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最高人民法院 訴訟以前の登録商標専用権侵犯行為の停止と証拠保全に適用する法律問題についての解釈


(2001年12月25日最高人民法院審判委員会第1203回会議通過。法釈(2002)2号。2002年1月9日公布、2002年1月22日公布。)

 商標登録人と利害関係者の合法権益を切実に保護する為、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称)、「中華人民共和国民事訴訟法」(以下「民事訴訟法」と略称)の関連規定に基づき、現在訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為の停止と証拠保全に適用する法律問題についての解釈は下記の通りである。

第1条

 商標法第57条、第58条の規定に基づき、商標登録人あるいは利害関係者は人民法院に訴訟以前に、登録商標専用権侵犯行為の停止命令あるいは証拠保全の申請を提出することができる。申請を提出する利害関係者は、商標使用許可契約の被許可者、登録商標財産権利の合法継承者を含む。登録商標使用許可契約の被許可者のうち、使用許可契約を独占する被許可者は、単独で人民法院に申請を提出する事ができる。排他使用許可契約の被許可者は、商標登録人が申請しない状況下では、申請を提出することができる。

第2条

 訴訟以前の登録商標専用権侵犯行為の停止命令、あるいは証拠保全の申請は、侵権行為の地あるいは被申請者の住所地の商標案件ついて管轄権のある人民法院に提出しなければならない。

第3条

 商標登録人あるいは利害関係者が人民法院に、訴訟以前の登録商標専用権侵犯行為の停止を申請する場合は、書面の申請書を提出しなければならない。申請書には以下の内容を明記しなければならない。(一)当事者及びその基本状況。(二)申請の具体的内容、範囲。(三)申請の理由。関連行為がすみやかに制止しない場合、商標登録人あるいは利害関係者の合法権益が補うことのできない損害を受けることの具体的説明を含める。

 商標登録人或いは利害関係者が人民法院に訴訟以前証拠保全の申請を提出する場合、書面の申請書を提出しなければならない。申請書には以下の内容を明記しなければならない。(一)当事者及びその基本状況。(二)保全を申請する証拠の具体的な内容、範囲、所在地点。(三)保全を請求する証拠が、証明するに足る対象である。(四)申請の理由。証拠が消滅する、或いは以後取得が困難になるかもしれず、かつ当事者及びその訴訟代理人が客観的原因により自ら証拠を収集する事ができない具体的説明。

第4条

 申請者が訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為の停止の申請を提出する場合、以下の証拠を提出しなければならない。

(一) 商標登録人は、商標登録証を提出しなければならず、利害関係者は商標使用許可契約書、商標局に登録した資料及び商標登録証複製を提出しなければならない。排他使用許可契約の被許可人が、単独で申請を提出する場合は、商標登録人が申請を放棄した証拠資料を提出しなければならない。登録商標財産権利の継承者は既に継承或いは現在継承している証拠資料を提出しなければならない。
(二) 被申請者が現在実施している、或いは実施しようとしている登録商標専用権侵犯行為の証拠。侵権を受けない商品も含む。

第5条

 人民法院が訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為の停止或いは証拠保全を下した裁定事項は、商標登録人或いは利害関係者が申請する範囲に限定しなければならない。

第6条

 申請者が訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為を停止する申請を提出した場合は、担保を提供しなければならない。申請者の訴訟を申請する以前の証拠保全は、被申請者の財産損失に及ぶ可能性があり、人民法院は申請者にふさわしい担保を提供するよう命令することができる。申請者が保証、抵当などの形式で提供する担保が合理的であり有効であれば、人民法院は許可しなければならない。申請者が担保を提供しない場合は申請を却下する。人民法院が担保の範囲を確定した場合、関連行為の停止命令が影響を与える商品販売収益、及び合理的な在庫、保管などの費用、関連行為の停止が生み出す合理的損失などを、考慮しなければならない。

第7条

 関連行為停止裁定の執行過程で、被申請者が該当措置の採用により更に大きな損失を受けるであろう場合、人民法院は申請者にふさわしい担保を追加するよう命令することができる。申請者が担保を追加しない場合は、関連停止措置を解除することができる。

第8条

 登録商標専用権の侵犯を停止する裁定の採用する措置が、被申請者が提供する担保により解除しない。但し申請者が同意する場合を除く。

第9条

 人民法院が商標登録人或いは利害関係者の提出する、登録商標専用権侵犯行為の停止命令の申請を受理した後、審査を経て本規定第4条に符合する場合は、四十八時間以内に書面の裁定を下さなければならない。裁定が登録商標専用権の侵犯行為を被申請者が停止するよう命令する場合は、直ちに執行を開始しなければならない。人民法院の下した訴訟以前の関連行為停止を命令する裁定は、速やかに被申請者に通知しなければならず、遅くとも五日を越えてはならない。

第10条

 当事者が訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為の停止命令の裁定に不服である場合は、裁定を受け取った日から十日以内に、覆議一回を申請することができる。覆議期間は裁定の執行を停止しない。

第11条

 人民法院が当事者に対して提出した覆議申請は以下の方面から審査を行わなければならない。

(一) 被申請者が現在実施している或いは実施しようとしている行為が登録商標専用権を侵犯しているか否か。
(二) 関連措置をとらない場合、申請者の合法権益に補うことのできない損害を与えるか否か。
(三) 申請者の提供する担保の状況。
(四) 被申請者へ関連行為を停止する命令をするのが、社会の公共利益を損害するか否か。

第12条

 商標登録人或いは利害関係者が、人民法院が採用した関連行為停止或いは証拠保全の措置後十五日以内に不起訴の場合、人民法院は裁定の採用した措置を解除しなければならない。

第13条

 申請者の不起訴、或いは申請の誤りが被申請者に損失を与えた場合、被申請者は管轄権のある人民法院に起訴し、申請人に賠償を請求することができ、また商標登録人或いは利害関係者が提起した登録商標専用権の侵犯の起訴中に、損害賠償の請求を提出することができ、人民法院は合わせて処理することができる。

第14条

 登録商標専用権の侵犯行為停止裁定の効力は、一般に終審法律文書が有効となるときまで維持されなければならない。人民法院は案件の状況に基づき、関連行為を停止する具体的期限を確定することができる。期限が満期の時、当事者の請求及び追加担保の状況に基づき、関連行為停止を継続する裁定を下すこともできる。

第15条

 被申請者が、人民法院の登録商標専用権侵犯行為の停止命令、或いは証拠保全の裁定に違反した場合は、民事訴訟法第102条の規定に基づき、処理する。

第16条

 商標登録人或いは利害関係者が人民法院に商標侵権訴訟を提起するとき、或いは訴訟中に、登録商標専用権侵犯停止を先行する請求を提出し、人民法院は先行して裁定を下すことができる。前款規定に渡る関連申請、証拠の提出、担保の確定、裁定の執行、覆議などの事項は、本司法解釈の関連規定を参照して処理する。

第17条

 訴訟以前に登録商標専用権侵犯行為の停止と証拠を保全する案件では、申請者は「人民法院訴訟料徴収弁法」及びその補充規定に基づき、費用を徴収しなければならない。


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