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北京市高級人民法院の「商標の授権 権利確定行政事件に係わる審理ガイドライン」


一、 馳名商標の認定及び保護について

1.2014年5月1日より施行される商標法(以下は、『商標法』という)第13条第2項又は第3項の規定を適用して、係争商標の登録を拒絶し、無効宣告を請求した場合、引用商標が係争商標の出願日以前に既に馳名になっていたことを要件としなければならない。当事者によって提出された引用証拠が係争商標の出願日以降に馳名商標に認定されたなどの証拠を以って、引用商標が係争商標の出願日以前に既に馳名になっていたことを証明できる場合には、採用しなければならない。

2.係争商標が『商標法』第13条第2項又は第3項に規定の「その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する」情況に該当すると判断した場合には、原則として、先ず保護を求める商標が馳名になっているか否かを確定しなければならない。その状況が認定できる場合において、係争商標が他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであるか否か、関連公衆に混同や誤認を生じさせ、馳名商標権者の利益を損なうおそれがあるか否かについて認定しなければならない。

3.当事者が『商標法』第13条第3項の規定に基づいて、同一又は類似商品における商標の登録を拒絶し、又は無効宣告を請求して、以下の条件を満たしている状況下で、『商標法』第30条又は第31条の規定を適用して行政裁定が下された場合、原則として、法律の適用が間違っていると認定してはいけない。

(1)当事者が係争商標の『商標法』第30条又は第31条違反に対する主張を明確に行っていない場合。

(2)当事者が係争商標の登録の拒絶、又は無効宣告を請求する実質的な理由が、関連公衆に当該商標と保護を求める商標との混同を容易に生じさせる場合。

(3)当事者の係争商標に対する無効宣告の請求が『商標法』第45条第1項に規定している「5年間の期限」を超えていない場合。

二、地理的表示の認定と保護について

4.当事者が『商標法』第16条第1項の規定に基づいて、係争商標の登録を取消し、又は無効宣告を請求した場合、係争商標の登録出願により、当該商標に係る商品が地理的表示が示した地域に由来すると関連公衆に誤認させやすいことを証明しなければならない。

5.当事者がその先行登録の普通商標に基づいて、他人の登録した地理的表示の証明商標又は団体商標が『商標法』第13条第3項又は第31条の規定に違反するとして、その登録を取消し、又は無効宣告を請求した場合、当事者の係る請求は認めない。当事者はその先行登録した地理的表示の証明商標又は団体商標に基づいて、他人の登録した普通商標が『商標法』第13条第3項又は第30条の規定に違反するとして、その登録を取消し、又は無効宣告を請求した場合も、これを認めることはできない。

6.当事者が他人の登録した地理的表示の証明商標又は団体商標を『商標法』第16条第2項の規定に違反することを理由にして、その登録を取消し、又は無効宣告を請求した場合、『商標法』第30の「この法律の関係規定を満たさない」の文言を適用して審理しなければならない。

三、 混同や誤認の判断について

7.商標登録者は、その登録した異なる商標に対して、それぞれ独立した商標専用権を享有する。各商標と前後して登録された商標には何らかの関連性を持たない。

8.商標登録者の基礎登録商標がその使用により一定の知名度を有したことで、関連公衆が後に出願した同一又は類似商品における同一又は類似する商標をその基礎登録商標と関連付け、かつ両商標の商品が何れも商標登録者に由来する、又は商標登録者と特定な関係があると認識を生じさせる場合、基礎登録商標の商業名誉が後に登録出願した商標まで及ぶ。

9.基礎登録商標が登録されてから、後の商標を出願する前までに、他人が同一又は類似商品において後の商標と同一又は類似する商標を登録し、かつ持続的な使用を経て一定の知名度を有したが、一方、基礎登録商標は未使用、又は使用されたが知名度を有しておらず、関連公衆が、後の商標と他人が先行登録してかつ一定の知名度を有する商標とを混同を生じやすい状況において、後の登録商標権者がその商標と基礎登録商標との関連を主張しても、これを認めない。
10.まだ商標登録を受けていない係争商標がその使用により既に安定した市場秩序を形成したので、引用商標と区別できると当事者が主張しても、係争商標が引用商標の出願日前に既に持続的に使用されていたことを証明できない場合、係る主張を認めない。

11.係争商標がその使用により既に安定した市場秩序を形成したので、引用商標と区別できるという係争商標の出願人の主張については、係争商標の使用、知名度及び関連公衆に係争商標と引用商標との混同を生じさせないことを裏付ける証拠を提出しなければならない。引用商標の権利者は、関連公衆に係争商標と引用商標との混同を生じさせることを証明する証拠を提出できる。

12.係争商標がその使用により既に安定した市場秩序を形成したので、引用商標と区別できるという係争商標の出願の主張については、係争商標の出願人が提出した証拠、引用商標権利者側が提出した証拠及び係争商標の出願人の主観的な状況等の要素を総合的に考慮して認定しなければならない。

13.関連公衆が係争商標と引用商標を区別できるか否かについて、当事者は市場調査の結果を証拠として提出することができる。市場調査は、できるだけ関連公衆の商品購入時の具体的な情況をできるだけ再現し、かつ関連公衆の及ぶ範囲、人数及びその確定、関連公衆の商品購入時の注意程度及び全体比較、隔離した状態での観察、主要な部分についての比較等の方法の活用などについて詳細に示さなければならない。上述の要素が欠けている、上述の要素の使用方法が間違っている、又はその調査の信憑性を確認できない場合、係る市場調査の結果が採用されるべきではない。

四、 先行権利への保護について

(一) 氏名権

14.政治、宗教、歴史上などの公衆人物の氏名を商標として登録出願して、それが中国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共利益と公共秩序に否定的で、マイナスの影響を与えた場合、『商標法』第10条第1項第8号の「その他の悪影響を及ぼす」情況に該当すると認定できる。

15.自然人の氏名を商標として登録出願することにより、当該自然人の氏名権が損なわれた場合、『商標法』第10条第1項第8号の「その他の悪影響を及ぼす」情況に該当すると認定すべきではない。

16.氏名には、戸籍上に示される氏名のほかに、別称、ペンネーム、芸名、雅号、あだ名なども包む。

17.特定の自然人と対応関係を有する主体の識別符号は当該自然人の氏名とみなす。

18.特定の自然人の氏名であることを知りながら、盗用、不正使用などの手段でそれを商標として登録出願した場合には、『商標法』第32条に規定の「特定の自然人の氏名権」を損なう行為に該当すると認定しなければならない。

19.自然人の名声と栄誉はその氏名権保護の前提とはならないが、「名声と栄誉」は、関連公衆がある一つの氏名と特定の自然人と対応関係の有無を判断する際に考慮する要素となり得る。

20.一般の状況において、自然人本人がその氏名権を主張しなければならない。それとマネジメント関係を有するモデル、俳優等の氏名権者の授権範囲を明確にした特別な授権書などを提出した特殊な場合には、被授権者であるマネージャーは利害関係者として当該モデル、俳優の氏名権を主張できる。

(二)著作権

21.商標標識が著作物を構成するかどうかは、『著作権法』の規定に基づいて認定すべきである。

22.商標標識のデザイン下書き、著作権登録証明書、商標標識の作成委託契約、著作権の譲渡契約等は、商標標識の著作権の帰属を証明する初歩的な証拠と認められる。
23.商標異議申立又は無効審判請求の後に取得した著作権登録証明書のみでは、係る著作物の著作権の帰属の証明として不十分である。

五、関連手続きについて

24.被異議申立商標を出願した企業について、その営業許可証が取消されたが係る商標の登録を取消手続きが行われていない場合、同時に以下の条件を満たした場合、『商標法』第4条の規定に基づいて、被異議申立商標の登録を拒絶することができる。

(1)行政裁定の下された時、被異議申立商標を出願した企業の営業許可証が取消されてから既に3年以上を経過していること。

(2)被異議申立商標が既に他人に譲渡され、又は使用許諾された証拠がないこと。

(3)被異議申立商標を出願した企業が商標の審判手続きと後続の訴訟審判手続きに参加しておらず、その企業の情況及び被異議申立商標の情況について説明、又は主張が提出されていないこと。

(4)被異議申立商標が引用商標の複製、模倣であり、且つ両商標の使用商品にある程度の関連性を有すること。

25.商標の審判手続き中に係争商標が譲渡されたが、被告が譲受人に対して商標審判手続きへの参加可否について明確に表明することを求める通知を出さなかったことにより、譲受人に不利な行政裁定が下され、これに対して譲受人が訴訟において係る行政裁定の理由と結果が法律に違反することを証明できる場合、当該裁定を取消さなければならない。被告が譲受人に対して商標審判手続きへの参加可否について明確に表明することを求める通知を出さなくても、譲渡人が訴訟において係る行政裁定の理由と結論が違法であることを証明できない場合は、商標審判の手続きの不当性を確認した上、審判手続きが違法性に対する譲受人の主張を却下しなければならない。

26.係争商標は、商標審判中に譲渡され、譲渡人が後続の商標審判手続きに参加した場合、譲渡人が商標審判の当事者ではなく、係る評審の裁定に対して提訴する権利を有しない。

27.商標審判手続きにおいて郵送した商標審判案件の受理通知書、挙証通知書、答弁通知書、証拠調べ通知書及び証拠などの案件の関連書類は、全て当事者の受領を以って送達の基準とする。

28.原告は案件の関連書類を受領しておらず、送達手続きが違法があったと主張する場合、被告は、郵送された関連書類が既に受領がサインで確認され、又は関連書類が受領又は送達されたことを証明できる証拠を提出しなければならない。被告が提出した書類発送などの伝票など内部手続きの書類又は案件の関連書類を郵便局に出しかつ返送されていないことを示す証拠は、送達完了の証拠としては不十分である。

29.被告は、案件の関連書類を原告が受領したことを証明できる証拠を提出できない場合でも、審決の理由と結論が妥当であり、原告が送達手続きの違法性の主張以外に、実質的な主張と証拠を提出しないか、又はその主張と証拠が明らかに成立しないか、又は本案件の審理範囲に該当しない場合、送達手続きが不当性を認定した上、原告の訴訟請求を棄却することができる。

30.商標審判手続きにおいて、原告が合議体のメンバーを知らせなかったため、忌避申立ての権利を行使できず、手続きの違法性を理由に審判の審決を取消すよう請求したが、訴訟において審判の合議体メンバーに対して実質的な忌避申立ての理由を提出しなかった場合、忌避申立ての手続きの法的な誤りを指摘した上、原告の係る主張を却下しなければならない。


ホットリンク:北京魏啓学法律事務所
©2008-2025 By Linda Liu & Partners, All Rights Reserved.
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