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『中華人民共和国著作権法(改正草案)』意見募集開始


国務院法制弁公室は6月6日、国家版権局が国務院に審議申請した「中華人民共和国著作権法(改正草案送審稿)」(以下、審査稿と言う)及びその改正説明を公布し、立法の公開性と透明度を強化し、立法の質を高めるために、社会各界に向けて広く意見募集を開始した。

改正説明よれば、審査稿は、現行「著作権法」の計6章61条から8章90条と大幅に増設され、主な改正内容として、権利システムの統合、権利化メカニズムと市場取引ルールの調整、救済措施の整備及び著作形式構造の整備という4つの方面に渡っている。

現在の中国において著作権者の合法的な権利の保護が難しく、使用者が大量の著作物登録するのが困難であるという状況を改善するため、今回の改正草案では、著作権者の権利と著作物の広範な伝播の促進との一致性を確保し、科学的、合理的、規則的な著作権授権メカニズム及び取引ルールを確立することを強調している。そのため、審査稿では、著作権と関連権利登録の規定及び許諾契約や譲渡契約の締結過程における権利登録の規定を増設している。また、著作権者検索では見つからないが著作物の使用が必須であるという特別な状況下に、使用者が関連部門に申請する、または使用料を供託後デジタル形式で著作物を使用することを許可するという関連規定を増設した。さらに、審査稿では、著作権集団管理制度の役割を発揮させるために、著作権集団管理組織に対して、「セルフリクエストシステムによって公衆へ伝播した発表済の音楽あるいは視聴覚著作物及びその他の方式による著作物」というように集団管理の範囲を広げ、また、著作権集団管理組織の社会による監督と政府による監督、管理を強化している。

発布日:2014年6月11日       情報ソース:中国国家知識産権局


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