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最高裁判所による商標の権利付与権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定


2016年12月12日に最高裁判所審判委員会第1703回会議で可決された『最高裁判所による商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定』は、現在、公布し、2017年3月1日から施行することとなった。


最高裁判所
2017年1月10日

 

法釈[2017]2号
最高裁判所による
商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定
(2016年12月12日に最高裁判所審判委員会第1703回会議に可決、
2017年3月1日から施行)

 

商標の権利付与・権利確定に係る行政事件をより正しく審理するために、『中華人民共和国商標法』、『中華人民共和国行政訴訟法』などの法律規定に基づき、審判の実践を踏まえ、本規定を制定する。

第一条
本規定にいう商標の権利付与・権利確定に係る行政事件とは、行政行為の相対人又は利害関係者が、国務院工商行政管理部門商標審判委員会(以下、「商標審判委員会」という)の下した商標拒絶不服審判、商標登録不許可不服審判、商標取消不服審判、商標無効宣告審判及び無効宣告不服審判などの行政行為を不服として、裁判所に訴訟を提起する事件のことである。
 
第二条
裁判所が商標の権利付与・権利確定に係る行政行為に対して審査を行うとき、その審査範囲は、一般的に原告の訴訟請求及び理由に基づき確定すべきである。原告は訴訟中主張しなかったが、商標審判委員会の関連認定に誤りが明らかである場合、裁判所は、各方当事者の陳述意見を聴取したうえ、係る事由を審査し、且つ判決を下すことができる。

第三条
商標法第十条第一項第(一)号に規定している中華人民共和国の国名と「同一又は類似する」とは、商標の標識全体が国家名称と同一又は類似することである。

中華人民共和国の国家名称などを含むが、全体としては同一又は類似しない標識について、もし、当該標識は商標として登録すると、国家の尊厳に損害をもたらす場合、裁判所は、商標法第十条第一項第(八)号に規定している状況に該当すると認定することができる。

第四条
商標審判委員会は、商標標識自体又はその構成要素に欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせるため、2001年改正商標法の第十条第一項第(七)号に規定している状況に該当すると認定した場合、裁判所は支持する。

第五条
商標標識自体又はその構成要素がわが国の社会公共利益と公共秩序に消極的又はマイナスな影響を与える場合、裁判所は、商標法第十条第一項第(八)号に規定している「その他の不良影響」に該当すると認定することができる。

政治、経済、文化、宗教、民族などの分野の公衆人物の氏名などを商標として出願する行為は、前項でいう「その他の不良影響」に属する。

第六条
商標標識は県クラス以上の行政区画の地名又は周知の外国地名とその他の要素から構成されるものであって、もし全体として地名と区別できる意味があれば、裁判所は商標法第十条第二項に規定している状況に該当しないと認定すべきである。

第七条
裁判所は係争商標の識別力の有無を審査するとき、その商標の指定商品に係わる関連公衆の一般的な認識に基づき、商標全体が識別力を有するかどうかを判断しなければならない。商標標識に記述的要素が含まれるが、商標全体の識別力に影響を与えないもの、もしくは、独特な方式で表現されている記述的標識は、関連公衆がこれで商品の出所を識別できるのであれば、識別力を持つものと認定すべきである。

第八条
係争商標が外国語の標識である場合、裁判所は中国国内関連公衆の一般的な認識に基づき、当該外国語商標が識別力を有するかどうかを審査・判断しなければならない。標識にある外国語の固有意味がその指定商品における識別力に影響する可能性があるが、関連公衆が当該固有意味について識別レベルが比較的に低く、当該標識で商品の出所を識別できるものであれば、識別力を具備すると認定すべきである。

第九条
単に商品自体の形状又はその形状の一部を立体標識として商標出願するものについて、関連公衆は一般的に商品の出所を指す標識だと認識しにくい場合、当該立体標識は商標としての識別力を具備しないものとする。

当該形状は、その出願人が独創した、又は、最初に使用したものであっても、商標としての識別力を当然に備えることに至らない。
第一項にいった標識は長期又は広範囲の使用により、関連公衆が当該標識で商品の出所を区別できるようになった場合、識別力を備えると認定することができる。

第十条
係争商標が法定された、或は習わしとして次第に定まって一般化された商品名称である場合、裁判所はそれを商標法第十一条第一項第(一)号にいう通用名称と認定しなければならない。法規定或は国家基準、業界基準によって商品の通用名称に属するものは、通用名称と認定しなければならない。ある名称は、その種類の商品を意味できると関連公衆に広く認識されている場合、習わしとして次第に定まって一般化された通用名称と認定しなければならない。専門辞書、辞典に商品名称として挙げられたとすれば、習わしとして次第に定まって一般化された通用名称を認定する際に、参考とすることができる。

習わしとして次第に定まって一般化された通用名称は、一般的に全国範囲での関連公衆の一般的な認識を判断基準とする。関連市場において歴史的伝統、民俗風土、地理環境などの原因によって形成され、比較的に固定している商品は、該関連市場に一般化された称呼を通用名称と認定することができる。

係争商標の出願人がその出願商標が一部の地域において習わしとして次第に定まって一般化された商品名称であることを明らかに知っていた、或は当然知るべきであった場合、裁判所はその出願商標を通用名称と見なすことができる。

裁判所は係争商標が通用名称に属するかどうかを審査 判断するとき、一般的に商標の出願の時の事実状態を基準とする。登録査定時に事実状態が変わった場合、登録査定時の事実状態に基づき通用名称に属するかどうかを判断する。

第十一条
商標標識はその指定商品の品質、主要原料、性能、用途、重さ、数量、産地などの特徴をただ又は主に記述、説明するだけのものである場合、裁判所はそれが第十一条第一項第(二)号に規定されている状況に該当すると認定しなければならない。商標標識或はその構成要素が商品の特徴を暗示しているが、商品の出所を区別する性能に影響しないものは、上述の状況に属しない。

第十二条
当事者は商標法第十三条第二項に基づき、係争商標がその未登録の馳名商標を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、裁判所は、以下の要素及び各要素の相互影響を総合的に考慮したうえ、混同を生じさせやすいかどうかを認定する。

(一)商標標識の類似程度
(二)商品の類似程度
(三)保護を求める商標の識別力と知名度
(四)関連公衆の注意力程度
(五)その他の関連要素

商標出願人の主観的な意図及び実際混同の証拠は、混同の可能性を判断する際に、参考要素とすることができる。

第十三条
当事者は商標法第十三条第三項に基づき、係争商標がその登録の馳名商標を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、裁判所は以下の要素を総合的に考慮したうえ、係争商標の使用が馳名商標と相当程度の関連性を有するとの関連公衆の誤認を生じさせ、馳名商標の商標権者の利益を損なうことは十分可能であるかどうか、認定する。

(一)引用商標の識別力と知名度
(二)商標標識が十分に類似するかどうか
(三)指定商品の状況
(四)関連公衆の重なる程度及び注意力の程度
(五)引用商標と類似する標識が別の市場主体に合法的に使用されている状況、又はその他の状況


第十四条
当事者は、係争商標がその登録の馳名商標を複製、模倣又は翻訳するものであり、登録拒絶される、又は無効させるべきであると主張し、商標審判委員会は商標法第三十条の規定に基づきその主張を支持し、審決を下す場合、もし係争商標の登録が5年未満であれば、裁判所は当事者の意見を聴取したうえ、商標法第三十条の規定に基づき審理することができる。もし係争商標の登録が5年以上であれば、商標法第十三条第三項の規定に基づき審理すべきである。

第十五条
商標代理人、代表人、或は、販売、代理などの販売代理関係を意味する代理人、代表人が授権を得ずに、自分の名義で被代理人或は被代表人の商標と同一又は類似商標を同一又は類似商品において出願登録した場合、裁判所は、商標法第十五条第一項の規定を適用し、審理する。

代理又は代表関係を築くための協議中の段階では、前項で規定している代理人、代表人が、被代理人或は被代表人の商標を出願登録した場合、裁判所は、商標法第十五条第一項の規定を適用し、審理する。

商標出願人は代理人又は代表人と親族関係などの特定した身元関係がある場合、その商標登録行為が当該代理人又は代表人と悪意により結託した行為であると推定することができ、裁判所は、商標法第十五条第一項の規定を適用し、審理する。

第十六条
以下の状況が商標法第十五条第二項に規定している「その他の関係」に該当すると認定することができる。
(一)商標出願人と先行使用者とは、親族関係がある
(二)商標出願人と先行使用者とは、労働関係がある
(三)商標出願人と先行使用者とは、営業場所が近接する
(四)商標出願人と先行使用者とは、代理、代表関係について協議したことがあるが、代理、代表関係を形成しなかった
(五)双方は契約、業務提携関係について、協議したことがあるが、契約、業務提携関係を形成していない

第十七条
地理的表示の利害関係者は商標法第十六条の規定に基づき、他人の商標登録が拒絶される、又は無効させるべきであると主張する場合、係争商標の指定商品が地理的表示の商品と同一商品ではないが、当該地理的表示は係争商標の指定商品において使用されたら、当該商品が当該地域に出所し、且つ、その原因で特定の品質、信望とその他の特徴を有するとの関連公衆の誤認を生じさせやすいことは依然として存在すると地理的表示の利害関係者は証明できれば、裁判所は支持する。

当該地理的表示が団体商標又は証明商標として登録された場合、団体商標又は証明商標の権利者又は利害関係者は当該条項、又は、別途、商標法第十三条、第三十条などに基づき、権利を主張することができる。

第十八条
商標法第三十二条に規定している先行権利は、当事者が係争商標の出願日の前に享有する民事権利又はその他の保護されるべきの合法的な権利を含む。係争商標の登録査定時に先行権利がすでに存在していない場合、係争商標の登録に影響しない。

第十九条
当事者は係争商標がその先行著作権を侵害すると主張する場合、裁判所は著作権法などの関連規定に基づき、その主張の客体が著作物を構成するかどうか、当事者が著作権者、もしくは、著作権の主張権利を有するその他の利害関係者に該当するかどうか、そして、係争商標が著作権を損害するかどうかを審査しなければならない。 

商標標識が著作権法に保護される著作物を構成する場合、当事者より提供する商標標識にかかるデザイン原稿、原本、権利取得の契約書、係争商標の出願日前の著作権登録証などは、著作権の帰属を証明する初歩的な証拠とすることができる。

商標公告、商標登録証などは、商標出願人が商標標識の著作権主張権利を有する利害関係者であることを証明できる初歩的な証拠とすることができる。

第二十条
当事者は係争商標がその氏名権を損害すると主張する場合、もし、関連公衆は、当該商標標識が当該自然人を指し、当該商標を付した商品が当該自然人の許諾を得たもの、もしくは、当該自然人と何らかの特定関係が存在するものであると見なしやすいのであれば、裁判所は当該商標が当該自然人の氏名権を損害すると認定すべきである。

当事者はそのペンネーム、芸名、訳名などの特定名称に基づき氏名権を主張する場合、当該特定名称は一定の知名度があり、当該自然人と安定した対応関係を築き上げたようになり、関連公衆はこれで当該自然人を指すのであれば、裁判所は支持する。

第二十一条
当事者が主張する商号は一定の知名度があり、第三者が許諾を得ずに当該商号と同一又は類似の商標を登録出願して、商品の出所について関連公衆の混同を生じさせやすい場合、当事者はこれを理由として先行権益を構成すると主張すれば、裁判所は支持する。

当事者は、一定の市場知名度を有し、且つ、企業と安定した対応関係を有するようになった企業名称の略称を根拠として主張する場合、前項の規定を適用する。

第二十二条
当事者は、係争商標がそのキャラクターの著作権を損害すると主張する場合、裁判所は本規定の第十九条を適用し、審査する。

著作権の保護期間中の著作物について、もし著作物の名称、著作物のキャラクター名称などが比較的に高い知名度を有し、それを商標として関連商品において使用すれば、元著作権者の許諾を得た、もしくは、元著作権者と何らかの特定な関係があるという関連公衆の誤認を生じさせやすい場合、当事者はこれを理由として先行権益を構成すると主張すれば、裁判所は支持する。

第二十三条
先使用者は、その一定の影響のある先使用商標が商標出願人に不正手段より冒認出願されると主張する場合、もしその先使用商標はすでに一定の影響があり、且つ、商標出願人は当該商標を明らかに知っていた、或は当然知るべきであったとすれば、「不正手段による冒認出願」を構成すると推定できる。ただし、商標出願人は先使用商標の商業名誉を利用する悪意を有しないことをと証明できる場合を除く。

先使用者は先使用商標の持続使用期間、区域、販売量或は広告宣伝などがある程度になることを立証し証明できれば、裁判所は一定の影響があると認定することができる。

先使用者はその商品と類似しない商品について、その一定の影響のある先使用商標が商標出願人に出願され、商標法第三十二条に違反すると主張する場合、裁判所は支持しない。

第二十四条
欺瞞手段以外のその他の方式で商標登録秩序を混乱させ、公的利益を損害させ、公的資源を不正に占め、又は不正な利益を図る場合、裁判所はそれが商標法第四十四条第一項に規定している「その他の不正手段」に該当すると認定することができる。

第二十五条
裁判所は係争商標の商標出願人が悪意により他人の馳名商標を登録出願したかどうかを判断するとき、引用商標の知名度、係争商標の出願人の出願理由及び係争商標の具体的な使用状況を総合的に考慮したうえ、その主観的意図を判断しなければならない。引用商標の知名度が高く、係争商標の出願人は正当な理由がない場合、裁判所はその登録が商標法第四十五条第一項にいう「悪意による登録」を構成すると推定することができる。

第二十六条
商標権者の自らの使用、許可を得たうえでの他人の使用、及び、商標権者の意思に背かないその他の使用は、いずれも商標法第四十九条第二項にいう使用に該当すると認定することができる。

実際に使用している商標は登録許可された商標と僅かな相違があるが、その顕著な特徴が変わらなければ、登録商標の使用と見なすことができる。

実際に使用しておらず、譲渡又は使用許諾の行為だけがあって、或は商標登録情報を公布し、登録商標の専有権享有を声明するしかないのであれば、商標の使用と認定してはならない。

商標権者は商標使用の真実な意思を有し、かつ実際に使用するときの必要な準備が整っているが、その他の客観的な原因によりまだ登録商標を実際に使用していないのであれば、裁判所は正当な理由があると認定することができる。

第二十七条
当事者は商標審判委員会の以下の状況が行政訴訟法第七十条第(三)号に規定している「法定手続きに違反」に該当すると主張する場合、裁判所は支持する。

(一)当事者の審判理由の見落としがあって、当事者の権利に実質的に影響を与える場合
(二)審判手続きにおいて合議体のメンバーを告知せず、審査により、確かに回避すべき事由があり、回避しなかった場合
(三)適格な当事者に審判参加を通知せず、当該当事者が明確に異議を申立てる場合
(四)そ法定手続きに違反するの他の状況

第二十八条
裁判所は、商標権利付与・権利確定に係る行政事件の審理中、係争商標の拒絶、登録不許可又は無効宣告に係る商標審判委員会の事由がなくなった場合、新事実を根拠として商標審判委員会の関連審決を取消し、且つ、変更後の事実に基づき改めて審決を下すことを命ずることができる。 

第二十九条
当事者が元の行政行為の後、新たに発見した証拠、又は、元の行政段階において客観的な原因で取得できなかった、もしくは規定期間中に提供できなかった証拠を、又は、新法律根拠に基づき提出した審判請求は、「同一の事実又は理由を以って審判請求を再び提出する」という状況に該当しない。

商標拒絶不服審判の手続きにおいて、商標審判委員会は出願商標が引用商標とは同一又は類似商品における同一又は類似商標に該当しないとの理由で、出願商標の登録を初歩査定し、公告したあと、以下の状況は「同一の事実又は理由を以って審判請求を再び提出する」という状況に該当しない。

(一)引用商標の商標権者又は利害関係者が当該引用商標を根拠とし異議を申立て、国務院工商行政管理部門商標局に支持され、被異議申立商標の出願人が不服審判を請求する場合
(二)引用商標の商標権者又は利害関係者が出願商標の登録後、当該引用商標を根拠とし無効宣告を請求する場合

第三十条
発効した裁判所の判決において関連事実と法律適用は明確に認定されており、相対人又は利害関係者は商標審判委員会が当該発効判決に基づき改めて下した審決に対して、訴訟を提起した場合、裁判所は法により不受理とする。既に受理したとすれば、その訴訟を拒絶する。

第三十一条
本規定は2017年3月1日から施行する。裁判所が2001年改正商標法に基づき審理した商標権利付与・権利確定に係わる行政事件において、本規定を参照し、適用することができる。


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