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中国商標出願における指定商品の記載方式及び留意点


北京林達劉知識産権代理事務所
商標部
 
中国『商標法』の第51条の規定によれば、登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られている。したがって、指定商品の選び方及びその名称の記載方法は、商標出願において非常に重要であり、当該商標の保護範囲に直接影響を与えると言える。

そのため、商標出願において、如何に正確に商品を選ぶか、如何に相応しい商品名称を選び、出願人が実際に取り扱っている商品を保護するか、如何にその中から規則を見出すか、如何に今まで予想することができなかったリスクを回避するかなどは、いずれも興味深い話題で、商標出願人にとても参考になるものと考える。本稿では、上記の問題について商標出願の実例と結び付け、いくつの方面から詳しく述べる。

読者の皆様の、中国商標出願の一助になれば幸いである。



I. 商標出願の初めに――『類似商品及び役務区分表』

自然人、法人又はその他の組織が、その生産、製造、加工、選定又は販売する商品について商標権を取得する必要がある場合には、法によって、国家工商行政管理総局商標局(以下は、「商標局」という)に商標の登録出願を提出しなければならない。商標登録用の商品及び役務の国際分類は合わせて45区分あり、そのうち、商品に関わる区分は34区分、役務に関わる区分は11区分である。指定商品に使用される商標を商品商標、指定役務に使用される商標を役務商標と言う。

商標出願の際、出願人は、まず指定したい商品又は役務を選択することが必要である。即ち、『類似商品及び役務区分表』(以下は「区分表』という)により、上述の45区分の中から相応しい名称を見つけることが必要である。

『区分表』は大まかに目次、各区分の見出し、各類似群番号及び類似群の名称並びに具体的な商品又は役務からなる。通常、目次、区分の見出し、類似群の名称により、大体指定商品又は役務の範囲を確定することができる。それから、その類似群に属する具体的な商品又は役務から相応しい名称を見つけることになる。

ある化粧品製造企業の商標出願の代理経験を例にして説明する。まず、同企業の商標出願案件を代理する場合、同企業のウェブサイトや製品のカタログなどを参考にして、まず指定商品の範囲を第3類の0301、0306類似群に選定した。

それから、『区分表』の関連説明によれば、出願人は、商標登録出願において、具体的な商品又は役務を記入しなければならないが、区分の見出し又は類似群の見出しをそのまま記入することはできない。したがって、第3類の見出し「洗濯用漂白剤及びそのほかの洗浄用商品;洗浄、艶出し、擦り磨き及び研磨用製剤;せっけん;香料;芳香油;化粧品;洗髪用液;歯磨き」並びに0301類似群の見出し「せっけん、化粧せっけん、そのほかの人用洗浄用品、洗濯用漂白剤及びその他の洗浄用商品」及び0306類似群の見出し「化粧品(動物用化粧品を除く)」は、通常そのまま指定商品として出願することができないので、類似群の下に固有番号を付けた具体的な商品項目を選ぶことが必要である。

例えば、下記表を参照ください。


 
上記内容より、以下に3つの注意点を挙げる。

(1)商品の一般的概念の範囲と『区分表』に限定された範囲の類似点及び相違点

『区分表』に記載された具体的な商品名称は日常的な生産や生活の中から生まれた商品名称なので、両者が限定する概念と範囲はほぼ同じである。例えば、洗髪用液、せっけん(洗顔用)、洗顔用ミルク、口紅などが挙げられる。但し、『区分表』に記載された具体的な商品名称の中で、一部上位概念の商品名称もある。例えば、化粧品は、類似群の区分からすると、髪や体の清潔用洗髪用液、せっけん(洗顔用)、洗顔用ミルクなどの商品を含まないのは明らかなことである。これは化粧品の一般的な概念と異なっているので、出願の際、留意していただきたい。

(2)出願費用:中国で商標出願の際、現在、1商標1区分1出願の原則が採用されている。1件の商標が1区分において10個以内に商品又は役務を指定する場合、オフィシャルフィー(CNY1,000)には変わりはないが、10個より多い商品又は役務項目を指定する場合、超えた品目毎にオフィシャルフィーCNY100が加算される。したがって、出願人が自身の商標使用のニーズに基づき、5個の商品だけを指定する場合は問題ないが、戦略として将来的な使用や保護の目的から、10個以内の商品を指定して出願することが大いに考えられる。なぜなら、出願人は同額の費用で、比較的に広範囲の保護を受けられるのであれば、後者を選択するのは多いかと思う。

(3)『区分表』に記載された上位概念及び下位概念の商品の巧妙な運用

上述の通り、『区分表』に記載された具体的な商品項目のうち、例えば、「化粧品」など、一部には上位概念の商品名称が存在している。それはカバーできる範囲が比較的広範で、日常的にも美容、美髪用など非常に多数の化粧品が含まれている。このような商品を指定すれば、出願人の商品を広範に保護できるだけではなく、費用も節約することができる。但し、同一の類似群において、その他の下位概念の商品が当該上位概念の範疇に属しているかどうか、はっきり判明していない場合、将来的にトラブルを避けられるように、当該上位概念と下位概念の商品を組み合わせ、一緒に出願することが考えられる。例えば、「化粧品を浸みこませたティッシュ・ペーパー」は「化粧品」の下位概念に属するか否か紛争になる可能性があるので、これらの2個の商品を同時に指定するのが得策である。それに、出願人自身が商標を使用するだけでなく、他人に許諾して商標を使用させる可能性もあり、その許諾時に、全部の商品ではなく、一部の商品のみ許諾する可能性がある。したがって、下位概念の商品名称を指定すれば、商標使用許諾及び使用許諾契約の設定登録手続きをする際、より便利になる。

II. 商品及び役務を分類する基本原則

商品名称又は役務項目が『区分表』に記載されていない場合、商品の主要な原料、機能、用途、販売ルート又は役務の特徴や消費対象に基づいて、『区分表』を参照したうえ、その区分を判断しなければならない。通常、下記の基本原則に基づいて行う。

商品

(1)完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類する。もし各区分の見出しが、ある完成品の機能又は用途と係っていない場合、同完成品は、アルファベット順の区分表に記載されている比較可能な他の類似の完成品を参照して、分類する。もし類似商品がなければ、完成品の原材料やその操作方式など他の補助的な基準に基づいて分類することができる。

(2)完成品が複数の機能を有する複合品(例えば、時計とラジオの複合品)である場合は、各組み合わ部分の各機能又は各用途に対応するいずれの区分にも分類することができる。もし各区分の見出しにおいて対応するこれらの機能又は用途が定められていない場合、前述の(1)に示した基準を採用することができる。

(3)原料、未加工品又は半製品は、原則として、それを構成している原材料によって分類する。

(4)他の製品の一部になるために作られた商品は、同商品を通常、その他の用途に使用することができない場合、原則として、当該他の製品と同一区分に分類する。その他の全ての場合には、前述の(1)に示した基準によって分類する。

(5)完成品又は半製品について、その原材料によって分類され、且つ、もし複数の異なる原材料で構成されている場合、原則として、その主要な原材料によって分類する。

(6)商品を収納するための専用の容器については、原則として、当該商品と同一区分に分類する。

2.役務

(1)役務は、原則として、役務の区分の見出し及び注釈に列挙されている業種によって分類する。もし列挙されていない場合、アルファベット順の区分表に記載されている比較可能な他の類似の役務を参照して、分類することができる。

(2)賃与役務は、原則として貸与物を通して実現できる役務と同一区分に分類される(例えば、第38類に属する「電話機の貸与」)。また、賃貸役務は賃与役務と類似しているので、同様な分類原則を採用すべきである。但し、融資による賃貸は金融役務に属するので、第36類に分類される。

(3)助言、情報又はコンサルティングを提供する役務は、原則として、その役務に関連する事物と同一区分に分類される。例えば、運輸に関わるコンサルティング(第39類)、ビジネス管理に関わるコンサルティング(第35類)、金融に関わるコンサルティング(第36類)、美容に関わるコンサルティング(第44類)などが例として挙げられる。また、電子方式(例えば、電話やコンピュータ)による助言、情報又はコンサルティングを提供する場合は、同役務の分類に影響を与えない。

(4)フランチャイズの運営に係る役務について、原則として、ライセンサーが提供する役務と同一区分に分類する。(例えば、フランチャイズ運営に関するビジネス助言(第35類)、フランチャイズの運営にかかわる金融役務(第36類)、フランチャイズの運営にかかわる法律役務(第45類))。

3.商品又は役務に関わる説明

原則として、『区分表』に未記入の商品又は役務名称に関わる説明資料を、出願書類とともに、商標局へ提出することができる。但し、実務において、出願書類以外のその他の説明資料は、通常スキャンして商標局の電子システムに入力してはもらえない。また、審査官は電子システムを通して案件の審査を行うため、出願人が関連する説明資料を出願時に提出しても、審査官が実際に見られない可能性が高い。

したがって、『区分表』に未記入の商品又は役務名称について、まず、『区分表』における上位概念又は類似する名称による出願がカバーできるか否かを確認することができる。もしカバーできない場合、業界で比較的に規範的な商品名称又は役務項目で出願してみるのも一つの案である。商標出願に対する審査において、審査官は同商品名称又は役務項目の指定が明確で、且つ容易に『区分表』の対応する類似群に分類することができると考えたら、順調に受け入れられる可能性がある。さもなければ、補正通知書が出されるおそれがあるが、補正段階において、出願人は、上述の説明資料や写真などを提出することで、審査官に当該名称を受け入れられるように説得することができるし、さらに当該商品又は役務の名称に係る修正案について、審査官と検討することもできる。

以下は実例を挙げながら、紹介する。

(1)商品又は役務の名称を変更せず、説明又は解釈によりそのまま受け入れられた実例


 
上表に列挙された具体的な商品名称はいずれも『区分表』に記載されている標準的な商品名称ではない。商標を出願する際、「完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類する」の原則に基づいて、区分を選定して出願したものである。そのため、商標局の審査官から、審査においてこれらの商品に対して、商品名称が標準的な名称ではないという理由で補正通知書を出され、期間内に補正することが要求された。それに対して、弊所では出願人に代わり、商標局に上表の青字で表示した説明内容及び商品の写真を提出することにより、最終的に審査員を説得することができ、これらの商品は、対応する区分に受け入れられた。

(備考:ここにいう説明資料又は写真とは、出願人から提供された製品カタログや写真でも、インターネット又はその他の媒体におけるこの製品に関わる業界の紹介文、図面及び写真などでもいい。)

(2)審査官と相談で、商品又は役務の名称を変更して、最終的に受け入れられた実例

商標出願において、審査官を説得することで、指定商品又は役務の名称がそのまま受け入れられた実例もあるが、大多数のケースは、一回、ひいては数回の補正を経て、指定商品又は役務について、何度も説明を繰り返すことで、審査官との意思疎通を図ったことで、商品又は役務の名称を適宜に変更して受け入れられたケースである。

例:



 
上述の実例の中で、「燕皮」という商品については、審査官に詳しく説明及び解釈をしたが、当該商品名称は、一般の消費者にとって、理解されにくいという観点から、審査官にはなかなか受け入れられなかった。しかし、最終的にその上位概念である「ワンタン用皮」を指定したことにより、審査官に受け入れられた。

次に、「電気通信機械器具用箱とケース」は、第9類の商標出願において当初審査官に認められなかった。審査官の初歩的な意見は、当該箱とケースは、容器の一種なので、容器の材料によって、その所属する区分を決めるべきであるというものであった。しかし、補正手続きにおいて、当該製品は電気通信機械及び装置の専用箱とケースで、特殊な機能と用途があることを審査官に説明した。上述の商品部分の基本原則(6)によって、商品を収納する専用の容器について、原則としてその商品と同一の区分に分類されるので、最終的に商品の表現を少し修正し、第9類で受け入れられた。

また、「ネクタイ入れ」は第18類において結局受け入れられなかったが、審査官と相談した結果、『区分表』に第18類の1802類似群コードが付された例示商品である「携帯用化粧道具入れ(中身のないもの)180093」を模倣して、その表現を「男性用ネクタイ入れ(中身のないもの)」に調整したことにより、最終的に受け入れられた。

そして、「コンピューター数値制御」では、その範囲が広すぎて、審査官は、同役務名称の所属類似群を判断することができなかった。そこで、その加工対象を限定することにより、第40類の4002類似群における「金属の材料処理又は加工」という下位概念にしたことで受け入れられた。

最後の「金属とプラスチックからなる部品の加工」については、審査官に当初、同加工役務がどのような加工方法なのかよく理解してもらえなかったので、関連説明及び図解により、審査官の疑問を解消することを試みた。但し、『区分表』には同役務名称を完全にカバーできる類似群がなかったので、同役務についても受け入れられなかった。そこで、「金属部品の加工」が4002類似群に、「プラスチック部品の加工」が4015類似群に属していることに着目し、その後の数回の相談を通して、審査官に同役務名称について、4002類似群及び4015類似群の組み合わせで保護できることが認められた。最終的に、同役務名称が、4001類似群の「総合的な加工業及びその情報の提供」における「受託による材料の組み立て加工」役務と区別できるように、審査官と相談したうえで、「金属とプラスチックからなる部品の加工」の後ろに限定語の「『組立加工を除く』」を加えることにより、受け入れられた。

以上の実例を通して、商標を出願する際、商品指定に関わるルールを以下の通りまとめることができる。

① 指定商品がはっきりと『区分表』の対応する区分及び類似群に分類することができ、その名称が『区分表』に記載された例示商品の名称に近い場合、容易に受け入れられる。

② 実体審査の段階で、審査官が商品の類否を判断しやすいように、商標局の形式審査の段階における審査官の主要な任務は、商標出願での指定商品又は役務を各区分の各類似群に分類することである。理解することが難しい商品又は役務や分類しずらい商品又は役務にいては、通常、審査官より補正通知書が出される。

しかも、審査官によっては同一の商品であっても、異なる理解や判断がされる可能性もある。受け入れられたこれらの実例は、審査官の商品審査における参考資料とすることはできるが、必ずしも同様に受け入れられるというわけではない。

したがって、新しい開発製品、特色がある商品、専門性の高い商品及び役務などについては、関連説明及び解釈によって、審査官に同商品又は役務の機能、用途及び特徴を十分に理解してもらい、且つ理解ができたうえで、『区分表』における類似群の分類及び具体的な商品及び役務の内容と結びつけて、適当な分類案及び調整案を提供する必要がある。

当該案は、審査官の類似群に分類するという業務におけるニーズも、出願人が商品を保護するニーズも満たす必要がある。これは代理人が出願人と審査官の間で調整や相談をすることにより、双方にとって受け入れられるバランスポイントを見つけ出すことが必要である。そうしないと、商標出願の手続きは、順調に進まない。
 
III. 指定商品及び役務を記載する際の留意点

1. 包括的な名称が区分をまたがる可能性

商標出願の際、ある包括的な名称が複数の区分又は類似群をまたがる可能性がある。これらの商品又は役務名称については、審査官に認められない可能性が極めて高い。したがって、『区分表』に基づき、対応する区分又は類似群に所属している具体的な商品又は役務で出願することを提案する。また、「○○及びその部品付属品」などの商品について、『区分表』に列挙されている例示商品名称以外に、その他のこれと類似するいかなる商品名称の表現に対しても、補正指令を受ける可能性が極めて高いので、出願の際、できるだけこのような表現を避けるべきである。下記に、参考のため、よく見られる例を挙げる。




 
2. 同一商品に関する異なる表現

商標を出願する際、同様の商品が異なる表現によって、異なる区分に属することがある。


 
例えば、「食品包装用アルミニウム箔」も「銀紙」と呼ばれることがある。検索を通じて、この二つの名称が実際には同一のものを指しているし、機能や用途も大体同じである。但し、『区分表』によって、両者は上表の通り、異なる区分に属し、且つ類似商品にも該当しない。

また、「生け花用気泡状支持具(半完成品)」の俗称は「生け花用オアシス」である。「生け花用気泡状支持具(半完成品)」は、その原材料の特徴により、17類に属するが、「生け花用オアシス」はその用途により、第21類の「花用及び植物用の支持具(生け花用のもの)」に似ているので、2106類似群に分類される。且つ『区分表』に基づき、両者は類似を構成しない。

このため、もし出願人が一つだけの区分において商標を出願し、且つ他人によりほかの区分において出願された場合、双方は同一の商標及び同一の商品が、異なる区分において登録され、且つ併存する可能性があるという新たな問題が生じることになる。その結果、権利行使の段階で、トラブルが発生する可能性が高い。したがって、このような商品については、出願時に、関連する区分においても出願することで、出願人にとって、不必要なリスクやトラブルを予め回避することが必要である。

3. 日中の指定商品/役務の相違点に関わる留意点

一部の商品について、中国又は日本で商標を出願する時、異なる区分に属するものがある。出願時にこれらの相違点について、留意しながら、適当な調整を行う必要がある。例えば、下表のような例がある。


また、一部の商品は、日本特有な商品/役務であるため、中国で出願する際、適当な調整をする必要がある。例えば、「電子応用機械器具及びその部品」は日本で特定の範囲内で限定されているが、中国語に直訳したら、その意味が明確でないので、中国で出願時には補正指令を受ける可能性が高い。もし運良く登録されたとしても、その意味の不明確さにより、権利行使の段階で、うまく行使できないおそれがある。したがって、中国で出願する時、下表の修正案を参照しながら、具体的且つ明確な商品を指定することで、出願することを提案する。

それに、日本には小売等役務商標制度があるが、中国ではまだ同制度は導入されていない。したがって、小売役務は現在、中国でまだ受け入れられていない。中国でこの方面の権利保護を望む場合、具体的な商品及び第35類の関連役務を合わせて指定する必要がある。



ちなみに、2013年1月1日より、「ニース分類」第10版2013の修正案に基づいて、中国の『区分表』の第35類に「医療用及び獣医科用製剤、衛生製剤及び医療用品に関わる小売(卸売り)に関わる役務」が加わる予定である。これにより、中国商標局は上述の役務を試験的に行い、徐々に小売商標の出願制度を導入する可能性があると考えられる。
 
以上、具体的な実例と結び付けながら、上記の3つの方面から中国で商標を出願する際、指定商品の記載方式及び留意点について、紹介してきた。上記の内容に関わっている指定商品の記載及び分類の基本的な原則及び一般的な方法は、比較的に強い継続性及び安定性を有しているが、実際に具体的なケースについては、商標出願の実務の変更によって変わっていく可能性がある。よって、具体的なケースについて、新たな発展や変更に基づいて、動態的な視点や意識的に適当な調整を行う必要がある。もし指定商品又は役務の分類や記載方式について、不明なところがある場合、又は出願の際困ったことがある場合、タイムリーに中国の商標専門家の意見を聞くことを提案する。本文は、皆様が中国商標出願をする際に、少しでもご参考になれば幸いである。
 
参考資料:
1.『商標法』
2.『類似商品及び役務区分表』
3.『商標登録用商品及び役務の分類説明』http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/spfl/
 
(2012)

ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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