この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
今年5月までの特許国際出願件数8000件以上に


世界知的所有権機関(以下、WIPOという)中国事務所が10日、北京に設立された。中国知識産権局の申長雨局長は、その除幕式において、「今年5月末までに国家知識産権局が受理した特許の国際出願件数は、前年同期比で23.2%増の8878件に達しました」と紹介した。

「特許協力条約(PCT)」制度では、出願人は、特許国際出願の出願書類(一部)を提出するだけで、指定した複数の締結国に特許の出願するのと同様の効果を得ることができ、それぞれの国に出願書類を提出する必要がなく、より効率的で経済的でもある。

WIPOのフランシス・ガリ事務局長は、すでに世界における知的財産権の体系に深く入り込んでいる中国における事務所の設立は、非常に画期的な意義があると表明し、中国においてPCTルートで提出された特許の国際出願による業績を高く評価した。昨年、中国知識産権局が受理した特許の国際出願件数は、ドイツを抜き世界3位に躍進した。

さらに、申長雨局長は、「2008年に中国において『国家知識財産権戦略綱要』が打ち出されてから、知識財産権事業は大きな成果を収めています。去年末までに、中国の発明特許の出願件数はすでに3年連続世界1位で、商標出願件数は12年間連続世界1位の座を守っています。そのほか、著作権登録と植物新品種登録申請などにおいても世界をリードしています。」と力強く語った。

1967年に創設されたWIPOは、本部がスイスジェネープにあり、現在加盟国は187ヶ国に達している。これまでに、WIPOの海外駐在事務所はシンガポール、日本とブラジルに設立され、米国にはリエゾンオフィスが設立されている。


日時:2014年7月11日        情報ソース:新華網


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