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『発明特許出願優先審査管理方法』(第65号)


(第六十五号)


『発明特許出願優先審査管理方法』は局務会議にて採決された。現在公布し、2012年8月1日から施行する。
 

局 长   田 力普
2012年6月19日

発明特許出願優先審査管理方法

第1条 産業構造の最適化、レベルアップを促進し、国家知的財産戦略の実施を推進し、革新型国家の建設を加速するため、『中華人民共和国特許法』及び『中華人民共和国特許法実施細則』の関係規定に基づき、本方法を制定する。

第2条 国家知識産権局は、出願人の請求に基づき、要件を満たした発明特許出願に対して優先審査を行い、優先審査の請求を認めた日から1年内に審査を終結する。

第3条 国家知識産権局と他の国又は地域の特許審査機関との間で締結した両国間協定又は多国間協定に基づいて優先審査を行うものは、関係規定に従って取り扱うものとし、本方法を適用しないものとする。

第4条 優先審査可能な発明特許出願として、以下のものが挙げられる。

(1) 省エネルギー、環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド装置の製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車など新興産業のコア技術に関する重要な特許出願、

(2) 低炭素技術、資源節約など「グリーン発展」に寄与する重要な特許出願、

(3) 同一の主題について、中国に第1国特許出願を行った後に他の国又は地域にも出願した中国での該第1国出願

(4) 国家利益又は公衆利益に重大な意義を持ち、優先審査を必要とする特許出願。

第5条 優先審査を行う発明特許出願の件数は、国家知識産権局が各分野の審査能力、前年度の特許登録件数及び本年度の審査待ちの特許出願件数などの状況に基づいて決定する。

第6条 優先審査を請求する発明特許出願は電子出願でなければならない。
実体審査手続き未開始の発明特許出願に対して優先審査を請求する場合、出願人は実体審査手続きを開始させなければならない。

第7条 出願人が優先審査の手続きを行う時、以下の書類を提出しなければならない。

(1) 省、自治区、直轄市の知識産権局が審査し、意見を明示した上で、印鑑をした「発明特許出願優先審査請求書」

(2) 特許調査能力を有する機関により発行された所定の様式に合致する調査報告、あるいは他の国又は地域の特許審査機関により発行された調査報告、審査結果及び中国語訳。

第8条 第7条第2項にいう特許調査能力とは、

(1)『特許審査基準』に規定する調査用特許文献及び非特許文献を利用して調査する能力を持つことと、

(2) 調査者が専門の技術背景を有し、特許実務教育及び調査教育を受けたことがあることと、

(3) 該当専門分野の調査者が『審査基準』の関係要件に基づいて、優先審査を請求する発明特許出願に対して調査することができることと、を指す.

第9条 国家知識産権局は優先審査請求の受理及び審査を担当し、審査意見を適時に出願人に通知しなければならない。

第10条 優先審査請求を認めた発明特許出願について、国家知識産権局は適時に処理し、優先審査請求を認めた日から30出勤日内に第1回拒絶理由通知書を発行しなければならない。

第11条 優先審査された発明特許出願について、出願人はできるだけ早く応答又は補正を行うようにしなければならない。出願人の拒絶理由通知書に対する応答期間は2ヶ月とする。出願人が応答期間を延長する場合、国家知識産権局は優先審査を止め、一般の出願として扱う。

第12条 本方法は国家知識産権局が責任を以って解釈するものとする。

第13条 本方法は2012年8月1日により施行される。


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