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GUIの中国特許をどのように取得するかについて


北京林達劉知識産権代理事務所
中国特許弁理士 周 蕾
 
1.概要

中国において、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(以下「GUI」という)に係る発明は通常、意匠登録出願または特許出願により権利化できる。

概して言えば、中国において、GUIを含む物品の外観的形態は意匠の保護対象であるのに対して、GUIの実現や操作のための物又は方法は特許の保護対象となる。

意匠によるGUI保護は、動的パターンも静的パターンも保護でき、コストが低く、権利化までの期間が短いというメリットがある。ただし、このような意匠出願は、GUIと装置の組み合わせからなる物品全体で出願しなければばならない。また、中国ではまだ部分意匠制度がない。よって、このような意匠権の効力がどれだけあるかについては、今後の権利行使の判例による検証が必要である。

特許によるGUI保護は、静的パターンを保護できず、審査期間が長く、意匠より登録が難しいというデメリットがあるものの、特定の装置と組み合わせて出願する必要がなく、特定の外観的形態だけにも限定されず、GUIに係る操作、制御、生成方法、装置がいずれも保護対象となるというメリットもある。また、GUIに係る発明の構成には、外観に表れるもの、すなわち、製品の外部から見えるか又は採集できるものもあるため、権利行使にあたり、製品の内部において実行される基本処理よりは立証しやすい。

アップル社をはじめとしてGUI設計を重視する会社は通常、GUIの中国における権利化を図る際、各観点からより強く保護できるように、特許出願と意匠登録出願の両方を行っている。
 
2GUI特許によく見られる種類及びクレームの書き方 

GUIに係る発明は特殊性があるとはいえ、筆者の実務経験によれば、中国特許法に定める基本的な要件さえ満たせば、中国において特許登録できる。その基本的な要件は、以下のとおりである。

① 技術的な手段により、技術的な課題を解決し、かつ技術的な効果を奏すること。

② 知的活動の法則や方法などの不特許事由に該当しないこと。

③ 特許性などの登録条件を満足すること。

GUI発明は、方法クレームや装置クレームで出願できる。以下、実例を挙げて、現在登録になったGUI特許によく見られる種類及びクレームの書き方を考察する。特に、中国において権利行使しやすい装置クレームの書き方を重点として検討する。

1)インタフェースモジュール+論理モジュール

[事例1CN200410092749.X

発明の名称:個人情報の表示方法及びシステム

状態:登録

【請求項9

個人情報を表示し、ユーザーの入力を受ける個人情報表示フォームと、

個人情報を記憶するサーバーと、

個人情報表示フォームとサーバーとの情報交換を実現し、ユーザーの入力に基づいてユーザー間の動的インタラクティブを実現する論理モジュールと、

を備えることを特徴とする個人情報表示システム。

[コメント] このクレームは、GUIそのものを、「個人情報表示フォーム」という、独立したモジュールとして仮想し、表示内容、および、ユーザーとのインタラクティブにより特定するとともに、基本論理を「論理管理モジュール」という論理モジュールとして仮想し、制御のフローにより特定する。

この事例は、GUI表示の具体的要素を強調せず、その機能のみを強調し、かつ基本制御論理をクレームに記載した。

2)ディスプレイ+プロセッサ

[事例2 CN200810218009.4

発明の名称:タッチパネルによりモバイル装置を制御する方法及びモバイル装置

状態:登録

【請求項10

ユーザーが制御可能なオブジェクトを少なくとも1つ含む待機画面を表示し、ユーザーによる前記オブジェクトに対する操作指示を受け取るタッチパネルと、

前記オブジェクトの状態パラメータを識別して取得し、前記オブジェクトの現在状態パラメータに対応するアプリケーションが存在するかを判断し、存在する場合、そのアプリケーションを実行するプロセッサとを備える装置。

[コメント] このクレームは、「タッチパネル」によりGUIとユーザーのインタラクティブ形態を規定し、「プロセッサ」により基本論理を規定する。このような書き方は比較的には実際のハードウェアの構成に近い。

当該事例は事例1と同じように、GUIの具体的要素ではなく、その機能のみを強調し、かつ基本制御論理をクレームに記載した。

3)ソフトハード併記

[事例3 CN200980110778.5

発明の名称:モバイル装置イベントの通知

状態:登録

[請求項18]

コンピュータで実施される通知システムであって、

モバイルコンピューティング装置のユーザのためのデータを受け取る無線インターフェースと、

前記無線インターフェースを介して受け取った装置イベントを含む、装置イベントに対する通知メッセージを生成するための通知マネジャであって、前記通知メッセージが、前記装置イベントを記述する情報を含む、通知マネジャと、 

グラフィカル表示のためのエレメントを生成し、前記通知メッセージを受け取り、かつ前記通知メッセージを、前記グラフィカル表示の周囲の近傍にある第1のゾーン中に提示するようにコンピュータプロセッサで動作可能な表示マネジャと、

前記第1のゾーンにおけるユーザ選択を受け取るための電子入力装置であって、前記ユーザが指でステータスエリアを押しながら、下方にドラッグすることで前記ユーザ選択を実行する電子入力装置とを備え、

前記ユーザ選択に応じて、前記表示マネジャは、前記モバイル装置に対する複数の最近のメッセージングイベントに関する詳細を、前記グラフィカルインターフェースの中央ゾーン中に表示し、前記複数の最近のメッセージングイベントに関する詳細のグラフィカルエレメントのエッジが前記下方へのドラッグと共に下方に移動することを表示し、かつ前記複数の最近のメッセージングイベントの少なくとも一部が、前記モバイル装置が受け取ったメッセージに対応し、前記複数の最近のメッセージングイベントに関する詳細にそのメッセージのテキストが含まれ、前記複数の最近のメッセージングイベントに関する詳細を同時に前記中央ゾーン中に表示する、通知システム。

[コメント] このクレームは、「通知マネジャ」などの論理モジュールでGUIの生成及び操作のプロセスを規定するとともに、「無線インターフェース」などのハードウェアとのデータのやり取りも規定する、ソフトハード併記の書き方である。

当該事例はGUIにおける要素の配置及び動的変更方法を具体的に反映している。

4仮想装置

[事例4 CN200780020698.1

発明の名称:システム制御マンマシン・インタフェイス

状態:登録

【請求項1

ワークステーションに使用可能で、システム制御グラフィカルマンマシン・インターフェースHMIを示すシステムであって、前記システム制御グラフィカルHMIはディスプレイにおけるマルチウィンドウマンマシン・インターフェースウィンドウを含み、前記システムは、前記マルチウィンドウマンマシン・インターフェースウィンドウにおいて制御システムの各種部品の操作状態に関する情報を示し、前記マルチウィンドウマンマシン・インターフェースウィンドウはナビゲーションウィンドウ¥と、部品に特定するメッセージエリアとを含む、システムであって、さらに、

ナビゲーションウィンドウに、制御システムデバイスに対応するノードを含むグラデーションツリーをグラフィカルで表示する装置と、

部品に特定する情報エリアに、前記ナビゲーションウィンドウグラデーションツリーにおいて選ばれたノードに対応する詳細情報であって診断情報を含む詳細情報を供給する装置と、

を備え、ノードの状態は制御システムデバイスの実行状態により更新され、

前記グラデーションツリーは、前記グラデーションツリーの最高層に位置する論理モニターノード表示素子を含み、状態インジケータは前記モニターノード表示素子の近傍に存在し、かつ、低いノードの状態は低いノードから前記論理モニターノード表示素子の状態インジケータに向かって上方に伝搬される、システム。

[コメント] 全くコンピュータプログロムに基づく発明として、GUIに係る装置クレームは、中国審査基準第2部分第9章に基づき、方法の各ステップに対応する仮想装置として作成してもよい。

当該事例において、仮想装置はインターフェースの生成の流れに基づいて記載され、インターフェースの配置形態が詳しく示されている。

5)仮想モジュールによるインターフェース自体の保護

[事例5 US2005223063 (A1)

発明の名称:QUICK REPLY FORM

状態:登録

【請求項9

A graphical user interface on a client computer, comprising:

An email thread in a document, wherein the email thread contains a plurality of email messages;

A plurality of simultaneously provided reply mechanisms, each reply mechanism corresponding to one of the plurality of email messages; and

A reply form within the document for inputting a response message, wherein the reply form is provided in response to detection of a user selection of one of the reply mechanisms.

[コメント] このクレームは、基本論理を記載せず、インターフェースそのものの静的及び動的特徴を完全に記述している。このようなクレームは、技術的範囲が広く、外部に現れる構成が多いものの、中国ではこのような書き方では審査官に認められないリスクは高い。発明の主題を「GUIシステム」に変更すれば、審査官によって認められる可能性がある。

3.出願人へのアドバイス

GUIに係る発明の中国特許出願の留意事項に関して、参考として、以下のアドバイスを提案する。

①課題、手段、効果の技術性の確認

中国における基本的な登録条件を満足するため、まず発明に技術的なソリューションが含まれているか、技術的な課題を解決しているか、技術的な効果を奏し得るかについて確認すべきであり、特に発明の技術性を明確にする必要がある。

技術的なソリューションとしては、インターフェース生成のソリューション、インターフェース操作のソリューション、データのやり取りのソリューションなどが挙げられる。

②何を権利化したいかについての確認

GUIに係る発明の場合、例えば以下の点が特徴になる可能性がある。

1)インターフェースそのものの動的変化

2)インターフェースの生成における処理

3)インターフェースの操作における処理

4)インターフェースとほかの素子とのデータのやり取り

どこに特徴があるか、何を権利化したいかを確認した上で、特徴に係る技術の実施の詳細を明確かつ具体的に記述すべきである。これにより、具体的な実施形態が足らず、機能的表現だけであると指摘されるリスクを低減させ、発明の定義違反(技術的なソリューションではないこと)、サポート要件違反、実施可能要件違反、不明確さなどの拒絶理由を受ける可能性を減らし、将来の権利行使を確保することができる。

③適切な書き方の選択

1)構成が外部から確認しやすく、権利行使しやすい観点からすれば、前述した書き方は、

インターフェース自体>インターフェースの操作>インターフェース+基本生成・制御処理

という優先順位となると思う。

そのうち、「インターフェース自体」は中国では認められにくい(事例5参照)。「インターフェース+基本生成又は制御方法」は技術的範囲が狭く、基本制御処理が外部に現れないので、権利行使が難しい。したがって、「インターフェースの操作」という書き方を勧める。

2)インターフェースの具体的な配置形態をクレームに記載するかについて、機能的表現だけでも、十分な進歩性があれば(事例1に参照)、インターフェースの具体的な配置形態は独立請求項に記載しなくてもよく、従属請求項に記載すればよい。これにより、できるだけ広い権利範囲を図ることができる。

3)装置クレームの書き方について

現在、中国特許庁のGUIに係る発明の審査基準がまだ不明であり、どのような書き方が審査官に認められるかは言い切れない。上述の事例1~4は中国で登録になった事例であるため、これらの書き方はいずれも認められる可能性がある。事例5の書き方について、発明の主題を「GUIシステム」に変更すれば、審査官によって認められる可能性もある。

権利行使については、コンピュータプログラムのみに基づくGUI特許は、中国において権利行使の判例がないため、どのような装置クレームが最も強いかはまだ分からない。

そこで、筆者としては、コストが足りる場合、GUIに係る中国特許出願において、少なくとも、方法クレーム1系列と、装置クレーム2系列(仮想装置に基づくクレーム1系列(事例4に参照)と、ハードウェアモジュールに基づくクレーム1系列(事例2のような書き方))を作成することを勧める。さらにコストに余裕がある場合、事例5の書き方も採用して(中国に出願する場合に発明の主題をGUIシステムに変更して)チャレンジすることも考えられる。

以上のアドバイスが、読者の皆様にとって少しでもお役に立てば幸いである。
 
(2016)

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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