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特許法改正案(意見募集稿)の説明 (2019.01)


 特許法改正案(意見募集稿)の説明
(「中華人民共和特許法改正案(草案)」に関する説明により抜粋)
 
 
1.    特許法改正の主な内容
主な改正内容は以下とおりである。
 
(1)特許権者の合法的権益の保護を強化する
特許権侵害の賠償金額を高める
改正案第72
故意に特許権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。
特許権者の損害、侵害者が得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合は、裁判所は特許権の種類、侵害行為の性質と経緯などの要素に基づいて、10万元以上500万元以下の賠償金額を判定することができる。
 
立証責任の整備
改正案第72
裁判所は賠償金額を判定するために、権利者が力を尽くして証拠を提示したが、侵害行為に関わる帳簿、資料が主に権利侵害者より把握される場合、権利侵害者が侵害行為に関わる帳簿、資料を提供するよう命じることができる。権利侵害者が提供しないか、又は偽りの帳簿、資料を提供する場合、裁判所は、権利者の主張及び提出した証拠を参照して賠償金額を判定することができる。
 
特許行政執法の完全
改正案第70条(新設)
国務院特許行政部門は特許権者又は利害関係者の請求に応じて、全国において重大な影響がある特許権侵害紛争を処理することができる。
地方人民政府の特許管理部門は、特許権者又は利害関係者の請求に応じて特許権侵害紛争を処理するとき、本行政区域内の同一の特許権を侵害した事件を合併して処理することができる。区域を跨って同一の特許権を侵害した事件について、上級人民政府の特許管理部門に処理を請求することができる。
 
ネットワークサービスプロバイダーのネットワーク上の権利侵害に対する連帯責任を明確 
改正案71条(新設)
特許権者又は利害関係者は、裁判所による発効した判決書、裁定書、調停調書、又は特許管理部門が下した権利侵害差止決定に基づき、権利侵害製品のリンクの削除、遮蔽、遮断等必要な措置を講じるようネットワークサービスプロバイダーに通知することができる。ネットワークサービスプロバイダーは通知を受けた後、速やかに必要な措置を講じなった場合、損害の拡大部分について、権利を侵害したネットワークユーザーと連帯責任を負う。
特許執法担当部門は、詐称特許に対し是正を命じる決定を下した後、特許詐称製品のリンクの削除、遮蔽、遮断等必要な措置を講じるようネットワークサービスプロバイダーに通知することができる。ネットワークサービスプロバイダーは通知を受けた後、速やかに必要な措置を講じなければならない。
 
誠実信義及び権利濫用禁止の原則を明確 
改正案20(新設)
特許出願と特許権の行使は誠実信義の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公共利益や他人の合法的な権益を害したり、競争を排除、制限したりしてはならない。
 
革新薬品の発明特許存続期間保証制度の導入 
改正案43条 
革新薬品の発売審査、評価、批准にかかった時間を補償するために、中国国内と国外で同時に発売を申請した革新薬品に関わる発明特許に対し、国務院は特許権の期間を延長すると決定することができるが、延長期間は5年を超えないものとし、革新薬発売後の特許権総存続期間は14年を超えないものとする。
 
2)特許の実施と運用を促進
職務発明に関する処分権を明確 
改正案第6
当該機関又は組織は、職務発明の特許出願権や特許権を法により処分し、所有権激励を実施し、株、オプション、配当等の方式で、発明者又は考案者に合理的にイノベーションの収益を共有させ、関連発明創造の実施と運用を促進することができる。
 
特許活用のサービスを強化 
改正案第22
国務院特許行政部門は、特許情報公共サービス体系の構築を強化し、定期的に特許公報を出版し、特許情報を完全、的確、適時に発布し、特許情報の基礎データを提供し、特許情報の伝播と利用を促進しなければならない。
改正案第49条(新設)
国務院特許行政部門、地方人民政府の特許管理部門は、同級の関連部門と共同に措置を取って特許公共サービスを強化し、特許の実施と運用を促進しなければならない。
 
特許開放許可制度を導入 
改正案第50条(新設)
特許権者が書面にて国務院特許行政部門に如何なる機関又は組織又は個人にもその特許の実施を許諾する意思があると声明し、許諾使用料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院特許行政部門はそれを公告し、開放許諾とする。実用新案特許、意匠特許について開放許諾を声明する場合、特許権評価報告書を提供しなければならない。
特許権者が開放許諾声明を撤回する場合、書面を提出し、国務院特許行政部門により公告されなければならない。開放許諾声明が公告によって撤回された場合、その前の開放許諾の効力に影響しない。
改正案第51条(新設)
如何なる機関又は組織又は個人が開放許諾特許を実施する意思がある場合、書面にて特許権者に通知し、公告された許諾使用料の支払方式、基準に基づいて許諾使用料を支払った場合、特許実施許諾を受けたものとする。 
開放許諾期間中、特許権者は当該特許について独占的又は排他的許諾をしてはならない。
改正案第52条(新設)
当事者は開放許諾の実施について紛争が生じた場合、国務院特許行政部門に調停を求めることができる。
 
 

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©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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