この度、弊所が担当した中国発明特許の無効審決取消事件は、二審で勝訴を受け、実施可能要件違反の無効理由が中国最高裁に認められ...
近日、当所が代理したある発明特許に係る無効審判審決取消訴訟は一審で、明細書の開示不十分を理由として対象特許の全部無効に成功...
中華人民共和国不正競争防止法(2025.6.27)


(1993年9月2日付第8期全国人民代表大会常務委員会第3回会議で可決。2017年11月4日付第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で第1回改正。2019年4月23日付第13期全国人民代表大会常務委員会第10回会議の「〈中華人民共和国建築法〉等の8法律の改正に関する決定」に基づいて改正。2025年6月27日付第14期全国人民代表大会常務委員会第16回会議で第2回改正)
 
目次
 
第一章 総則

第二章 不正競争行為

第三章 不正競争の疑いのある行為に対する調査

第四章 法的責任

第五章 附則
 
第一章 総則
 
1 本法は、社会主義市場経済の健全な発展を促進し、公正な競争を奨励・保護し、不正競争行為を防止・阻止し、事業者及び消費者の適法な権利・利益を保護するために策定される。
 
2 事業者は、事業活動において、自主性、平等、公正、信義誠実の原則に従い、法律及び商業道徳を遵守し、公正に市場競争に参加しなければならない。

本法にいう不正競争行為とは、事業者が事業活動において、本法の規定に違反して市場競争秩序を乱し、他の事業者又は消費者の適法な権利・利益を害する行為をいう。

本法にいう事業者とは、商品の製造、営業又はサービスの提供(以下にいう「商品」には、サービスも含まれる。)に従事する自然人、法人及び非法人組織をいう。
 
3 不正競争防止活動は、中国共産党の指導を堅持する。

国家は、不正競争防止の規則及び制度を整備・充実させ、不正競争防止法の執行及び司法活動を強化し、市場競争秩序を維持し、統一性、開放性、競争性に富みながら秩序ある市場体制を整備する。

国家は、公正競争審査制度を確立・整備し、法に基づいて公正競争審査活動を強化し、各種事業者が生産要素を適法で平等に利用し、公正に市場競争に参加できるよう保障する。
 
4 各級人民政府は、不正競争を防止・阻止する措置を講じ、公正な競争のための良好な環境及び条件を整備しなければならない。

国務院は、不正競争防止活動の調整体制を構築・整備し、市場競争秩序の維持に係る重要な問題の対処調整を行わなければならない。
 
5 県以上の人民政府の市場監督管理職責を負う部門は、不正競争行為に対する監督、検査を行う。法律、行政法規においてその他の部門が監督、検査を行う旨が定められている場合は、その規定に従う。
 
6 国家は、あらゆる組織及び個人が不正競争に対する社会的監督を行うことを奨励・支援し、保護する。

国家機関及びその職員は、不正競争を支援・擁護してはならない。

業界団体は、業界の自主規律を強化し、適法に競争するように業界内の事業者を指導・規制し、市場競争秩序を維持しなければならない。
 
第二章 不正競争行為
 
7 事業者は、その商品が他者の商品であるか、又は他者と特定の関連性があると誤認させる、以下に掲げる混同惹起行為を行ってはならない。

(1) 一定の影響力を持つ他者の商品名、包装、装飾等と同一又は類似の標章を無断で使用すること。

(2) 一定の影響力を持つ他者の名称(略称、商号等を含む。)、氏名(ペンネーム、芸名、オンラインネーム、翻訳名等を含む。)を無断で使用すること。

(3) 一定の影響力を持つ他者のドメイン名の主要部分、ウェブサイト名、ウェブページ、ニューメディアのアカウント名、アプリケーション名、アイコン等を無断で使用すること。

(4) その商品が他者の商品であるか、又は他者と特定の関連性があると誤認させるその他の混同惹起行為。

他人の登録商標又は未登録の著名商標を企業名称中の商号として無断で使用するか、又は他人の商品名、企業名称(略称、商号等を含む)、登録商標、未登録の著名商標等を検索キーワードに設定することにより、他人の商品であるか、又は他人と特定の関連性があると誤認させる場合、前項に掲げる混同惹起行為に該当する。

事業者は、他人の混同惹起行為の実施を幇助してはならない。
 
8 事業者は、取引機会又は競争上の優位性を図るために、金銭や財産を与えること又はその他の方法により、次に掲げる機関・組織又は個人に対して賄賂を行ってはならない。

(1) 取引相手の職員。

(2) 取引相手からその事項の処理を委任された機関・組織又は個人。

(3) 職権又は影響力を利用して取引に影響を与える機関・組織又は個人。

前項に掲げる機関・組織及び個人は、賄賂を受け取ってはならない。

事業者は、取引活動において、明示的に取引相手に割引を支払ったり、仲介者に手数料を支払ったりすることができる。事業者が取引相手に割引を支払ったり、仲介者に手数料を支払ったりする場合は、その旨を真実に記録しなければならない。割引又は手数料を受け取った事業者も、その旨を真実に記録しなければならない。

事業者の職員が賄賂を行った場合、それは事業者の行為とみなされる。ただし、事業者が、職員の行為が事業者の取引機会や競争上の優位性の獲得に関係しないことを証明する証拠を有する場合は除く。
 
9 事業者は、自社商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザー評価、受賞履歴等について、消費者や他の事業者を欺いたり、誤解させたりする虚偽の、又は、誤解を招く商業宣伝を行ってはならない。

事業者は、虚偽の取引や虚偽の評価を画策することにより、他の事業者による虚偽の、又は誤解を招く商業宣伝を幇助してはならない。

10 事業者は、以下に掲げる営業秘密侵害行為を行ってはならない。

(1) 窃盗、賄賂、詐欺、強要、電子侵入又はその他の不正な手段により権利者の営業秘密を取得すること。

(2) 前号に掲げる手段により取得した権利者の営業秘密の開示、使用、又は他人への使用許諾を行うこと。

(3) 秘密保持義務又は営業秘密の保持に関する権利者の要請に違反して、自ら保有する営業秘密の開示、使用、又は他人への使用許諾を行うこと。

(4)秘密保持義務又は営業秘密の保持に関する権利者の要請に違反して権利者の営業秘密の取得、開示、使用、又は他人への使用許諾を行うように、他人を教唆、誘導又は幇助すること。

事業者以外の自然人、法人及び非法人団体が前項に掲げる違法行為を行った場合、営業秘密を侵害したものとみなされる。

第三者が、営業秘密権利者の従業員、元従業員又はその他の機関・組織、個人が本条第1項に掲げる違法行為を行っていることを知りながら、又は知り得るにもかかわらず、当該営業秘密の取得、開示、使用、又は他人への使用許諾を行った場合、営業秘密を侵害したものとみなされる。

本法にいう「営業秘密」とは、公に知られておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者が相応の秘密保持措置を講じている技術情報、事業情報等の営業情報をいう。
 
11 事業者の懸賞販売には、下記の事情があってはならない。

(1) 景品の種類、景品の交換条件、賞金額又は景品物等の懸賞販売情報が不明確であり、景品の交換に影響を及ぼすこと。

(2) 懸賞販売の開始後に、正当な理由なく、景品の種類、景品の交換条件、賞金額又は景品物等の懸賞販売情報を変更すること。

(3) 懸賞と詐称したり、意図的に内部指定者に当選させたりするなどの欺瞞的な手段を用いて懸賞販売を行うこと。

(4) 最高額が5万人民元を超える抽選形式の懸賞販売。

12 事業者は、他の事業者の営業信用、商品の評判を害する虚偽情報や誤解を招く情報の捏造、流布を行ったり、他者に捏造、流布を行うよう指示したりしてはならない。

13 事業者は、インターネットを利用して事業活動を行うにあたり、本法の各規定を遵守しなければならない。

事業者は、データ及びアルゴリズム、技術、プラットフォーム規則等を用いてユーザーの選択に影響を与えること又はその他の方法により、他の事業者が適法に提供するオンライン製品又はサービスの正常な運営を妨害・破壊する以下の行為を行ってはならない。

(1) 他の事業者の同意を得ずに、他の事業者が適法に提供するオンライン製品又はサービスにリンクを挿入し、ターゲットジャンプを強制すること。

(2) 他の事業者が適法に提供するオンライン製品又はサービスについて、変更、終了又はアンインストールを行うように、ユーザーを誤解させたり、欺いたり、強制したりすること。

(3) 他の事業者が適法に提供するオンライン製品又はサービスに対して、悪意をもって非互換性にすること。

(4) 他の事業者が適法に提供するオンライン製品又はサービスの正常な運営を妨害・破壊するその他の行為。

事業者は、詐欺、強要、技術管理手段の回避や破壊等の不正な手段により、他の事業者が適法に保有するデータを取得・使用することで、他の事業者の適法な権利・利益を害したり、市場競争秩序を乱したりしてはならない。

事業者は、プラットフォームの規則を濫用し、他の事業者に対して虚偽の取引、虚偽の評価又は悪意のある返品を直接行ったり、他者に行わせたりすることで、他の事業者の適法な権利・利益を害したり、市場競争秩序を乱したりしてはならない。
 
14 プラットフォーム事業者は、プラットフォーム内の事業者に対し、自らの価格設定ルールに従って原価割れの価格で商品を販売するように強制するか、又は実質的に強制することで、市場競争秩序を乱してはならない。
 
15 大企業等の事業者は、資金、技術、取引チャネル、業界における影響力等における自社の優位的地位を濫用して、中小企業に対し、明らかに不合理な支払期限、方法、条件及び契約不履行責任等の取引条件の受け入れを要求してはならず、中小企業に対する商品、プロジェクト、サービス等の支払いを遅延させてはならない。

第三章 不正競争の疑いのある行為に対する調査
 
16 監督検査部門は、不正競争の疑いのある行為を調査するため、次に掲げる措置を講じることができる。

(i) 不正競争の疑いのある営業所に立ち入り、検査を行うこと。

(ii) 調査対象の事業者、利害関係者及びその他の関係機関・組織並びに個人に対し、状況の説明又は調査対象の行為に関連する他の資料の提供を求めること。

(iii) 不正競争の疑いのある行為に関連する契約書、帳簿、伝票、書類、記録、取引文書及びその他の資料の確認、謄写を行うこと。

(iv) 不正競争の疑いのある行為に関連する財産の封印、押収を行うこと。

(v) 不正競争の疑いのある事業者の銀行口座を照会すること。

前項に掲げる措置の実施は、監督検査部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。前項第4号、第5号に掲げる措置の実施は、市轄区が設けられた市以上の人民政府の監督検査部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。

監督検査部門は、不正競争の疑いのある行為を調査する際には、「中華人民共和国行政強制法」及びその他の関連法律、行政法規の規定を遵守し、法に基づいて調査及び処理の結果を適時に公表しなければならない。
 
17 監督検査部門が不正競争の疑いのある行為を調査する場合、調査対象の事業者、利害関係者及びその他の関係機関・組織並びに個人は、関係資料又は状況を真実に提示しなければならない。
 
18 事業者が本法の規定に違反する疑いがある場合、監督検査部門は関係責任者に事情聴取を行い、状況の説明を求め、改善策を提案することができる。
 
19 監督検査部門及びその職員は、調査中に知り得た営業秘密、個人のプライバシー及び個人情報について、法に基づいて秘密保持義務を負う。
 
20条 いかなる機関・組織又は個人も、不正競争の疑いのある行為について、監督検査部門に通報する権利を有し、監督検査部門は通報を受理した後、法に基づいて適時に対応しなければならない。

監督検査部門は、通報受付用の電話番号、郵送先又はメールアドレスを公表し、通報者の秘匿性を守らなければならない。関連事実・証拠を提示する実名通報については、監督検査部門は通報者に処理結果を適時に通知しなければならない。
 
21 プラットフォーム事業者は、プラットフォームサービス契約及び取引規則においてプラットフォーム内の公正競争ルールを明示し、不正競争に関する報告、苦情、紛争解決の仕組みを構築しなければならず、適法で公正に競争するようプラットフォーム内の事業者を指導・規制しなければならない。プラットフォーム内の事業者が不正競争行為を行ったことが判明した場合は、法に基づいて適時に必要な処理措置を講じ、関連記録を保存し、規定に従ってプラットフォーム事業者の所在地の県以上の人民政府監督検査部門に報告しなければならない。
 
第四章 法的責任
 
22 事業者が本法の規定に違反し、他人に損害を与えた場合、法に基づいて民事責任を負う。

事業者の適法な権利・利益が不正競争行為により害された場合、裁判所に訴訟を提起することができる。

不正競争行為により損害を受けた事業者に対する賠償額は、事業者が侵害により実際に被った損害又は侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定される。事業者が営業秘密を故意に侵害し、情状が重大である場合、賠償額は、前記の方法により算定された額の1倍以上5倍以下で算定することができる。賠償額には、事業者が侵害行為を阻止するために支払った合理的な費用も含まれる。

事業者が本法第7条、第10条の規定に違反し、権利者が侵害により実際に被った損害、侵害者が侵害により得た利益の算定が困難な場合、裁判所は侵害の情状に応じて、権利者に対する500万人民元以下の賠償金を命じる。
 
23 事業者が本法第7条の規定に違反して混同惹起行為を行ったか、又は他人の混同惹起行為の実施を幇助した場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、違法商品を没収する。違法営業額が5万人民元を超える場合、違法営業額の5倍以下の罰金を併科することができる。違法営業額がないか、又は、違法営業額が5万人民元未満の場合は、25万人民元以下の罰金を併科することができる。情状が重大な場合は、さらに営業免許を取り消すことができる。

本法第7条に規定する違法商品を販売する場合、前項の規定に基づいて処罰する。販売する商品が違法商品であることを知らなかった販売者が、自ら適法に取得した商品であることを証明し、供給者を説明できる場合、監督検査部門は販売を差し止めるが、行政処罰を科さない。

事業者が登録した名称が本法第7条の規定に違反した場合、名称変更登録を適時に行わなければならない。名称変更前に、登録機関はその名称の代わりに統一社会信用コードを使用する。
 
24 本法第8条の規定に違反して他人への賄賂を行った者又は賄賂を受け取った者に対して、監督検査部門は違法所得を没収し、10万人民元以上100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万人民元以上500万人民元以下の罰金を科し、さらに営業免許を取り消すことができる。

事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者が賄賂の実施について個人的責任を負い、関係者が賄賂を受け取った場合、監督検査部門は違法所得を没収し、100万人民元以下の罰金を科す。
 
25 事業者が本法第9条に違反して自社商品に関する虚偽の又は誤解を招く商業宣伝を行った場合、又は、虚偽の取引、虚偽の評価等を画策し、他の事業者による虚偽の又は誤解を招く商業宣伝を幇助した場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万人民元以上200万人民元以下の罰金を科し、さらに営業免許を取り消すことができる。

事業者が本法第9条に違反することが虚偽広告の掲載に該当する場合は、「中華人民共和国広告法」の規定に従って処罰される。
 
26 事業者及びその他の自然人、法人並びに非法人組織が本法第10条の規定に違反して営業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、違法所得を没収し、10万人民元以上100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万元以上500万元以下の罰金を科す。
 
27 事業者が本法第11条の規定に違反する懸賞販売を行った場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、5万人民元以上50万人民元以下の罰金を科す。
 
28 事業者が本法第12条の規定に違反して他の事業者の営業信用、商品の評判を害した場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、影響の排除を命じ、10万人民元以上100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万人民元以上500万人民元以下の罰金を科す。
 
29条 事業者が本法第13条第2項、第3項、第4項の規定に違反し、インターネットを利用して不正競争を行った場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、10万人民元以上100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万人民元以上500万人民元以下の罰金を科す。
 
30 プラットフォーム事業者が本法第14条の規定に違反し、プラットフォーム内の事業者に対して、原価割れの価格で商品を販売するように強制したか、又は実質的に強制した場合、監督検査部門は違法行為を差し止め、5万人民元以上50万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、50万人民元以上200万人民元以下の罰金を科す。
 
31 事業者が本法第15条の規定に違反して自社の優位的地位を濫用した場合、省以上の人民政府の監督検査部門は、期限を定めて是正を命じる。期限内に是正しない場合は、100万人民元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、100万人民元以上500万人民元以下の罰金を科す。
 
32 事業者が本法の規定に違反して不正競争を行った場合において、違法行為による有害な結果を自発的に排除又は軽減するよう努めたときは、法に基づいて行政処罰の軽減又は減額を受けることができる。違法行為が軽微であり、適時に是正され、かつ有害な結果が生じなかったときは、行政処罰は科されない。

33 事業者が本法の規定に違反して不正競争を行ったことで行政処罰を受けた場合、監督検査部門は信用記録に記入し、関係法律、行政法規の規定に基づいて公表する。
 
34 事業者が本法の規定に違反した結果として民事責任、行政責任及び刑事責任を負う必要があり、その財産が支払に不足する場合、民事責任への充当を優先する。
 
35 本法の規定に基づく監督検査部門の職責履行を妨害し、調査を拒否・阻害した場合、監督検査部門は是正を命じ、個人に対しては1万人民元以下、団体に対しては10万人民元以下の罰金を科すことができる。
 
36 当事者が監督検査部門の決定を不服とする場合、法に基づいて行政異議申立又は行政訴訟を提起することができる。
 
37 監督検査部門の職員が職権を濫用したり、職務を怠ったり、私利私欲のために不正行為を行ったりしたか、又は、調査中に知り得た営業秘密、個人のプライバシー若しくは個人情報を漏洩した場合、法に基づいて処罰される。
 
38 本法の規定に違反することが治安管理違反行為に該当する場合、法に基づいて治安管理処罰を科す。犯罪になる場合、法に基づいて刑事責任を追及する。
 
39 営業秘密侵害に関する民事裁判手続において、営業秘密権利者が、自ら主張する営業秘密について秘密保持措置を講じたことを証明する一応の証拠を提示し、かつ、当該営業秘密が侵害されたことを合理的に示した場合、被疑侵害者は、権利者が主張する営業秘密が本法に規定する営業秘密に該当しないことを証明しなければならない。

営業秘密権利者が一応の証拠を提示して、営業秘密が侵害されたことを合理的に示し、かつ、以下の証拠のいずれかを提示した場合、被疑侵害者は、営業秘密を侵害する行為が存在しないことを証明しなければならない。

(1) 被疑侵害者が営業秘密を取得する経路や機会を有し、かつ、被疑侵害者が使用した情報が当該営業秘密と実質的同一であることを示す証拠。

(2) 当該営業秘密が被疑侵害者によって開示・使用されているか、又は開示・使用されるおそれがあることを示す証拠。

(3) 営業秘密を被疑侵害者に侵害されたことを示すその他の証拠。
 
第五章 附則
 
40 本法に規定する不正競争行為が中華人民共和国の領域外で行われ、国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者又は消費者の適法な権利・利益を害した場合は、本法及び関連法律の規定に従って処理される。
 
41 本法は2025年10月15日から施行される。


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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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