化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
近日、明陽科技(蘇州)股份有限公司(以下、明陽科技という)の社長一行は弊所にご来訪いただいた。弊所弁理士が同社の無効宣告請...
西電捷通VSソニーのWAPI特許侵害事件に関する検討


西電捷通VSソニーのWAPI特許侵害事件に関する検討

前書き

近日、西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司(以下、「西電捷通社」という。)がソニー移動通信製品(中国)有限公司(以下、「ソニー中国社」という。)を提訴した発明特許権侵害事件の二審は結果が出た。北京市高等裁判所(以下、「二審裁判所」という。)はソニー中国社の控訴を棄却し、北京知的財産裁判所(以下、「一審裁判所」という。)の一審判決を維持する旨の二審判決を言い渡した。本件は標準特許、間接侵害、侵害責任の負担等に関係するため、業界において中国初の標準特許侵害事件、または中国標準特許第一事件と呼ばれている。また、本件のクレームは、複数の実行主体を含む方法クレームであるため、侵害判定を如何に行うかについても広く注目されている。本稿は本件の経緯を紹介した上、本件における直接侵害、間接侵害及び侵害責任の負担に関する認定をメインとして検討する。

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
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