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【中国特許庁】ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置の公告 (第511号)


中国特許庁の公告
第511号
 
中国における「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(1999年版)(以下、「ハーグ協定」という。)の順調な実施を確保し、審査に関する国内外のイノベーターの切望に応えるため、中国特許庁は、「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置」を改訂し、以下のとおり公表する。同措置は2023年1月11日から施行する。
 
中国特許庁
2023年1月4日
 
ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置
 
第1条 2022年5月5日から、中国の組織・機関又は個人は、中国特許法第19条第2項の規定に基づき、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(1999年版)(以下、「ハーグ協定」という。)に照らして、意匠の国際登録出願を行うことができる。
 
出願人は、世界知的所有権機関の国際事務局(以下、「国際事務局」という。)に対し、意匠の国際登録出願を直接行うことができ、中国特許庁を通じて英語による意匠の国際登録出願を行うこともできる。
 
中国特許庁を通じて意匠の国際登録出願を行う場合、ハーグ協定及び中国特許庁により定められた紙の形態又は電子形態で関連書類を提出しなければならない。
 
ハーグ協定に規定する手数料は、出願人が国際事務局に直接納付する。
 
第2条 ハーグ協定に基づいて国際登録日が決定され、中国を指定国とする国際意匠登録出願(以下、「国際意匠出願」という。)は、中国特許庁への意匠出願とみなし、当該国際登録日は、中国特許法第28条にいう出願日とみなす。
 
第3条 中国特許庁は、国際意匠出願を中国特許法、中国特許法実施細則、中国特許審査基準及び本措置に基づいて扱う。
 
本措置の施行日から、中国特許庁は国際意匠出願に中国出願番号を付与して審査を行い、審査結果を国際事務局に通報する。
 
審査を経て拒絶理由を発見しなかった国際意匠出願に対し、中国特許庁は保護を付与する旨の決定を行い、国際事務局に通報する。
 
審査を経て中国特許法及びその実施細則に規定する要件を満たしていないと判断した国際意匠出願に対し、中国特許庁は国際事務局に拒絶の通報を行う。
 
第4条 国際事務局により公表された国際意匠出願に意匠の特徴に関する説明が含まれている場合、中国の規定に基づき意匠の簡単な説明を提出したものとみなす。
 
第5条 国際意匠出願について、出願人は応答時に中国語で意見書を提出しなければならないが、出願書類の補正は英語で行わなければならない。
 
第6条 国際意匠出願に対し、中国特許庁は優先権主張料を求めない。
 
優先権を主張する出願人が、国際意匠出願時に基礎出願書類の謄本を提出しなかった場合、その出願の国際公表日から3ヶ月以内に、基礎出願書類の謄本を中国特許庁に提出しなければならない。
 
基礎出願書類の謄本に記載の出願人と後願の出願人に不一致がある場合、出願人はその出願の国際公表日から3ヶ月以内に、関連証明書類を中国特許庁に提出しなければならない。
 
出願人が所定の期間内に基礎出願書類の謄本を提出していないか、又は関連証明書類を提出していない場合、優先権主張なしとみなす。優先権主張なしとみなす国際意匠出願は、中国特許法実施細則第6条の規定を適用することができない。
 
第7条 国際意匠出願人は、拒絶の通報に対する応答、不服審判請求又はその他の特許事務を行うとき、中国特許法実施細則に別途規定がある場合を除き、中国特許法第18条第1項に規定する要件を満たさなければならない。
 
第8条 国際意匠出願人はその出願の国際公表日から2ヶ月以内に、中国特許庁に分割出願を行うことができる。
 
出願人が拒絶理由に基づいて分割出願を行う場合、遅くとも親出願の国内公表日から2ヶ月以内に行わなければならない。上記期間の満了後、又は、親出願が拒絶査定を受けた場合、又は、親出願がみなし取り下げとなって権利回復されていない場合は、通常、分割出願を行うことができない。
 
第9条 出願人が、国際意匠出願に係る意匠には中国特許法第24条第(2)号又は第(3)号に掲げる事情があると考えた場合、国際意匠出願時にその旨の宣言を行い、その出願の国際公表日から2ヶ月以内に中国特許庁に関連証明書類を提出して説明しなければならない。宣言を行っていないか、又は、証明書類を提出していない場合、その出願は中国特許法第24条の規定を適用することができない。
 
第10条 出願人は国際意匠出願の手数料を納付するとき、国際事務局及び中国特許庁の規定に従って中国出願番号又は国際登録番号で必要額を納付しなければならない。国際意匠出願の個別指定手数料の納付基準は、「【中国特許庁】意匠登録年金、個別指定手数料関連事項に関する公告」に基づいて実行する。
 
第11条 国際意匠出願の出願人又は意匠権者が、権利の変更を申請する場合、国際事務局に対して関連手続きを行うことに加え、中国特許庁にも証明書類を提出しなければならない。証明書類が外国語のものである場合、書誌事項の中国語訳も提出しなければならない。証明書類を提出していないか、又は、証明書類が不合格である場合、中国特許庁は国際事務局に対し、当該権利変更が中国において発効していない旨を通報する。
 
第12条 国際意匠出願の登録公告後、国際意匠出願人は、中国における保護の付与の証明として、国際意匠出願の中国意匠権登録簿の謄本を発行するよう中国特許庁に申請することができる。
 
第13条 国際意匠出願の無効審判請求の審査手続きにおいて、中国本土に住所を持たない意匠権者に対し、郵送、ファックス、電子メール、公示などによって文書を送達することができる。公示送達の場合、公示日から1ヶ月経過すると、送達されたものとみなす。
 
第14条 出願人が本措置に基づく中国特許庁の決定を不服とする場合、法律に基づいて行政異議申し立て、不服審判請求又は審決取消訴訟を行うことができる。
 
第15条 国際意匠出願人が本措置に規定されていないその他の法的手続きや事務を行う場合、ハーグ協定、中国特許法及びその実施細則、中国特許審査基準の規定に基づいて申請しなければならない。
 
第16条 本措置は2023年1月11日から施行する。2022年5月5日から施行の「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置」(中国特許庁第481号公告)は同時に廃止する。
 
 
発表日時:2023-01-05
ソース:中国特許庁
 


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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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