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中華人民共和国著作権法実施条例


第一条   「中華人民共和国著作権法」(以下、「著作権法」という)に基づき、本条例を制定する。

第二条    著作権法にいう著作物とは、文学、芸術及び科学の分野における独創性を有し、且つ特定な有形形式で複製できる知的成果を指す。

第三条   著作権法にいう創作とは、文学、芸術及び科学の著作物を直接に作り出す知的活動を指す。
他人の創作のため手配活動を行い、質問意見と物質条件を提供し、又はその他補助的業務を行うことは、いずれも創作であるものと見なされない。

第四条   著作権法及び本条例において、次に掲げる著作物の定義は、下記の通りである。

(一)文字著作物とは、小説、詩歌、散文、論文などの文字形式で表現される著作物を指す。

(二)口述著作物とは、即興の演説、授業、法廷弁論などの口頭言語形式で表現される著作物を指す。

(三)音楽著作物とは、歌曲、交響楽などの歌唱又は演奏できる歌詞付若しくは歌詞が付けない著作物を指す。

(四)演劇著作物とは、新劇、歌劇、地方劇などの舞台での実演に供する著作物を指す。

(五)演芸著作物とは、漫才、語り物、太鼓伴奏の伝統歌謡、講談などの口演を主要な形式として演じられる著作物を指す。

(六)舞踊著作物とは、連続する動作、姿勢及び表情などで思想感情を表現する著作物を指す。

(七)雑技芸術著作物とは、雑技、手品、曲芸などの体の動作及び技巧で表現される著作物を指す。

(八)美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物を指す。

(九)建築著作物とは、建築物又は構築物の形式で表現される審美的意義を有する著作物を指す。

(十)撮影著作物とは、器械を利用して、感光材料又はその他媒介物上に客観物体の形象を記録する芸術著作物を指す。

(十一)映画著作物及び映画撮影に類似する方法により創作された著作物とは、特定の媒介物上に撮影して、音声を伴い又は音声を伴わない一連の画面で構成され、且つ適当な装置を利用して上映し、又はその他方式で伝播される著作物を指す。

(十二)図形著作物とは、施工又は生産のために作成された工事設計図、製品設計図、及び地理的現象を表し、又は事物原理若しくは構造を説明する地図、見取図などの著作物を指す。

(十三)模型著作物とは、展示、実験又は観測などの用途のため、物体の形状及び構造に基づき、一定の比例に従って作成された立体著作物を指す。

第五条   著作権法及び本条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下の意味を有する。

(一)報道ニュースとは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのメディアを通じて報道される単純事実のニュースを指す。

(二)録音製品とは、実演の音声その他音声のあらゆる記録製品を指す。

(三)録画製品とは、映画著作物及び映画撮影に類似する方法により創作された著作物以外の、音声を伴い又は音声を伴わない連続する関連形象、画像のあらゆる記録製品を指す。

(四)録音製作者とは、最初に録音製品を製作した者を指す。

(五)録画製作者とは、最初に録画製品を製作した者を指す。

(六)実演者とは、俳優、演出団体又はその他文学、芸術著作物を実演する者を指す。

第六条   著作権は、著作物創作完成の日より発生する。

第七条   著作権法第二条第3項に、中国国内で初出版される外国人、無国籍者の著作物で、その著作権は初出版の日より保護を受ける。

第八条   外国人、無国籍者の著作物は、中国国外で初出版された後、30日以内に中国国内で出版された場合、当該著作物が同時に中国国内で出版されたものと見なす。

第九条   分割使用できない共同著作物の著作権は、各著作者が共に享有し、協議して共同して行使する。協議しても合意できず、なお正当な理由もない場合、いかなる者もその他の者が譲渡以外の権利行使を妨げてはならない。但し、取得の利益は全ての共同著作者に分配しなければならない。

第十条   著作権者が他人にその著作物につき、映画著作物及び映画撮影に類似する方法により創作された著作物を製作することを許諾した場合、当該著作物に対する必要な改変に同意したものと見なす。但し、その改変によりオリジナル著作物を歪曲、改ざんしてはならない。

第十一条   著作権法第十六条第1項の職務著作物に関する規定にいう「業務上の任務」とは、公民が当該法人又は当該団体において履行しなければならない職責を指す。
著作権法第十六条第2項の職務著作物に関する規定にいう「物質的技術条件」とは、当該法人又は当該団体が公民の創作完成のために提供する資金、設備又は資料を指す。

第十二条   職務著作物完成後の2年以内に所属団体の同意を得て、著作者が第三者に対し、所属団体と同等な方式で著作物を使用することを許諾することにより取得した報酬は、著作者と所属団体が約定の比率に応じて分配する。
著作物完成後の2年という期限は、著作者が所属団体に著作物を引き渡した日より起算する。

第十三条   著作者身分が不明確な著作物については、著作物オリジナル品の所有者が署名権以外の著作権を行使する。著作者身分が確定された後、著作者又はその相続人が著作権を行使する。

第十四条   共同著作者の一人が死亡した後、その享有している共同著作物の著作権法第十条第1項第(五)号乃至第(十七)号規定の権利は、これを相続する者がなく、また遺贈を受ける者もない場合、その他共同著作者が享有する。

第十五条   著作者が死亡した後、その著作権中の署名権、訂正権及び著作物完全性の保護権は、著作者の相続人又は遺贈受領者がこれを保護する。
著作権を相続する者がなく、また遺贈を受ける者もいない場合、その署名権、修正権及び著作物完全性の保持権は、著作権行政管理部門がこれを保護する。

第十六条   国が著作権を享有する著作物の使用は、国務院著作権行政管理部門がこれを管理する。

第十七条   著作者が生前に発表しなかった著作物については、著作者が発表しない意思を表明していなかった場合、著作者が死亡した後の50年以内にその発表権は、相続人及び遺贈を受けた者が行使することができる。相続人がいなく、また遺贈を受ける者もいない場合、オリジナル著作物の所有者がこれを行使する。

第十八条   著作者の身分が不明となる著作物については、著作権法第十条第1項第(五)号乃至第(十七)号に規定されるその権利の保護期間は、著作物が最初に発表された後第50年目の12月31日までとする。著作者の身分が確定された場合、著作権法第二十一条の規定を適用する。

第十九条   他人の著作物を使用する場合、著作者の氏名、著作物の名称を明示しなければならない。但し、当事者に別途約定があり、又は著作物の使用方法の特性により明示できない場合、この限りではない。

第二十条   著作権法にいう発表済みの著作物とは、著作権者が自ら又は他人に対し、公衆に対する開示を許諾する著作物を指す。

第二十一条   著作権法の関連規定に基づき、著作権者により許諾されなくても使用可能な発表済みの著作物を使用する場合、当該著作物の正常な使用を妨げてはならず、著作権者の合法的な利益を不合理的に損害してはならない。

第二十二条   著作権法第二十三条、第三十二条第2項、第三十九条第3項の規定に基づき、著作物を使用する報酬の支払基準は、国務院著作権行政管理部門が国務院価格主管部門と共同してこれを制定し、公布する。

第二十三条   他人の著作物を使用する場合、著作権者との間に使用許諾契約を締結しなければならない。使用許諾の権利は、専有使用権である場合、書面形式を取らなければならない。但し、新聞雑誌社に著作物が掲載される場合を除く。

第二十四条   著作権法第二十四条に規定している専有使用権の内容は、契約により約定される。契約に約定がなく、又は約定が明確ではない場合、被許諾人は、著作権者を含む全ての人が同様な方法をもって、当該著作物を使用することを排除することができるものと見なされる。契約に別段約定がある場合を除き、被許諾人は、第三者に同一権利の行使を許諾する場合、著作権者の許諾を得なければならない。

第二十五条   著作権者と専有使用許諾契約、譲渡契約を締結する場合、著作権行政管理部門に対し、届け出ることができる。

第二十六条   著作権法及び本条例にいう著作権に関する権益とは、出版者がその出版する図書及び定期刊行物のレイアウトに対し享有する権利、実演者がその実演に対し享有する権利、録音録画製作者がその製作する録音録画の製品に対し享有する権利、ラジオ、テレビ放送局がその放送するラジオ、テレビ番組に対し享有する権利を指す。

第二十七条   出版者、実演者、録音録画製作者、ラジオ、テレビ放送局は、その権利を行使する場合、その使用される著作物及びオリジナル著作物の著作権者の権利を損害してはならない。

第二十八条   図書出版契約中に出版者が専有出版権を享有することを約定したが、その具体的内容を明確にしていない場合、図書出版者が契約の有効期間内及び契約約定の地域範囲内に同一の言語によるオリジナル版、改訂版による図書出版の専有的権利を享有するものと見なされる。

第二十九条   著作権者が図書出版者に郵送する2部の注文書については、6ヶ月以内に履行されない場合、著作権法第三十一条にいう図書の売り切れと見なされる。

第三十条   著作権者は、著作権法第三十二条第2項に基づき、その著作物の転載、抄録を禁ずる旨の意思を表明する場合、新聞、定期刊行物上に当該著作物を掲載する時に声明を附さなければならない。

第三十一条   著作権者は、著作権法第三十九条第3項に基づき、その著作物につき録音製品の製作を禁ずる旨の意思を表明する場合、合法的に当該著作物につき録音製品として製作する時に意思を表明しなければならない。

第三十二条   著作権法第二十三条、第三十二条第2項、第三十九条第3項の規定に基づき、他人の著作物を使用する場合、当該著作物を使用する日より2ヶ月以内に著作権者に報酬を支払わなければならない。

第三十三条   外国人、無国籍者が中国国内において行う実演は、著作権法による保護を受けなければならない。
外国人、無国籍者が中国加盟の国際条約に基づき、その実演に対し享有する権利は、著作権法による保護を受けなければならない。

第三十四条   外国人、無国籍者が中国国内において製作及び発行する録音製品は、著作権法による保護を受ける。
外国人、無国籍者が中国加盟の国際条約に基づき、その製作及び発行する録音製品に対し享有する権利は、著作権法による保護を受ける。

第三十五条   外国のラジオ放送局、テレビ放送局が中国加盟の国際条約に基づき、その放送するラジオ、テレビ番組に対し享有する権利は、著作権法による保護を受ける。

第三十六条   著作権法第四十七条に掲げる権利侵害行為があり、なお社会公共利益を損害する場合、著作権行政管理部門は、不法経営所得額3倍以下の罰金を科することができる。不法経営所得を算出し難い場合、10万元以下の罰金を科することができる。

第三十七条   著作権法第四十七条に掲げる権利侵害行為があり、なお社会公共利益を損害する場合、地方人民政府著作権行政管理部門が調査処理に責任を負う。
国務院著作権行政管理部門は、全国的に重大な影響のある権利侵害行為を調査処理することができる。

本条例は、2002年9月15日より施行する。1991年5月24日に国務院が承認し、1991年5月30日に国家版権局により発布された「中華人民共和国著作権法実施条例」は、同時に廃止する。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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