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張茅、申長雨は記者団の質問に答えた--特許、商標の新しい動向


中国の第13期全国人民代表大会(全人代)第2回会議プレスセンターは11日、「市場監督・管理の強化と市場秩序の擁護」に関する記者会見を開き、張茅(ちょう・ぼう)国家市場監督管理総局長、焦紅(しょう・こう)国家薬品監督管理局長、申長雨(しん・ちょうう)国家知識産権局長が内外記者の質問に答えた。
 
 
記者会見Q&A(抜粋)
 
 
高価値特許の審査期間を更に15%短縮
 
Q:知的財産権の審査品質と審査効率の向上に関する進捗状況
 
A(申長雨氏):知的財産権の審査品質と審査効率の向上に関して、昨年開催された第一回中国国際輸入博覧会で、習近平主席より重要な指示が出され、国務院もそれに対応する措置を取り決めた。国家市場監督管理総局と国家知識産権局は習近平主席の重要な指示及び党中央、国務院の措置を徹底的に実行し、明確な作業計画を策定した。例えば、5年間以内に商標出願の審査期間を過去の8ヶ月から4ヶ月以内へ短縮し、現在の「OECD」(経済合作与発展組織)諸国の最速レベルに達し、発明特許の平均審査期間を1/3、高価値発明特許の審査期間を半分以上に短縮し、世界中の最速レベルに達すよう、昨年より改革を進んできた。
 
当該目標を実現するために、国家知識産権局は一連の措置を実施した。まず、審査官チームを強化し、審査能力及び審査レベルを高める。第二に、審査業務の情報化レベルを全面的に高め、スマート審査システムの建設を加速化させ、情報技術を利用して審査品質と審査効率を向上させる。第三に、審査業務の管理プロセスを更に最適化し、短周期の精細化管理を採用し、審査品質と審査効率を向上させる。第四に、審査業務の構想と運営方式を一層革新する。例えば、まとめ審査と早期審査の導入で審査品質と審査効率を高める。上述の一連措置の採用で既に著しい成果が取得された。昨年末、商標出願の審査期間を過去の8ヶ月より6ヶ月以内へ短縮でき、高価値発明特許の審査期間も10%短縮できた。同時に、審査品質も安定的に強化し、審査の社会的満足度は絶えずに向上している。
 
今年、社会的ニーズを一層満足するために、更に努力して、年末まで、商標審査期間を6ヶ月以内から5ヶ月以内へ短縮し、高価値発明特許の審査期間を昨年の10%短縮より、更に15%圧縮する。
 
特許法改正手続き、年内完了へ
 
Q:知的財産権侵害の懲罰的損害賠償制度の構築は現在どのような成果が達成されたか。イノベーションを更に促進するため、どのような改正内容が期待されるか。
 
A(申長雨氏):知的財産権侵害の懲罰的損害賠償制度の構築は、知的財産権保護を強化するための重要な施策の一つである。今回の特許法改正において、知的財産権の保護を強化し、懲罰的損害賠償制度を完備し、権利侵害の違法コストを大幅に増加し、故意の侵害行為に対し、最高5倍の懲罰的損害賠償を規定し、侵害者に手痛い打撃を与える。現時点、特許法改正の全体的な進捗はスムーズである。周知のように、中国特許法は施行して以来、3回の改正が行われたが、今回の改正は4回目である。特許法第4回改正の改正案(草案)は昨年12月に国務院常務会議で可決され、現在全人代の第一回審議が行われ、今年の年内に改正される見込みである。今回の法改正は科学技術成果の転化、イノベーションの促進に重大な意義があり、発明者を激励し、イノベーションの成果を保護し、イノベーションの成果の転化と運用をよりよく促進する。
 
 
日時:2019年3月12日
ユースソース:知識産権那点事児

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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