個人の特許権者が過去最高額となる1.2億元の損害賠償を獲得
最高裁判所知的財産法廷がこのほど発表した「電子グレード酸化銅」に関する特許権侵害訴訟において、個人の特許権者が過去最高額となる1.2億元余りの賠償を獲得した。
一審裁判所は、係争特許が係争製品の製造過程において果たした役割、無効審判請求手続で判明した係争特許と従来技術との対比状況、L社が提出した係争製品の利益に対する係争特許の寄与率に関する証拠、及び当事者間で合意したライセンス料の約定等を総合的に考慮し、L社が負うべき賠償額を1.2億元と確定した。この賠償額は、推計された純利益総額1.5億元の80%に相当する。
L社が一審判決を不服とし、係争特許の寄与率を14.88%又は5.985%に調整すべきであると主張して上訴した。
これに対し、二審裁判所は、係争特許の技術的構成が被疑侵害品の全体をカバーしており、L社も電子グレード酸化銅製品を自社の主力製品かつ唯一の製品であると認めていると指摘した。また、一審裁判所は、上述の各要素を踏まえて確定した80%の比率について、明らかな不当性がないと判断した。最高裁判所は、総合的な判断を通じて、原判決を維持する二審判決を下した。(2026年2月3日 知産庫)