近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
化学分野において、「予想外の効果」を有すると唱える特許の無効化は通常、困難である。本件は、参考になれる無効化戦略を示してい...
中華人民共和国標準化法


(1988年12月29日第七回全国人民代表大会常務委員会第五次会議で採択。2017年11月4日第十二回全国人民代表大会常務委員会第三十次会議で改正)
 
目次
 
第一章 総則
 
第二章 標準の制定
 
第三章 標準の実施
 
第四章 監査と管理
 
第五章 法的責任
 
第六章 附則
 
 
第一章 総則
 
第一条 この法律は、標準化活動の強化、製品及びサービスの品質向上、科学技術の発展への促進、人間の健康及び財産の保護、国家安全、生態学的および環境的安全の保障、経済社会的発展のレベル向上を目的として制定される。
 
第二条 この法律において標準(標準サンプルを含む)とは、農業、工業、サービス業及び社会事業等の分野において統一が必要になる技術的要件をいう。
 
標準には、国家標準、業界標準、地方標準及び団体標準、企業標準が含まれる。国家標準は強制的標準、推奨的標準に分けられ、業界標準、地方標準は推奨的標準である。
 
強制的標準は実行しなければならない。国家は推奨的標準の採用を奨励する。
 
第三条 標準化活動の任務は、標準の制定、標準の実施の推進、及び標準の制定、実施への監査である。
 
県クラス以上の人民政府は、標準化活動を本クラスの国民経済及び社会発展の計画に編入し、標準化活動の経費を本クラスの予算に編入する。
 
第四条 標準の制定は、科学技術の研究成果及び社会実務経験を踏まえて、調査及び論証を深く行い、意見を広く募集することによって、標準の科学性、適正性、時効性を確保し、標準の質を高めなければならない。
 
第五条 国務院の標準化行政主管部門は、全国の標準化活動を一括して管理する。国務院の関係行政主管部門は、当部門、当業界の標準化活動を業務分担して管理する。
 
県クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門は、本行政地域内の標準化活動を一括して管理する。県クラス以上の地方人民政府の関係行政主管部門は、本行政地域内の当部門、当業界の標準化活動を業務分担して管理する。
 
第六条 国務院は、標準化の重要な改革を統合・推進し、標準化の重要な政策を検討し、多部門・多分野の、大きな意見の分岐が存在する標準の制定及び実施を調和させるための標準化調和体制を確立させる。
 
区を有する市クラス以上の地方人民政府は、活動の必要に応じて、本行政地域内の標準化活動の重要な事項を統合・調和するための標準化調和体制を確立させる。
 
第七条 国家は、企業、社会団体及び教育、研究機関等の標準化活動の展開または参加を奨励する。
 
第八条 国家は、国際的な標準化活動への参加、標準化の海外協力及び交流、国際的標準の制定への参加を積極的に行い、国情に応じて国際的標準を採用し、中国標準と外国標準との転換・適用を推進する。
 
国家は企業、社会団体及び教育、研究機関等の国際的標準化活動への参加を奨励する。
 
第九条 標準化活動において顕著な成績を遂げた法人及び個人に対して、国家の関係規定に基づいて表彰及び報酬を与える。
 
第二章 標準の制定
 
第十条 人間の健康及び生命、財産の安全、国家安全、生態学的および環境的安全を保障し、経済社会的管理の基本的な要求を満足する技術的要件に関しては、強制的国家標準を制定しなければならない。
 
国務院の関係行政主管部門は職責に基づいて、強制的国家標準の計画提案、原稿作成、意見募集及び技術審査を担当する。国務院の標準化行政主管部門は、強制的国家標準の立案、採番及び公表を担当する。国務院の標準化行政主管部門は、制定する予定の強制的国家標準が前項の規定に適合するか否かに関して立案審査を行い、前項の規定に適合するものを立案する。
 
省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門は、国務院の標準化行政主管部門に強制的国家標準の立案を提案することができ、国務院の標準化行政主管部門及び国務院の関係行政主管部門により決定される。社会団体、企業・事業組織及び公民は、国務院の標準化行政主管部門に強制的国家標準の立案を提案することができ、国務院の標準化行政主管部門は立案が必要であると判断した場合、国務院の関係行政主管部門と共同で決定する。
 
強制的国家標準は国務院により許可、公表されるか、又は国務院の授権に基づいて許可、公表される。
 
法律、行政法規及び国務院決定に強制的標準の制定について別段の定めがある場合、その定めに従う。
 
第十一条 基本的で汎用なもの、強制的国家標準に相応するもの、関係業界をリードするものなどに該当する技術的要件は、推奨的国家標準を制定できる。
 
推奨的国家標準は、国務院の標準化行政主管部門により制定される。
 
第十二条 推奨的国家標準がなく、全国の某業界範囲において統一すべき技術的要件は、業界標準を制定できる。
 
業界標準は、国務院の関係行政主管部門により制定され、国務院の標準化行政主管部門に届出する。
 
第十三条 地方の自然条件、習慣等に適合するための特別な技術的要件は、地方標準を制定できる。
 
地方標準は、省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門により制定される。区を有する市クラス人民政府の標準化行政主管部門は、本行政地域の特別なニーズに応じて、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門の許可を受けた上で、本行政地域の地方標準を制定できる。地方標準は、省、自治区、直轄市人民政府の標準化行政主管部門により国務院の標準化行政主管部門へ届出され、国務院の標準化行政主管部門により国務院の関係行政主管部門に通達される。
 
第十四条 人間の健康及び生命、財産の安全、国家安全、生態学的および環境的安全の保障、並びに経済社会の発展のために緊急に必要な標準プロジェクトの場合、標準を制定する行政主管部門は、立案を優先して適時に完成させなければならない。
 
第十五条 強制的標準、推奨的標準の制定は、立案時に、関係行政主管部門、企業、社会団体、消費者及び教育・研究機関等の実際の要望を調査し、標準を制定する必要性、実行可能性を論証・評価しなければならない。制定において、簡便かつ有効の原則で種々の方法により意見を募集し、標準関連事項に対する調査分析、実験、論証を行い、関係標準間の協調を確保しなければならない。
 
第十六条 推奨的標準の制定は、標準の起草、技術審査を行うための、関係者からなる標準化技術委員会を組織しなければならない。強制的標準の制定は、標準の起草、技術審査を関係標準化技術委員会に委任することができる。標準化技術委員会を組織できない場合、かかる標準の起草、技術審査を行うための専門家チームを設立しなければならない。標準化技術委員会及び専門家チームの構成は、広い代表性を有しなければならない。
 
第十七条 強制的標準の書面は、無料で社会に公開しなければならない。国家は、推奨的標準の書面を無料で社会に公開することを推進する。
 
第十八条 国家は、学会、協会、商会、組合、産業技術連合等の社会団体が、かかる市場主体を動員し、市場及びイノベーションのニーズを満足する団体標準を共同で制定させ、該団体のメンバーが約定して採用するか、又は該団体の規定に基づいて社会の自由採用に供することを奨励する。
 
団体標準の制定は、オープン性、透明性、公平性の原則に従い、各参加者が関連情報を入手し、各参加者の共通の要望を反映できることを確保し、標準関連事項に関する調査分析、実験、論証を行わなければならない。
 
国務院の標準化行政主管部門は、国務院の関係行政主管部門とともに、団体標準の制定の適正化、指導及び監査を行う。
 
第十九条 企業は必要に応じて企業標準を自ら制定するか、又は他の企業と協力して企業標準を制定することができる。
 
第二十条 国家は、重要な業界、戦略的新興産業、重要な汎用技術等の分野において、独自開発技術を用いて団体標準、企業標準を制定することを認める。
 
第二十一条 推奨的国家標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準の技術的要件は、強制的国家標準のかかる技術的要件より低いものであってはならない。
 
国家は、社会団体、企業が推奨的標準のかかる技術的要件より高い団体標準、企業標準を制定することを奨励する。
 
第二十二条 標準の制定は、資源の科学的かつ合理的な利用、科学技術成果の普及、製品の安全性、汎用性及び代替性の強化、経済的利益、社会的利益、生態学的利益の向上に役立ち、技術上の先進性、経済上の合理性を確保しなければならない。
 
標準を利用して、商品、サービスの自由な流通を妨害するなどの、市場競争を排除、制限する行為を実施してはならない。
 
第二十三条 国家は、標準化に関わる軍事・民間の統合及び資源共有を推進し、軍事・民間標準の共通性を向上させ、国防及び軍隊の建設において先進的かつ適用可能な民間標準を採用することを積極的に推進し、先進的かつ適用可能な軍事標準を民間標準に変換する。
 
第二十四条 標準は、採番法則に基づいて採番する。標準の採番法則は国務院の標準化行政主管部門により制定、公表される。
 
第三章 標準の実施
 
第二十五条 強制的標準に適合しない製品、サービスは、製造、販売、輸入又は提供が許されない。
 
第二十六条 輸出の製品、サービスの技術的要件は、契約の約定に従う。

第二十七条 国家は、団体標準、企業標準の自己声明公開・監査制度を実行する。企業は、自ら実行している強制的標準、推奨的標準、団体標準又は企業標準の番号及び名称を公開しなければならない。企業が自ら制定した企業標準を実行している場合、製品、サービスの機能仕様及び製品の性能仕様も公開しなければならない。国家は、団体標準、企業標準を標準情報公共サービスプラットフォームにより社会に公開することを奨励する。
 
企業は、標準に基づいて製造・経営活動を行わなければならず、製造する製品、提供するサービスは、企業が公開した標準の技術的要件に適合しなければならない。
 
第二十八条 企業の新しい製品の開発、製品の改良、技術の改変は、この法律に定める標準化の要件を満足しなければならない。
 
第二十九条 国家は、強制的標準の実施状況に関する統計分析報告制度を確立させる。
 
国務院の標準化行政主管部門及び国務院の関係行政主管部門、区を有する市クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門は、標準実施情報のフィードバック及び評価体制を構築し、フィードバック及び評価の状況に応じて、制定した標準の再審査を行う。標準の再審査周期は通常、五年以下である。再審査を経て、経済社会の発展のニーズ及び技術の進歩に適応しなくなったものを適時に改訂又は廃止する。
 
第三十条 国務院の標準化行政主管部門は、標準実施情報のフィードバック、評価、再審査の状況に基づいて、かかる標準間の重複・交差又は不整合を、国務院の関係行政主管部門と共同で解決するか、又は国務院の標準化調和体制により解決する。
 
第三十一条 県クラス以上の人民政府は、標準化の実証・実演及び宣伝活動の展開を支援し、標準化の理念を伝播し、標準化の経験を普及させ、全社会の製造、経営、管理及びサービスにおける標準化の徹底を推進し、変革及びアップグレード、イノベーション駆動に対する標準の支持効果を発揮させなければならない。

第四章 監査と管理
 
第三十二条 県クラス以上の人民政府の標準化行政主管部門、関係行政主管部門は、法定職責に基づき、標準の制定に対する指導及び監査を行い、標準の実施に対する監査・検査を行う。
 
第三十三条 国務院の関係行政主管部門が、標準の制定、実施において意見の分岐を持つ場合、国務院の標準化行政主管部門は協議を行わせる。協議で合意できない場合、国務院の標準化調和体制により解決する。
 
第三十四条 国務院の関係行政主管部門、区を有する市クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が、この法律の規定に基づいて標準の採番、再審査又は届出を行わなかった場合、国務院の標準化行政主管部門は、事情説明及び所定期間内の是正を求めなければならない。
 
第三十五条 如何なる法人又は個人は、標準化行政主管部門、関係行政主管部門に、この法律の規定に違反する行為への告発、苦情を申し立てる権利を有する。
 
標準化行政主管部門、関係行政主管部門は、告発、苦情を受理する電話番号、郵便先又は電子メールアドレスを社会に公開し、告発、苦情を受理する係員を手配しなければならない。実名の告発者又は申立人に対して、告発、苦情を受理した行政主管部門は対応結果を知らせ、告発者のことを秘密保持し、国家の関連規定に基づいて告発者に報酬を与えなければならない。
 
第五章 法的責任
 
第三十六条 製造、販売、輸入した製品又は提供したサービスは強制的標準に適合しないか、又は企業が製造した製品、提供したサービスは企業が公開した標準の技術的要件を満たさない場合、法律に基づいて民事責任を負う。
 
第三十七条 製造、販売、輸入した製品又は提供したサービスが強制的標準に適合しない場合、「中華人民共和国製品品質法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」、「中華人民共和国消費者権益保護法」等の法律、行政法規の規定に基づいて信用履歴に記録するとともに、関係法律、行政法規の規定に基づいて公表する。犯罪になった場合には、法律に基づいて刑事責任を追及する。
 
第三十八条 企業が、実行している標準をこの法律の規定に従って公開しなかった場合、標準化行政主管部門は所定期間内の是正を求める。所定期間内に是正しなかった場合、標準情報公共サービスプラットフォームにおいて公表する。
 
第三十九条 国務院の関係行政主管部門、区を有する市クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門により制定された標準がこの法律の第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合しない場合、適時に是正しなければならない。是正しない場合、国務院の標準化行政主管部門は、かかる標準の廃止を公表する。責任を負うべき幹部及び直接の責任者を法律に基づいて処罰する。
 
社会団体、企業により制定された標準がこの法律の第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合しない場合、標準化行政主管部門は所定期間内の是正を求める。所定期間内に是正しなかった場合、省クラス以上の人民政府の標準化行政主管部門は、かかる標準を廃止するとともに、標準情報公共サービスプラットフォームにおいて公表する。
 
この法律の第二十二条第二項の規定に違反し、標準を利用して市場競争を排除、制限する行為を実施した場合、「中華人民共和国独占防止法」等の法律、行政法規の規定に従って扱う。
 
第四十条 国務院の関係行政主管部門、区を有する市クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が、この法律の規定に基づいて標準の採番又は届出を行っておらず、しかもこの法律の第三十四条の規定に従って是正していない場合、国務院の標準化行政主管部門は、かかる標準の番号を削除するか、又は、届出されなかった標準の廃止を公表する。責任を負うべき幹部及び直接の責任者を法律に基づいて処罰する。
 
国務院の関係行政主管部門、区を有する市クラス以上の地方人民政府の標準化行政主管部門が、制定した標準をこの法律の規定に基づいて再審査しておらず、しかもこの法律の第三十四条の規定に従って是正していない場合、責任を負うべき幹部及び直接の責任者を法律に基づいて処罰する。
 
第四十一条 国務院の標準化行政主管部門が、この法律の第十条第二項の規定に基づいて、強制的国家標準の制定に係るプロジェクトを立案していないか、制定した標準がこの法律の第二十一条第一項、第二十二条第一項の規定に適合しないか、又はこの法律の規定に基づいて標準の採番、再審査又は届出許可を行わなかった場合、適時に是正しなければならない。責任を負うべき幹部及び直接の責任者を法律に基づいて処罰することができる。
 
第四十二条 社会団体、企業がこの法律の規定に基づいて団体標準又は企業標準を採番しなかった場合、標準化行政主管部門は所定期間内の是正を求める。所定期間内に是正しなかった場合、省クラス以上の人民政府の標準化行政主管部門は、かかる標準の番号を削除するとともに、標準情報公共サービスプラットフォームにおいて公表する。
 
第四十三条 標準化活動の監査者、管理者に職権の乱用、職責不履行、職務不正があった場合、法律に基づいて処罰する。犯罪になった場合には、法律に基づいて刑事責任を追及する。
 
第六章 附則
 
第四十四条 軍用標準の制定、実施及び監査の方法は、国務院、中央軍事委員会により別途定められる。
 
第四十五条 この法律は2018年1月1日より施行する。
 
 
ソース:中国人大網2017年11月4日

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
×

ウィチャットの「スキャン」を開き、ページを開いたら画面右上の共有ボタンをクリックします