREC及び図」などと類似商品での類似商標に該当すると認定され、すべてのカテゴリで登録が拒絶査定された。

上述の拒絶査定は、出願人の国内でのブランド保護を妨げるだけでなく、当該ブランドが海外で法的保護を求めることにも深刻な影響を及ぼしている。

2019年6月、弊所は出願人の委託を受け、そのうちの11のカテゴリについて拒絶査定不服審判を提起した。本文では、第6類での第30874260号商標事件を代表例にして、簡単に説明するものである。
 
2.本件の争点

本件の争点は、商標「中国中鉄CREC及び図」の登録出願と使用は消費者の混同誤認をもたらすか否か、出願商標が引用商標と類似商標を構成するか否かにある。

引用商標はおおまかに以下の3種類に分けられる。

1)中国鉄路物資股份有限公司(以下「中国鉄物」をいう)が登録した第1983548号商標「中鉄」。
2)出願人の完全子会社である中国中鉄股份有限公司(以下「中鉄股份」)が登録した第4827203号商標「CREC及び図」。

3)他の会社より登録した出願商標の英語部分と類似する商標。
 
3.審理結果
2020年5月、商標審判部門は当方の拒絶査定不服審判の主張を全面的に支持し、出願商標に対して初歩的査定を下した。出願商標は現在、全11の区分で登録されている。
 
二、案件の法律的意義

本件は、特定の歴史背景下の商標の共存や、先行商標権者が発行した「共存同意書」の認定、国の政策の商標の権利付与、権利確定事件に対する影響など、多数のホットな問題に関わるため、代表的な事件と言える。

商標の類否判断は机上の空論ではなく、商標の使用状況に対する判断と予測である。実際の使用場面から逸脱した商標は、ただの記号である。商標は使用されている限りに、その存在価値が発揮できる。その上でのれんが蓄積され、ブランドになる。そのため、商標が類似するか否かを議論する際、実際の使用場面に還元して考えなければならない。
本件の典型的な意義は以下のとおりである。

1.出願人は他の中央企業とそれぞれ「中鉄」関連商標を登録、使用するのは、特定の歴史背景がある。そして、国字号商標(国の名前を冠した商標)を他人の商標と類否判断をする際、一般的な商標と違って、主要部分を比較するだけでなく、国字号商標の特殊性を同時に考慮しなければならない。国字号商標は往々にしてある業界の先頭企業を代表している。一般的には、知名度が高ければ高いほど、他人の商標との識別性が高まる。

2.出願人の完全子会社の「中鉄股份」は上場企業であり、その名の下に一定の数量の登録商標が必要であるため、その子会社に類似商標を出願人の名の下に譲渡するよう機械的に要求した場合、子会社の正常な運営に不利な影響を及ぼす可能性がある。本件では、同意書を発行することで、権利の衝突問題を柔軟に解決でき、双方にとってのウィンウィンを実現した。

3.本件の裁定結果は、中国の商標審査部門の国の重要企業の「海外進出」事業に対する強力な支持を示しており、係争商標が一帯一路の沿線国において、マドリッド協定に基づく法的保護を求める基礎を築き、中国現在打ち出している国内企業の海外進出の支援策に合致するものである。

弊所商標部部長の肖暉と上海オフィス所長の耿秋が代表として、今回の商標フォーラムに出席して受賞した。



弊所商標チームの弛まない努力の下で、最終的にお客様のシリーズ商標の登録に成功し、お客様の海外におけるポートフォリオと国内業務の展開のために堅実な権利保護を提供している。弊所としては、これからも「誠実信義、品質保証」という経営理念を守り、国内外のお客様に高品質のサービスを提供できるよう一層精進していく所存である。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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