最高裁判所が公表したデータによると、最高裁判所知的財産法廷は2019年1月1日設立以来の受理件数が24,602件、結審件数が23,069件である。技術革新の奨励・保障、市場における公正な競争の維持、高水準な対外開放への貢献、司法体制改革の深化といった面で、顕著な成果を上げている。
そのうち、戦略的新興産業に関する受理件数は6,745件で、その割合は2019年の17.6%から2025年の32.4%に上昇した。特許等の権利化・有効性確認に関する行政事件の受理件数は年平均31.8%増の6,543件、発明特許権侵害に関する受理件数は年平均11.5%増の5,354件であった。懲罰的賠償の適用件数は58件で、賠償額は累計20.5億元に達し、1件あたりの賠償額は3,500万元を超えた。さらに、1,000万元を超える高額な賠償事件は73件で、賠償総額は52.4億元、1件あたり約7,200万元であった。
外国人が当事者である事件の受理件数は2,546件であり、全体の10.3%を占め、結審件数は年平均18.7%増の2,046件であった。また、標準必須特許のグローバルライセンス紛争における管轄権、禁訴令及び反禁訴令、永久的差止命令、料率設定などについて積極的に取り組んでいる。世界知的財産機関(WIPO)などの国際組織が判決データベースに収録している判決件数は約80件である。(2026年1月28日 新華網)