この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
「金駿眉」終審で通用名称として認定


代表的なハイエンド紅茶「金駿眉」は一体企業商標であるのか、それとも通用名称であるのかを巡る商標異議申立不服審判事件の終審判決で、北京市高等裁判所は、「金駿眉」は紅茶の一種で、広く認められた通用名称なので、商標として登録できないと認定した。本判決に基づき、商標審判委員会は、改めて裁定を下さなければならない。
 
本事件は、企業に対して、新製品を発売する場合、商標権を含めた知的財産権の保護意識を強化し、ブランドの通用化を回避しなければならないことを教えてくれた。

発布日:2013年12月13日      情報ソース:北京晨報


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
×

ウィチャットの「スキャン」を開き、ページを開いたら画面右上の共有ボタンをクリックします