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「特許実施許諾契約届出弁法」(第62号)


「特許実施許諾契約届出弁法」は、すでに局務会議の審議を通過したので、ここに公布する。当該弁法は2011年8月1日から施行する。

局長 田力普

2011年6月27日

特許実施許諾契約届出弁法

第一条  特許権の確実な保護、特許実施許諾行為の規範化、特許権運用の促進のために、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国契約法」並びに関連法律、法規に基づいて本弁法を制定する。

第二条  国家知識産権局が全国においての特許実施許諾契約の届出作業を管理する。

第三条  特許実施許諾の許諾者は、適法の特許権者又はその他の権利者でなければならない。

共有されている特許権で特許実施許諾契約を締結する場合、共有者全員において別途約定があること、又は「中華人民共和国特許法」において規定がある場合を除き、ほかの共有者の承諾を得なければならない。

第四条  届出を申込む特許実施許諾契約は、書面の形式で締結されていなければならない。

特許実施許諾契約を締結する際、国家知識産権局が統合、製作した契約書の手本を利用することができる。別の手本を採用した場合「中華人民共和国契約法」の規定に合致しなければならない。

第五条  当事者は、特許実施許諾契約の発効日から起算して 3 ヶ月以内に届出手続を行わなければならない。

第六条  中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国の他の組織が届出手続を行う場合、法律に基づいて設立された特許代理機構に委託して行わなければならない。

中国の企業、団体又は個人が届出手続を行う時、法に基づいて設立された特許代理機構に委託して行うことが出来る。

第七条 当事者は郵便、直接に送達、交付、又は国家知識産権局が規定したほかの方式で特許実施許諾契約の届出手続きを行なうことができる。

第八条 特許実施許諾契約の届出を申し込む場合、次に掲げる書類を提出しなければならない

(一)許諾者又は許諾者が委託した特許代理機構によってサイン又は捺印された特許実施許諾契約届出申込表;

(二)特許実施許諾契約書;

(三)当事者双方の身分証明書;

(四)特許代理機構に委託した場合は、委託権限が明記されている委任状;

(五)その他の必要書類。

第九条  当事者が提出した特許実施許諾契約には、次に掲げる内容を含まなければならない。

(一)当事者の氏名又は名称、住所;

(二)特許権の件数及び各特許権の名称、特許番号、出願日、査定公告日;

(三)実施許諾の種類と期間。
 
第十条 身分証明書を除き、当事者が提出する各書類は中国語によるものでなければならない。身分証明書が外国語である場合、当事者は中国語訳文を添付しなければならない。添付されていない場合、提出していないものと見なす。

第十一条 国家知識産権局は、届出申込受領日から起算して 7 稼動日以内に審査を実施し、届出の可否を決める。

第十二条 届出申込が審査を通じて合格された場合、国家知識産権局は当事者に「特許実施許諾契約届出証明」を発行するものである。

次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、届出申込は拒否されるし、当事者に「特許実施許諾契約届出拒否通知書」を送付する。

(一)特許権が既に終了されているか又は無効宣告された場合;

(二)許諾者は特許登録簿に記載されている特許権者又は許諾を与える権利があるほかの権利者でない場合;

(三)特許実施許諾契約が本弁法第九条の規定に合致していない場合;

(四)実施許諾期間が特許権の存続期間を超えている場合;

(五)特許権の共有者が、法律規定又は約束を違反して特許実施許諾契約を締結した場合;

(六)特許権が年金滞納期間中にある場合;

(七)特許権の帰属について紛争が生じているか、又は裁判所によって特許権に対する保全措置が裁定されることで、特許権の関連手続が停止されている場合;

(八)同一の特許実施許諾契約が繰り返して届出申し込みされた場合;

(九)質入された特許権である場合、但し、質権者が承諾した場合を除く

(十)既に届出されている特許実施許諾契約に衝突している場合;

(十一)ほかの届出拒否されるべき事情である場合。

第十三条 特許実施許諾契約が届出された後、国家知識産権局は、届出申し込みが本弁法第十二条第二項に列挙されている事情に該当し、且つ、この事情が解消されていないことを発現した場合、特許実施許諾契約の届出を取り消すべきであり、当事者に「特許実施許諾契約届出取消通知書」を送付するべきである。

第十四条 特許実施許諾契約届出の関連内容は、国家知識産権局が特許登録簿に登記し、かつ特許公報において次に掲げる内容を公告するものである。

許諾者、被許諾者、主分類番号、特許番号、出願日、査定公告日、実施許諾の種類、期間、届出日。

特許実施許諾契約が届出された後、変更、抹消及び取消された場合、国家知識産権局は相応的に登記、公告するものである。

第十五条 国家知識産権局は特許実施許諾契約の届出のデータベースを設置するものである。公衆は特許実施許諾契約の届出の法律状態を調べることができる。

第十六条  当事者が実施許諾の期間を延長する場合、元の実施許諾期限の満了日前の 2 ヶ月以内に変更協議書、届出証明書及びほかの関連書類を持参して国家知識産権局に届出変更手続を行わなければならない。

特許実施許諾契約のほかの内容を変更する場合、前項の規定を参照して取り扱うものである。

第十七条 実施許諾の期限が満了、又は事前に特許実施許諾契約を解除する場合、当事者は期限満了、又は解除協議書締結後の 30 日以内に届出証明書、解除協議書及びほかの関連書類を持参して国家知識産権局に届出抹消手続を行わなければならない。
 
第十八条 届出された特許実施許諾契約に関わる特許権が無効宣告され、又は期限満了日の前に終了された場合、当事者は遅滞なく届出抹消手続を行わなければならない。

第十九条  届出された特許実施許諾契約の種類、期間、ロイヤルティーの算定弁法又は金額などは、特許管理部門が権利侵害賠償金額を調停時の参考とすることができる。

第二十条 当事者が特許出願実施許諾契約により届出を申し込む場合、本弁法を参照して実施するものである。

届出を申込む時、特許出願が却下され、取り下げられ、又は取下げられたと見なされた場合、届出を拒否するものである。

第二十一条 当事者が特許出願実施許諾契約により届出を申込んだ場合、特許出願が登録査定された後、当事者は遅滞なく特許出願実施許諾契約の名称及び関連条項を変更しなければならない。特許出願が却下され、取り下げられ、又は取下げられたと見なされた場合、当事者は遅滞なく届出抹消手続を行わなければならない。

第二十二条 本弁法は2011年8月1日より施行する。同時に2001年12月17日に国家知識産権局令第十八号により公布された「特許実施許諾契約届出管理弁法」は廃止される。


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