最近、杭州市中等裁判所は、露韋美社が宇樹科技社を訴えた特許権侵害事件において、原告の露韋美社 に対して、悪意訴訟を認定し、宇樹科技社が負担した弁護士費用を賠償するよう命じる判決を下した。本件は、科学技術イノベーション企業の上場を控える重要な時期に提起された訴訟であり、広く注目を集めている。
【本件背景】2025年7月、露韋美社は、宇樹科技社のIPO準備期間中に、宇樹科技社のある製品の特許権侵害を理由に提訴し、「不当」な賠償額と現地調査などを求めていた。以前にも露韋美社は同じ特許をもって 、宇樹科技社の別製品に対して提訴したが、裁判所に棄却された。
【裁判結果】2026年2月4日、杭州市中等裁判所は、宇樹科技社の係争製品が権利侵害に該当しないとの判決を下した。一方、露韋美社については悪意訴訟と認定され、宇樹科技社が負担した弁護士費用を全額賠償するよう命じられた。
【裁判所の認定】
①原告には訴権濫用の前例がある。露韋美社及びその関連会社は、これまでに20件以上の特許権侵害訴訟を提起したことがあり、その訴額は0.01元から何千元までという非合理的な範囲に及ぶ(そのうち、訴訟中に訴額が100億元までに引き上げられた事件があり、当該事件は訴訟費用未納で取り下げられた)。それに、いずれも敗訴となった。
②原告行為には不正の目的がある。原告は、過去に同じ特許を利用して敗訴した経験があるにもかかわらず、相手企業の上場を控える重要な時期を狙い、同じ特許をもって再び提訴し、不当な賠償額と現地調査・証拠保全を請求した。相手企業の正常な経営を妨害しようとする意図が明らかである。
③信義則違反に該当する。原告の行為は知的財産権保護制度の趣旨から逸脱し、権利の濫用にあたる。(2026年3月2日 知産庫)