この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
特許審査ハイウェイの試行プログラムで新申請書の導入


中国国家知識産権局によると、中国特許審査ハイウェイ(以下、PPH という)の申請の際、出願人と代理人は今年1月1日より、新しい『特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムへの申請書』を利用するとのことである。

PPH試行プログラム申請書を記入する際、多くの出願人と代理人により良いサービスを提供するために、中国国家知識産権局は、PPHに参加している他庁と協力して、『特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムへの申請書』の改正作業を完了した。1月1日から、これまでの『特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムへの申請書』と『請求項対応表』に代わり、新たな申請書が正式に採用される。(対応する記入ガイドなどはユーザーポップアップウィンドウを参照のこと。)

PPHとは、出願人の海外での特許出願の早期権利化の加速を図るために制度ことを言う。PPHを利用した場合、①特許出願は加速審査が受けられ、拒絶理由通知書(OA)を迅速に取得することができる、②OAの回数が減少し、出願コストを削減できる、③特許率が向上するといったメリットがある。統計データによると、昨年6月30日までに、中国の特許出願人による海外の特許庁へのPPH申請数は1117件に達し、そのうち、通常型PPHが424件で、PCT-PPH申請は693件であった。

発布日:2015年1月5日                      
情報ソース:中国国家知識産権局


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
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