『商標法』における「欺瞞性」条項による拒絶を回避するための対応策解析
中国商標弁理士 王 楠
グローバル化が進んだビジネス環境において、商標は企業の主たる無形資産となり、市場競争において重要でかけがえのない役割を果たし、その価値がますます顕著になっている。商標法は、商標の登録、使用及び保護などを規定する法律であり、市場秩序の維持、消費者権益の保護、経済成長の促進など、複数の使命を担っている。商標法各条項のうち、欺瞞性を帯びる標章の登録・使用禁止条項、即ち「欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせる標章を商標として使用してはならない」との『商標法』第10条第1項第7号が、商標法の重要な条項の一つであり、公衆利益を保護することを目的とする。しかし、近年、当該条項の適用がますます厳しくなり、同条項違反による商標登録出願の拒絶査定件数は増加の一途を辿っている。関連問題の複雑さは法律の公平性と行政効率に重大な課題を突きつけるだけでなく、商標出願人にも多くの悩みをもたらしている。本稿の目的は、商標法「欺瞞性」条項の適用に関する現状と実例を分析することで、商標出願人が同条項を正しく理解して適用するために有益な参考を提供し、企業がリスクを早期回避し、商標登録の成功率を高めることにある。
1. 「欺瞞性」条項の概要
1.1 「欺瞞性」条項の意味と判定基準
「欺瞞性」条項は、『工業所有権の保護に関するパリ条約』第6条の5のB.3に由来している。即ち、道徳又は公の秩序に違反する商標、特に公衆を欺くような商標である場合、その登録を拒絶又は無効としなければならない。中国商標法は1983年に施行されてから、欺瞞性に関する条項がすでに定められてきた。これは、誠実信用原則及び公衆の利益保護を具現化したものである。その立法目的は、いかなる「欺瞞性を帯びる」標章が消費者に誤って購入させることを防ぎ、商標が商品又は役務の出所を的確に表示できるようにし、市場の正常な秩序を維持し、消費者や生産者、経営者の合法的な権益を保護し、中国の社会主義市場経済の健全な発展を促進することである。
1983年施行の『商標法』第8条第8号において、「欺瞞性」条項は「商標は、
誇大に宣伝し 、かつ欺瞞性を帯びる文字、図形を使用してはならない」と定められていた。しかし、『パリ条約』と比較すると、中国『商標法』における「欺瞞性」条項は、その適用要件を「誇大宣伝」と「欺瞞性を帯びる」との2つに限定していた。実践において、このような限定により、「欺瞞性」があるものの「誇大宣伝」を伴わない多くの標章が効果的に規制することが困難であり、当該条項の適用が制限されることになった。また、当該条項の一概な表現により、適用基準に差異が生じ、社会に安定した期待を与えることが難しい。これらに鑑み、2013年『商標法』第3次改正では、「誇大に宣伝」という限定的な文字表現が削除され、「商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせる」という関連内容が追加された。この改正により、「誤認を生じさせる」ことの判定基準が明確にされ、「欺瞞性」条項の適用がより明確かつ具体的になり、法律の適用性と実施可能性が強化され、現在まで存続している。
現行の『商標法』第10条第1項第7号は、「欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせる標章は、商標として使用してはならない」と規定している。2021年『商標審査審理指南』では、『商標法』第10条第1項第7号に対して、以下のように解釈している。
● 本条にいう「欺瞞性を帯び」とは、標章がその指定商品又は役務の品質などの特徴又は出所について、固有の程度を超えた表示又は事実と一致しない表示を行い、商品又は役務の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせやすいことをいう。
● 標章が当該状況に該当するかどうかを判断するには、必ず指定商品又は役務そのものの特徴に合わせて、具体的に分析しなければならない。消費者に商品の質(等級)、品質、飼育方式などの特徴について誤認を生じさせやすいため、同類状況に該当する。ただし、公衆の日常生活における経験などに基づけば、標章の指定商品又は役務の品質などの特徴又は出所について誤認を生じさせない場合は、この限りでない。
上記規定と解釈から分かるように、
『商標法』において、標章がその指定商品又は役務の品質などの特徴又は産地について、固有の程度を超えたり、事実と矛盾したりする表示をしたことに「欺瞞性」行為が現れる。「欺瞞性」による「誤認」は「商品の品質などの特徴」又は「産地」という両方の「誤認」を含むことが分かる。商標に欺瞞性があるか否かを判断するには、社会公衆の一般的な認識レベル及び日常生活の経験に基づき、指定商品又は役務と結びつけ、商標全体から総合的に判断する必要がある。
1.2 司法実務からみる「欺瞞性」条項の審理要点
『商標法』第10条第1項第7号の「欺瞞性」条項は登録・使用の禁止条項であり、市場経営者が商品又は役務の出所を識別する商業標章を選択する範囲を直接的に限定するため、司法実務において、常に慎重に適用されている。当該条項の理解や適用に関しては、2015年に、王老吉有限公司が登録出願した第11051630号商標「怕上火喝加多宝」拒絶不服審判案件の(2015)京知行初字第1612号一審判決において、下記3つの要件を満たすべきという判定基準が明らかにされた。
①標章には、商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示する内容が含まれる。
②上記商品特徴の表示は、関連公衆がそれを標章の指定商品そのものの属性と結びつけやすいものであり、誤認を招くものでもある。
③誤認を招く上記表示は、関連公衆の購入決定に影響を与えるのに十分である。
この案件において、北京市知財裁判所はまず、商標「怕上火喝加多宝」の文字構成と意味を分析し、公衆が「のぼせを恐れず加多宝を飲もう」という意味で理解するのが一般的であると指摘した。これを踏まえて、ビール、ノンアルコール飲料、フルーツドリンクなどの出願商標の指定商品の特徴を考慮して、公衆はこれらの商品に「のぼせを解消する」効果があると誤認する可能性があると指摘した。しかし、関連商品にそのような効果があると裏付ける実際の証拠がないため、裁判所は、出願商標に誤認表示があると認定した。最後に、公衆が健康的なライフスタイルを重要視していることを考えると、出願商標の誤認表示は公衆の購入決定に影響を及ぼす可能性がある。裁判所は商標「怕上火喝加多宝」が「欺瞞性」条項に違反していると認定した。
本件裁判のロジックから分かるように、標章が「欺瞞的」であるか否かを判断する際に、上記3つの要件が漸進的な関係を示しており、順番に評価する必要がある。そのうちのいずれかの要件が満たされない場合、その後の判断は中断され、他の要件をさらに評価する必要がなく、当該標章が欺瞞性を有しないと認定できる。3つの要件すべてが満たされた場合のみ、当該標章が「欺瞞的」であると認定できる。 司法実務において、この判定基準は広く受け入れられており、その後の多くの判決で「欺瞞性」条項を審理するために採用されている。
1.3 違法責任
下記法律規定から分かるように、「欺瞞性」のある標章を商標として使用すると、
行政法執行機関に差止め、期限内に是正、通報、罰金が科せられるリスクに直面する可能性があり、国家知識産権局による発効した認定は行政法執行機関が法に基づいて取締りを行う根拠の一つである。
● 『商標法』第52条 登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていない商標を使用してこの法律の第10条の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正するよう命じるものとし、かつ通報することができる。 違法経営額が5万元以上のときは、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる。
● 国家知識産権局が公表した『商標の一般的違法に関する判断基準』【国知発保字〔2021〕34号】第15条 国家知識産権局に認定された商標登録出願が『商標法』第10条の規定に違反しているとの決定や裁定は効力を生じた後に、商標法執行部門が法に基づいて取締りを行う根拠となる。
2. 拒絶不服審判における「欺瞞性」条項適用の現状分析
2.1 拒絶不服審判における「欺瞞性」条項適用の現状
第三者データベース(魔知輪
home.mozlen.com )の不完全な統計によると、2018年から2023年にかけて結審した「欺瞞性」条項に係る商標拒絶不服審判案件の件数及び結果には、
2018年の1万件余りから2.3万件余りに増加したが、成功率が15.7%から8.0%に低下した という傾向が示された。案件総数の継続的な増加と成功率の絶え間ない低下は、「欺瞞性」条項に対する行政審査がますます厳格になっている傾向を明確に示している。
特に、2022年以降、行政審査段階では成功率がすでに10%というラインを割り込んでしまった。司法段階における成功率に関しては、近年、公式データが公表されていないが、2020年6月の『評審法務通訊』総第4期によれば、「欺瞞性」条項に関わる国家知識産権局の敗訴率は2019年に1.8%で、2020年に上昇しても僅か3.4%にとどまったことが分かる。その後、北京知財裁判所が2021年3月31日に開催した「欺瞞性」条項に関わる商標拒絶不服審判行政案件の審理状況に関する説明会においても、「司法機関と行政機関は欺瞞性条項に対する審査基準がほぼ一致している」ことは明らかにされた。このことから、司法段階でも「欺瞞性」条項に関わる拒絶不服審判案件の勝訴の見通しは楽観的ではないことが分かる。審査基準の厳格化により、「欺瞞性」を有しているか否かということは、すでに商標出願人が商標をデザインする際に考慮しなければならない重要な要素の1つとなっている。
「欺瞞性」条項により拒絶された案件統計
(*魔知輪データベースで2024年10月時点での統計)
2.2 拒絶不服審判案件からみる「欺瞞性」条項による拒絶を回避するための対応策
筆者は、『商標審査審理指南』及び近年の商標拒絶査定事例を踏まえ、商標出願人が商標を選定する際の参考になることを期待し、下記のとおり「欺瞞性」条項違反となりやすい商標の種類及びそれに対応する回避策をまとめた。
2.2.1 商品又は役務の通用名称を含む商標
企業の主力製品又は主要な業務を商標に組み込むと、コア製品又はサービスを直接かつ頻繁に宣伝できるため、多くの企業が商品・役務の通用名称を含む商標を出願したいという願望を抱いているのである。しかし、現在の審査傾向に照らすと、このような商標は通用名称と同一又は密接に関連する商品・役務に限定することをご提案する。 それは、通用名称と密接に関連しない商品・役務を含む商標が、「欺瞞性」条項違反として拒絶される可能性が高いからである。また、以下の事例から分かるように、商標審査段階において、審査官は指定商品又は役務を区別して、商標に含まれる通用名称との関係を判断するのではなく、一律に拒絶査定を下すのが一般的である。拒絶不服審判においては、出願人の説明又は主張に基づいて区別するように審理する。したがって、出願商標に通用名称を含む場合、必要でない拒絶査定を回避するために、指定商品又は指定役務を慎重に選択すべきである。
2.2.2 商品の原材料を含む商標
ある商品のセールスポイントが希少又は貴重な原材料である場合、商標出願人は通常、その原材料の通用名称を商標に取り込む。しかし、このような商標は、商品の原材料などの特徴の誤認を引き起こしやすいとして、拒絶される可能性がある。「欺瞞性」条項違反を回避するために、出願人は指定商品を特定の原材料を含むもののみに限定できる。 ただし、中国国内で登録出願する場合、商品の表現に対する審査基準が厳しいため、原材料を含む商品は『類似商品及び役務区分表』に収録される例示商品又は商標局に認められる商品に属さないと、商標出願方式審査の段階で受け入れられにくいである。また、中国国内出願の場合、商品表現に関する補正指令が下されないかぎり、出願後に指定商品の表現を補正することができない。一方、マドプロ出願の場合、審査基準が比較的緩く、かつ拒絶された後に、限定手続き(limitation)によって指定商品の表現を補正できる。そのため、指定商品の表現に原材料の限定を追加し、「欺瞞性」条項を回避する商標出願戦略は、マドプロ出願を利用する外国出願人により適している。例えば、下記事例は、指定商品の原材料を限定することで「欺瞞性」条項による拒絶理由を成功に克服したものである。
2.2.3 記述的文字を含む中国語造語商標
通常、直接的な記述的表現を含む商標は「欺瞞性」条項に違反しやすいが、造語商標はこのような問題を生じない。しかし、実務において、出願人は造語商標をデザインする際に記述性的文字をよく使用しており、その結果、造語商標の一つの文字や構成要素が商品又は役務の特徴を直接的又は暗示的に表現し、「欺瞞性」条項違反となる可能性がある。下記事例からも分かれるが、このような商標を審査する際に、通常、文字そのものの意味・称呼・字形、及びその指定商品又は役務の特徴との関連性を総合的に考慮する。審査基準の厳格化に伴い、このような商標の登録がますます難しくなっており、造語商標をデザインする際に、商品の特徴や原材料などと関連性の高い文字をなるべく回避することをご提案する。
このような商標は、全体として特定かつ明確な意味を持ていなく、それに対する理解は一定の主観性があることがより多く、登録可否の判断において論争を引き起こしやすい。例えば、下記の商標拒絶査定案件において、出願商標は行政段階で「欺瞞性」条項違反として拒絶されたが、行政訴訟を通じて「欺瞞性」条項に関する行政段階の判断を覆すことができ、最終的に商標権を成功に取得した。実務経験からみれば、このような造語商標、特に商品の特徴を明確かつ直接的に表現していない商標については、救済手段を尽くし、積極的に自分権利のために戦うことをご提案する。
2.2.4 外国語商標の意味解読
実務では、中国語商標と比較して、外国語商標の意味解読によって引き起こされた議論がより多い。現在、商標行政審査段階における外国語商標の審査は、下記のような傾向を示している。もちろん、国家知識産権局の判断は司法段階で必ずしも完全には認められない場合もあるが、時間とコストを節約するという観点からいうと、外国語商標をデザインする際にこれらの問題をできるだけ避けるべきである。
① 商標の外国語意味は権威ある辞書や参考図書だけに頼らず、オンライン辞書などでの意味も判断の根拠となる。
② 固有の英単語を含む造語商標を分割して、固有単語の意味が「欺瞞性」を有するか否かを審査する。
③ 英語以外の外国語商標の意味も審査対象となり得る。
長年にわたり、中国の商標審査実践において、主に英語商標の意味が審査されるが、英語以外の外国語商標の意味を深く審査しないこと傾向がある。しかし、グローバル化の加速に伴い、中国商標審査の国際的視野が広がり、文化多元を保護するために、実践では、英語以外の外国語商標の意味に対する審査がますます増加している。例えば、下記日本出願人の「全国農業協同組合連合会」の商標拒絶案件は挙げられる。
2.2.5 企業名称を含む商標に対する審査
実務において、出願商標に企業名称が含まれ、当該名称が出願人の名義と異なるため、「欺瞞性」条項違反と判断されたケースが少なくない。『商標審査審理指南』の解釈によると、ここにいう企業名称は全称、略称、中国語名称、英文名称及び名称のピンインなどを含み、それを企業主体の身分を示す標章と公衆に誤認させやすいことを判断の要件とする。通常、標章に含まれる企業名称の行政区画又は地域名称、商号、業界又は経営特徴、組織構成が出願人の名義と一致しない場合には、出願人の名義と実質的な差異があると判断する。標章に含まれる企業名称が出願人の名称と一致しないものの、商業習慣に適合し、かつ商品又は役務の出所について公衆に誤認を生じさせないものは除く。
現在、出願商標に含まれる企業名称が出願人の名義と実質的な差異がある場合、審査官はとりあえず拒絶査定を下すという傾向がある。実務では、よく見られている企業略称に関連する商標拒絶案件において、後続の不服審判で当該略称と出願人が対応関係にあることを証明できれば、「欺瞞性」条項違反の拒絶理由を克服することが可能である。したがって、商標に企業名称を含まれたく、拒絶査定をできるだけ回避したい場合、企業略称を出願商標に含めないほうが良い。そうしないと、不服審判請求が必要となる可能性がある。
2.2.6商標に含まれることを推奨しないその他の要素
筆者は、実務において、下記要素を含む商標が「欺瞞性」条項により拒絶される割合が極めて高いことに気づいた。したがって、拒絶リスクを低減するために、企業は商標をデザインする際に、これらの要素をできるだけ避けたほうが良い。
3. ご提案
上述をまとめると、商標出願人は商標をデザインする際に、商標登録の可能性を高め、自分の利益をよりよく保護し、ブランドの長期的な発展に基礎を築くために、下記6つの面から「欺瞞性」条項違反になる言葉を回避することが考えられる。
① 商標が商品・役務の通用名称又は原材料を含む場合、商品・役務の通用名称、商品の原材料の範囲内に限定するようその指定商品又は役務を慎重に選定しなければならない。
② 商標をデザインする際に、商品・役務の特徴を表示する言葉や文字、及び一部の特殊な敏感言葉の使用を回避すべきである。
③ 企業名称を商標に組み込む際に、出願人の名義と完全に一致する企業名称の全称を使用することはより推薦する。ただし、『商標審査審理指南』によれば、企業名称の全称のみにより構成される標章が商標としての顕著な特徴を有しないとみなされる。そのため、商標をデザインする際に、企業名称の全称顕著な特徴を有するとその他の要素と組み合わせるように気をつける必要がある。
④ 外国語造語商標について、分割されて解釈されるような審査を防ぎ、商品・役務の通用名称、原材料又は記述的文字を完全に含むことを避けるべきである。
⑤ 外国語商標について、中国語オンライン辞書とメディアの報道で誤訳がないかに注意し、誤訳がある場合、適時にウェブサイトと連絡して訂正を行う。
⑥ 英語以外の外国語商標に対して、「欺瞞性」のある意味解読を回避するために、その外国語そのものの意味及び中国語意味をダブルチェックする必要がある。
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参考文献:
1.『工業所有権の保護に関するパリ条約』
2.『中華人民共和国商標法(2019)』
3.『商標審査審理指南(2021)』
4.中国法院網:(2021年)3月31日10時、北京知的財産権裁判所が開催した「欺瞞性」条項に係る商標拒絶不服審判案件の審理状況に関する説明会
https://www.chinacourt.org/chat/chat/2021/03/id/52801.shtml
5.(2015)京知行初字第1612号判决
6.『商標の一般的違法に関する判断基準』【国知発保字〔2021〕34号】
7.魔知輪データベース
home.mozlen.com
8.2020年6月『評審法務通訊』総第4期
9. 北京知的財産権裁判所:張正『商標拒絶不服審判行政案件における欺瞞性標章の禁止条項に関する司法適用』(『中華商標』2023年第9期)
https://bjzcfy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2023/11/id/7620491.shtml
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